データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[内閣名] 第11代第1次桂(明34.6.2〜39.1.7)
[国会回次](帝国)第16回(通常会)
[演説者] 桂太郎内閣総理大臣
[演説種別] 日英協約に關する演説
[衆議院演説年月日]
[貴族院演説年月日] 1902/2/12
[全文]

諸君、本大臣は今日此議場に於きまして國際上重要なることを諸君に御報道を致しまするのは最も光榮と致す所でございまする、抑々政府は東亞の時局に鑑み帝國の利害を慮りまして、帝國と利害を同くする與國と緊切なる關係を結ぶを有益なりと認めました故に、昨年來英國政府と累次交渉を重ねましたる結果、兩國政府の意志、幸に一致することを得ましたるが故に、勅裁を經まして本年一月三十日龍動に於きまして帝國の全權委員をして英國の全權委員と會同し、共に一の協約に調印を致させました、茲に其協約の全文を朗讀致しまする

 日本國政府及大不列顛國政府は偏に極東に於て現状及全局の平和を維持することを希望し且つ清帝國及 韓帝國の獨立と領土保全とを維持すること及該二國に於て各國の商工業をして均等の機會を得せしむることに關し特に利益關係を有するを以て茲に左の如く約定せり

 第一條 兩締約國は相互に清國及韓國の獨立を承認したるを以て該二國孰れに於ても全然侵略的趨向に制せらるヽことなきを聲明す然れとも兩締約國の特別なる利益に鑑み即ち其利益たる大不列顛國に取りては主として清國に關し又日本國に取りては其清國に於て有する利益に加ふるに韓國に於て政治上茲に商業上及工業上格段に利益を有するを以て兩締約國は若し右等利益にして別國の侵略約行動に因り若くは清國又は韓國に於て兩締約國孰れか其臣民の生命及財産を保護する爲め干渉を要すへき騒擾の發生に因りて侵迫せられたる場合には兩締約國孰れも該利益を擁護するの爲め必要缺くへからさる措置を執り得へきことを承認す

 第二條 若し日本國又は大不列顛國の一方か上記各自の利益を防護する上に於て別國と戰端を開くに至りたる時は他の一方の締約國は嚴正中立を守り併せて其同盟國に対して他國か交戰に加はるを妨くることに努むへし

 第三條 上記の場合に於て若し他の一國又は數國か該同盟國に對して交戰に加はる時は他の締約國は來りて援助を與へ協同戰鬪に當るへし講和も亦該同盟國と相互合意の上に於て之を為すへし

 第四條 兩締約國は孰れも他の一方と協議を經すして他國と上記の利益を害すへき別約を爲さヽるへきことを約定す

 第五條 日本國若くは大不列顛國に於て上記の利益か危殆に迫れりと認むる時は兩國政府は相互に充分に且つ隔意なく通告すへし

 第六條 本協約は調印の日より直ちに實施し該期日より五箇年間效力を有するものとす若し右五箇年の終了に至る十二箇月前に締約國の孰れよりも本協約を廢止するの意志を通告せさる時は本協約は締約國の一方か廢棄の意志を表示したる當日より一箇年の終了に至る迄は引續き效力を有するものとす然れとも右終了期日に至り同盟國の一方か現に交戰中なる時は本同盟は講和結了に至る迄當然繼續するものとす

右證據として下名は各其政府より正當の委任を受け之に記名調印するものなり

一千九百二年一月三十日龍動に於て本書二通を作る

 大不列顛國駐箚日本國皇帝陛下の特命全權公使   林薫   印

 大不列顛國皇帝陛下の外務大臣          ランスダウン   印

是が此たび英國と締結になりました所の協約でございます、抑々本協約の目的は全然平和に致しまして且つ清韓兩國に於ける帝國の權利及利益を擁護するに在るのでございます、而して清國の領土保全と門戸開放とは從來列國の是認する所でございまして且つ自ら聲明を致して居る所の主義に外ならぬのでございます、故に本協約は列國に於きましても決して異議を招くやうなことはないと信ずるのでございます