[文書名] 環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約(環境改変技術敵対的使用禁止条約)
環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の禁止に関する条約
昭和五十二年五月十八日 | ジュネーヴで作成 |
昭和五十三年十月五日 | 効力発生 |
昭和五十七年六月四日 | 国会承認 |
昭和五十七年六月四日 | 加入の閣議決定 |
昭和五十七年六月九日 | 加入書寄託 |
昭和五十七年六月九日 | 公布及び告示(条約第七号及び外務省告示第一八八号) |
昭和五十七年六月九日 | 我が国について効力発生 |
この条約の締約国は、
平和を強化することの利益に導かれ、軍備競争を停止すること、厳重かつ効果的な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小を達成すること及び新たな戦争手段の使用のもたらす危険から人類を守ることに貢献することを希望し、
軍備縮小の分野において更にとるべき措置に関し効果的な進展を図るため交渉を継続することを決意し、
科学及び技術の進歩が新たな環境改変の可能性をもたらすことを認識し、
千九百七十二年六月十六日にストックホルムで採択された国際連合人間環境会議の宣言を想起し、
環境改変技術の平和的目的のための使用が、人間と自然との関係を改善し得ること並びに現在及び将来の世代のための環境の保全及び改善に貢献し得ることを認め、
他方、環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用が人類の福祉に極めて有害な影響を与えるおそれのあることを認識し、
環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用が人類にもたらす危険を無くすため環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用を効果的に禁止することを希望し、この目的の達成のために努力するとの締約国の意思を確認し、
国際連合憲章の目的及び原則に従つて諸国間の信頼の強化及び国際関係の一層の改善に貢献することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
1
締約国は、破壊、損害又は傷害を引き起こす手段として広範な、長期的な又は深刻な効果をもたらすような環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用を他の締約国に対して行わないことを約束する。
2
締約国は、1の規定に違反する行為につき、いかなる国、国の集団又は国際機関に対しても、援助、奨励又は勧誘を行わないことを約束する。
第二条
前条にいう「環境改変技術」とは、自然の作用を意図的に操作することにより地球(生物相、岩石圏、水圏及び気圏を含む。)又は宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術をいう。
第三条
1
この条約は、環境改変技術の平和的目的のための使用を妨げるものではなく、また、環境改変技術の平和的目的のための使用に関し一般的に認められた国際法の諸原則及び適用のある国際法の諸規則を害するものではない。
2
締約国は、環境改変技術の平和的目的のための使用に関する科学的及び技術的情報を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し、また、その交換に参加する権利を有する。締約国は、可能なときは、単独で又は他の国若しくは国際機関と共同して、世界の開発途上地域の必要に妥当な考慮を払つて、環境の保全、改善及び平和的利用に関する経済的及び科学的国際協力に貢献する。
第四条
締約国は、自国の憲法上の手続に従い、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、この条約に違反する行為を禁止し及び防止するために必要と認める措置をとることを約束する。
第五条
1
締約国は、この条約の目的に関連して生ずる問題又はこの条約の適用に際して生ずる問題の解決に当たつて相互に協議し及び協力することを約束する。この条の規定に基づく協議及び協力は、国際連合の枠内で及び国際連合憲章に従つて、適当な国際的手続により行うことができる。この国際的手続には、適当な国際機関及び2に規定する専門家協議委員会による作業を含めることができる。
2
1の規定の適用上、寄託者は、締約国から要請を受けた後一箇月以内に専門家協議委員会を招集する。いずれの締約国も、同委員会の委員として一人の専門家を任命することができる。同委員会の任務及び手続規則については、この条約の不可分の一部をなす附属書に定める。同委員会は、その作業中に得たすべての見解及び情報を織り込んだ事実認定の概要を寄託者に送付する。寄託者は、この概要をすべての締約国に配布する。
3
締約国は、他の締約国がこの条約に基づく義務に違反していると信ずるに足りる理由があるときは、国際連合安全保障理事会に苦情を申し立てることができる。苦情の申立てには、すべての関連情報及びその申立ての妥当性を裏付けるすべての証拠を含めるものとする。
4
締約国は、安全保障理事会がその受理した苦情の申立てに基づき国際連合憲章に従つて行う調査に対し協力することを約束する。同理事会は、この調査の結果を締約国に通知する。
5
締約国は、この条約の違反によりいずれかの締約国が被害を受けたと又は被害を受けるおそれがあると安全保障理事会が決定する場合には、援助又は支援を要請する当該いずれかの締約国に対し国際連合憲章に従つて援助又は支援を行うことを約束する。
第六条
1
いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案は、寄託者に提出するものとし、寄託者は、これをすべての締約国に速やかに送付する。
2
改正は、締約国の過半数が改正の受諾書を寄託者に寄託した時に、改正を受諾した締約国について効力を生ずる。その後は、改正は、改正の受諾書を寄託する他のいずれの締約国についても、その寄託の日に効力を生ずる。
第七条
この条約の有効期間は、無期限とする。
第八条
1
寄託者は、この条約の効力発生の五年後に、スイスのジュネーヴに締約国の会議を招集する。この会議は、この条約の目的の実現及び規定の遵守を確保するため、この条約の運用を検討するものとし、特に、環境改変技術の軍事的使用その他の敵対的使用の危険を無くす上で第一条1の規定が実効的であるかないかを審議する。
2
その後は、締約国の過半数の寄託者に対する提案に基づき、五年以上の間隔を置いて1に規定する会議と同様の目的を有する会議を招集する。
3
前回の締約国の会議の終了の日から十年以内に2の規定による会議の招集がされなかつた場合には、寄託者は、会議の招集に関してすべての締約国の意見を求める。少なくとも締約国の三分の一又は十の締約国が賛成する場合には、寄託者は、会議を招集するため速やかに措置をとる。
第九条
1
この条約は、署名のためにすべての国に開放される。3の規定に基づくこの条約の効力発生前にこの条約に署名しなかつた国は、いつでもこの条約に加入することができる。
2
この条約は、署名国によつて批准されなければならない。批准書及び加入書は、国際連合事務総長に寄託する。
3
この条約は、2の規定により二十の国の政府が批准書を寄託した時に効力を生ずる。
4
この条約は、その効力発生の後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。
5
寄託者は、すべての署名国及び加入国に対し、署名の日、批准書又は加入書の寄託の日、この条約及びその改正の効力発生の日並びに他の通知の受領を速やかに通報する。
6
この条約は、寄託者が国際連合憲章第百二条の規定により登録する。
第十条
この条約は、英語、アラビア語、中国語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするものとし、国際連合事務総長に寄託する。同事務総長は、この条約の認証謄本を署名国及び加入国の政府に送付する。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて千九百七十七年五月十八日にジュネーヴで署名のために開放されたこの条約に署名した。