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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百七十九年)(GATTジュネーヴ議定書(一九七九年))

[場所] ジュネーヴ
[年月日] 1979年6月30日作成,1979年7月27日署名,1980年1月1日効力発生,1980年4月23日国会承認
[出典] 外務省条約局,条約集(多数国間条約)昭和55年,175−179頁.
[備考] 
[全文]

関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百七十九年)

昭和五十四年六月三十日 ジュネーヴで作成
昭和五十四年七月二十七日 署名
昭和五十五年一月一日 効力発生
昭和五十五年四月二十三日 国会承認
昭和五十五年四月二十五日 受諾の閣議決定
昭和五十五年四月二十五日 受諾
昭和五十五年四月二十五日 我が国にて効力発生
昭和五十五年四月二十五日 公布及び告示(条約第六号及び外務省告示第一七二号)

千九百七十三年から千九百七十九年までの多角的貿易交渉に参加した関税及び貿易に関する一般協定の締約国及び欧州経済共同体(以下「参加国」という。)は、

関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)第二十八条の二、第三十三条その他の関係規定により交渉を行い、

それぞれの代表者を通じて、次のとおり協定した。

この議定書に附属する関税についての参加国の譲許表は、この議定書が5の規定により当該参加国について効力を生じた日から、一般協定に附属する当該参加国の譲許表となる。

(a) 各参加国が同意した税率の引下げは、参加国の譲許表に別段の定めがある場合を除くほか、千九百八十年一月一日から毎年均等に分割して実施するものとし、引下げの効果は、全体として千九百八十七年一月一日より遅くない日に生ずる。千九百八十年七月一日に又は千九百八十年一月一日後千九百八十年七月一日前のいずれかの日に税率の引下げを開始する参加国は、当該参加国の譲許表に別段の定めがある場合を除くほか、最終税率までの総引下げ幅の八分の二の引下げをその開始の日に実施し、その後の引下げを千九百八十二年一月一日から六回に均等に分割して実施する。引下げの各段階における引下げ後の税率の端数は、切り上げ又は切り捨て、小数第一位までとする。この2(a)の規定は、参加国が第一文若しくは第二文の規定により行うよりも少ない段階により又は第一文若しくは第二文の規定により実施することとなる日よりも早い日に引下げを実施することを妨げるものではない。

(b) この議定書に附属する議許表に基づく税率の引下げの2(a)の規定による実施については、要請があつたときは、この議定書を受諾した参加国による検討の対象となる。このことは、一般協定に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。

いずれの参加国も、この議定書に附属する関税についての参加国の譲許表が1の規定により一般協定の譲許表となつた後は、この議定書に附属する当該参加国の譲許表に定める譲許であつて、多角的貿易交渉において作成されたその譲許表が一般協定の譲許表となつていない他の参加国又は多角的貿易交渉においてその加入について交渉を行つた政府で多角的貿易交渉において作成されたその譲許表が一般協定の譲許表となつていないものが主要供給国である産品に関する譲許については、いつでも当該譲許の全部又は一部を停止し又は撤回することができる。ただし、当該譲許の停止又は撤回の措置をとるに先立ち、その停止又は撤回につき書面による通告を締約国団に行うものとし、また、要請があつたときは、関税についてその譲許表が一般協定の譲許表となつており、かつ、当該産品について実質的な利害関係を有する参加国又は加入政府と協議を行わなければならない。譲許がこの3の規定により停止され又は撤回された場合にも、当該譲許は、主要供給国である参加国又は加入政府の譲許表が一般協定の譲許表となつた日から実施される。

(a) この議定書に附属する関税についての譲許表に定める譲許の対象となつている各産品に係る一般協定第二条1(b)及び(c)において言及されている日付については、この議定書の日付とする。この場合において、この議定書の日付の日に有効ないかなる義務にも影響を及ぼすことはない。

(b) この議定書に附属する関税についての譲許表に係る一般協定第二条6(a)において言及されている日付については、この議定書の日付とする。

(a) この議定書は、千九百八十年六月三十日まで、参加国が署名その他の方法によつて行う受諾のために開放しておく。

(b) この議定書は、千九百八十年一月一日前に受諾した参加国については同日に、千九百八十年一月一日後に受諾した参加国についてはその受諾の日に効力を生ずる。

この議定書は、ガツト事務局長に寄託するものとし、同事務局長は、速やかに、一般協定の各締約国及び欧州経済共同体に対し、この議定書の認証謄本及び5の規定による議定書の受諾の通告書を送付する。

この議定書は、国際連合憲章第百二条の規定により登録する。

千九百七十九年六月三十日にジュネーヴで、ひとしく正文である英語及びフランス語により本書一通を作成した。この議定書に附属する譲許表は、各譲許表に明記するところにより英語、フランス語又はスペイン語を正文とする。