データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 化学兵器禁止条約,実施及び検証に関する附属書(「検証附属書」)第八部

[場所] パリ
[年月日] 1993年1月13日
[出典] 外務省条約局,条約集(多数国間条約)平成9年,311−316頁.
[備考] 
[全文]

実施及び検証に関する附属書(「検証附属書」)

第八部 第六条に規定するこの条約によって禁止されていない活動(表3の化学物質及びこれに関係する施設のための制度)
申告
国内の集計された資料の申告

第六条の7及び8の規定に従って締約国が行う冒頭申告及び年次申告には、前暦年における表3の化学物質の生産量、輸入量及び輸出量に関する国内の集計された資料並びに相手国ごとの輸入量及び輸出量の明示を含める。

締約国は、次の申告を行う。

(a) この条約が自国について効力を生じた後三十日以内に1の規定に従って行う冒頭申告

(b) 冒頭申告を行った年の翌暦年から開始する年次申告(前暦年の終了の後九十日以内に行う。)

表3の化学物質を生産する事業所の申告

冒頭申告及び年次申告については、三十トンを超える表3の化学物質を前暦年において生産した一若しくは二以上の工場又は翌暦年において生産することが予想される一若しくは二以上の工場を有するすべての事業所について必要とする。

締約国は、次の(a)の申告並びに当該申告を行った年の翌暦年から開始する(b)及び(c)の申告を行う。

(a) この条約が自国について効力を生じた後三十日以内に3の規定に従って行う冒頭申告

(b) 前暦年の終了の後九十日以内に行う過去の活動に関する年次申告

(c) 予想される活動に関する年次申告(翌暦年の開始の遅くとも六十日前までに行う。)。当該年次申告を行った後に新たに計画する活動については、当該活動の開始の遅くとも五日前までに申告する。

3の規定に基づく申告は、表3の化学物質を低濃度で含有する混合物については、一般的に必要とされない。当該申告は、指針に従い、当該混合物からの表3の化学物質の分離が容易であること及び当該化学物質の総量が、この条約の趣旨及び目的に対し危険をもたらすと認められる場合にのみ、必要とされる。当該指針については、第八条21(i)の規定に従って会議が検討し及び承認する。

3の規定に基づく事業所の申告には、次の事項を含める。

(a) 当該事業所の名称、その所有者の名称及び当該事業所を運営する会社又は企業の名称

(b) 当該事業所の正確な所在地(住所を含む。)

(c) 当該事業所内の工場であって第七部の規定に従って申告するものの数

3の規定に基づく事業所の申告には、当該事業所内に所在し、かつ、3に定める要件を満たす各工場についての次の事項に関する情報を含める。

(a) 当該工場の名称、その所有者の名称及び当該工場を運営する会社又は企業の名称

(b) 当該工場の事業所内の正確な位置(建物又は工作物の具体的な番号がある場合には、これを含む。)

(c) 当該工場の主要な活動

申告に関する基準を超える表3の各化学物質についての3の規定に基づく事業所の申告には、次の事項に関する情報を含める。

(a) 化学名、施設において使用されている一般名又は商品名、構造式及びCAS登録番号が付されている場合には当該番号

(b) 前暦年における化学物質のおよその生産量又は予想される活動に関する申告については翌暦年において予想される生産量を次の範囲で明示するもの。三十トン超二百トン以下、二百トン超千トン以下、千トン超一万トン以下、一万トン超十万トン以下及び十万トン超

(c) 化学物質の生産がいかなる目的で行われたか又は行われるか。

化学兵器のための過去における表3の化学物質の生産に関する申告

締約国は、この条約が自国について効力を生じた後三十日以内に、千九百四十六年一月一日以降のいずれかの時に化学兵器のために表3の化学物質を生産した工場を有するすべての事業所を申告する。

10 9の規定に基づく事業所の申告には、次の事項を含める。

(a) 当該事業所の名称、その所有者の名称及び当該事業所を運営する会社又は企業の名称

(b) 当該事業所の正確な所在地(住所を含む。)

(c) 当該事業所内に所在し、かつ、9に定める要件を満たす各工場については、7の(a)から(c)までに規定する事項に関する情報

(d) 化学兵器のために生産された表3の各化学物質については、

(i) 化学名、事業所において化学兵器の生産のために使用された一般名又は商品名、構造式及びCAS登録番号が付されている場合には当該番号

(ii) 化学物質が生産された日及び生産量

(iii) 化学物質が送られた場所及び判明している場合には当該場所において生産された最終生成物

締約国に対する情報

11 このAの規定に従って申告された事業所の一覧表については(a)及び10の規定に従って提供された情報と共に、要請に応じ、締約国に対し技術事務局が送付する。

検証
総則

12 第六条5に規定する検証については、申告された事業所であって、三十トンの申告に関する基準を超える表3の化学物質の生産の総量が、前歴年において二百トンを超え又は翌暦年において二百トンを超えると予想されるものにおいて、現地査察を通じて行う。

