[文書名] 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百七十九年),附属書(締約国及び欧州経済共同体の譲許表)
附属書 締約国及び欧州経済共同体の譲許表
1
この譲許表に掲げる各産品について第四欄に定める税率(以下「最終税率」という。)は、この譲許表に別段の定めがある場合を除くほか、千九百八十七年一月一日から適用する。
2
日本国政府は、この譲許表に別段の定めがある場合を除くほか、次のとおり税率の引下げを行う。
(a)
この譲許表の附属する議定書が千九百八十年一月一日に日本国について効力を生ずる場合には、日本国政府は、同日に、第一回目の引下げとして基準税率から最終税率までの総引下げ幅の八分の一に相当する税率の引下げを実施し、その引下げの後は、総引下げ幅の八分の七に相当する税率を七等分したものをそれぞれ千九百八十一年、千九百八十二年、千九百八十三年、千九百八十四年、千九百八十五年、千九百八十六年及び千九百八十七年の一月一日に引き下げる。
(b)
この議定書が千九百八十年一月二日以後六月三十日以前に日本国について効力を生ずる場合には、日本国政府は、日本国政府が決定する千九百八十年七月一日より遅くない日に、第一回目の引下げとして基準税率から最終税率までの総引下げ幅の八分の二に相当する税率の引下げを実施し、その引下げの後は、総引下げ幅の八分の六に相当する税率を六等分したものをそれぞれ千九百八十二年、千九百八十三年、千九百八十四年、千九百八十五年、千九百八十六年及び千九百八十七年の一月一日に引き下げる。
3
従価税につき2の規定に従つて引下げを計算した後の税率に〇・一パーセント未満の小数第二位の端数を生ずる場合には、端数は、四捨五入する(〇・〇五パーセントは、〇・一パーセントとする。)。従量税につき2の規定に従つて引下げを計算した後の税率に一銭(百分の一円をいう。)未満の小数第一位の端数を生ずる場合には、端数は、四捨五入する(〇・五銭は、一銭とする。)。
4
一個の星印を付した最終税率は2の規定による税率の第一回目の引下げを実施する日から適用する。
5
二個の星印を付した最終税率に関しては、関税の段階的な引下げは、次のとおり実施する。
{表は省略}
日本国政府が2(a)の規定により税率の第一回目の引下げを実施する場合には、この5に掲げる各年についての税率は、それぞれ当該各年の一月一日から適用する。
日本国政府が2(b)の規定により税率の第一回目の引下げを実施する場合には、この5に掲げる千九百八十一年についての税率は、当該引下げの実施の日から、その後の各年についての税率は、それぞれ当該各年の一月一日から適用する。
6
第五一類から第六二類までの繊維及びその製品並びに第七三・〇一号から第七三・二〇号までの鉄鋼及びその製品についての税率の引下げは、千九百八十二年一月一日に開始する。日本国政府は、これらの産品について、基準税率から最終税率までの総引下げ幅の六分の一に相当する税率の引下げを千九百八十二年一月一日に実施し、その引下げの後は、総引下げ幅の六分の五に相当する税率を五等分したものをそれぞれ千九百八十三年、千九百八十四年、千九百八十五年、千九百八十六年及び千九百八十七年の一月一日に引き下げる。各年についての税率は、3の規定に従つて端数を四捨五入する。
7
千九百七十三年から千九百七十九年までの多角的貿易交渉のいずれかの参加国が日本国の関心品目についての譲許の実施若しくは税率の段階的な引下げを遅延させ又は当該譲許を停止し若しくは撤回する場合には、日本国政府は、妥当な措置をとる権利を留保する。多角的貿易交渉のいずれかの参加国がその関税の引下げの全般的な実施を中断し又は著しく遅延させる場合にも、日本国政府は、その中断又は遅延に対応する措置をとる権利を留保する。
8
民間航空機貿易に関する協定が日本国政府について効力を生ずる日から、その効力発生の日の同協定の附属書に定められており、かつ、同協定第二条の規定の適用を受ける産品については、一般協定に基づく譲許として免税待遇を与える。
第三十八表 日本国の譲許表
この譲許表は、英語のみを正文とする。
{表は省略}
該当するものはない。