[文書名] 過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の追加議定書(特定通常兵器使用禁止制限条約の追加議定書)(失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(議定書IV))
過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約の追加議定書
平成七年十月十三日 | ウィーンで採択 |
平成十年七月三十日 | 効力発生 |
平成九年五月十六日 | 国会承認 |
平成九年六月十日 | 通告の閣議決定 |
平成九年六月十日 | 通告書寄託 |
平成十年七月二十九日 | 公布(条約第一〇号) |
平成十年七月二十九日 | 告示(外務省告示第三〇一号) |
平成十年七月三十日 | 我が国について効力発生 |
第一条 追加議定書
次の議定書は、議定書IVとして過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約(以下「条約」という。)に附属する。
失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書(議定書IV)
第一条
その唯一の戦闘のための機能又は戦闘のための機能の一として、視力の強化されていない眼(裸眼又は視力矯正装置をつけたものをいう。 )に永久に失明をもたらすように特に設計されたレーザー兵器を使用することは、禁止する。締結国は、当該兵器をいかなる国又は国以外の主体に対しても移譲してはならない。
第二条
締結国は、レーザー装置を使用する場合には、視力の強化されていない眼に永久に失明をもたらすことを防止するため、すべての実行可能な予防措置をとる。当該予防措置には、軍隊の訓練及び他の実際的な措置を含む。
第三条
レーザー装置(光学機器に対して使用されるものを含む。)の正当な軍事的使用の付随的又は副次的な効果としてもたらされる失明については、この議定書に規定する禁止の対象としない。
第四条
この議定書の適用上、「永久に失明をもたらす」とは、回復不可能かつ治癒不可能な視力の低下であつて回復の見込みのない重度の視力の障害であるものをもたらすことをいう。「重度の視力の障害」とは、両眼で二百分の二十スネレン未満の視力と同等のものをいう。
第二条 効力発生
この議定書は、条約第五条の3及び4の規定に従って効力を生ずる。