13 第八条21(a)の規定に従って会議が採択する機関の計画及び予算には、第七部13の規定を考慮して、このBの規定に基づく検証のための計画及び予算を別個の項目として含める。

14 技術事務局は、このBの規定に基づく査察については、次の考慮すべき要素を基礎として、適当な仕組み(例えば、特別に設計されるコンピュータ・ソフトウェアの利用)により、査察を行う事業所を無作為に選定する。

(a) 査察の衡平な地理的配分

(b) 申告された事業所に関する技術事務局が入手可能な情報であって、化学物質、当該事業所の性質及び当該事業所において行われる活動の性質に関係するもの

15 いかなる事業所も、このBの規定による査察を年二回を超えて受けない。ただし、このことは、第九条の規定に基づく査察を制限するものではない。

16 技術事務局は、このBの規定に基づく査察を行う事業所を選定するに当たり、この部及び第九部の規定に従って締約国が一暦年において受ける査察の合計の回数に関する次の制限を遵守する。当該回数は、この部及び第九部の規定に従って締約国が申告する事業所の総数の五パーセントに三を加えた数又は二十のうちいずれか低い方の数を超えてはならない。

査察の目的

17 Aの規定に従って申告された事業所においては、査察は、活動が申告において提供された情報に合致していることを検証することを一般的な目的とする。当該査察は、特に、第六部の規定に従う場合を除くほか表1の化学物質が存在しないこと(特にその生産が行われていないこと)を検証することを目的とする。

査察手続

18 合意される指針、この附属書の他の関連規定及び秘密扱いに関する附属書のほか、19から25までの規定を適用する。

19 施設協定は、被査察締約国が要請する場合を除くほか、締結しない。

20 査察については、申告された事業所内の申告された工場であって表3の化学物質を扱うものを中心に行う。査察団が第二部51の規定に基づいてあいまいな点を解消するため当該事業所の他の部分へのアクセスを認めることを要請する場合には、当該アクセスの範囲は、査察団と被査察締約国との間で合意する。

21 査察団及び被査察締約国が記録へのアクセスが査察の目的を達成するために役立つことを一致して認める場合には、査察団は、当該アクセスを認められる。

22 試料の採取及び現地における分析は、化学物質に関する附属書の表に掲げる化学物質であって申告されていないものが存在しないことを点検するために行うことができる。あいまいな点が解消されない場合には、試料については、被査察締約国との合意に従い、指定された現地外の実験施設において分析することができる。

23 査察が行われる区域には、次のものを含めることができる。

(a) 原料となる化学物質(反応体)を搬入し又は貯蔵する場所

(b) 反応器に注入する前に反応体に対し処理を施す場所

(c) 適当な場合には(a)又は(b)の場所から反応器へ通ずる仕込配管(弁類、流量計等をむ。)

(d) 反応器の外面及び附属設備

(e) 反応器から、長期間若しくは短期間貯蔵するための場所又は申告された表3の化学物質を更に加工するための設備へ通ずる配管

(f) (a)から(e)までのいずれかに関連する制御設備

(g) 廃棄物及び排水の取扱いのための設備及び場所

(h) 規格外の化学物質の処分のための設備及び場所

24 査察期間は、二十四時間を超えてはならない。ただし、査察団と被査察締約国との間の合意により延長することができる。

査察の通告

25 締約国は、技術事務局により、査察が行われる事業所に査察団が到着する少なくとも百二十時間前までに査察の通告を受ける。

この条約の締約国でない国に対する移譲

26 締約国は、この条約の締約国でない国に対して表3の化学物質を移譲する場合には、移譲する化学物質がこの条約によって禁止されていない目的のためにのみ使用されることを確保するため、必要な措置をとる。特に、締約国は、受領国に対し、移譲する化学物質について、次のことを表明する証明書を要請する。

(a) この条約によって禁止されていない目的のためにのみ使用すること。

(b) 再移譲しないこと。

(c) 種類及び量

(d) 最終用途

(e) 最終使用者の名称及び住所

27 会議は、この条約が効力を生じた後五年を経過した時に、この条約の締約国でない国に対する表3の化学物質の移譲に関して他の措置をとる必要性について検討する。