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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 樺太島假規則(樺太島仮規則)

[場所] ビットブルク
[年月日] 1867年3月30日
[出典] 舊條約彙纂,第一卷第二部,外務省條約局,676-680頁.
[備考] 慶應三年二月二十五日,魯曆千八百六十七年三月十八
[全文]

 慶應三年二月廿五日(魯曆千八百六十七年三月十八)於比特堡調印(日、露文)

「カラフト」島は魯西亞と日本との所屬なれは島中にある兩國人民の間に行違ひの生せん事を慮り互に永世の懇親を彌堅くせんかため日本政府は右島中山河の形勢に依て境界の議定せん事を望む旨を日本大君殿下の使節は「シントペートルスブルグ」へ來りて外國事務役所へ告知ありしといへとも魯西亞政府は島上にて境界を定むることは承諾いたしかたき趣きを亞紬亞局「ジレクトル」(役名)「タイニーソウヱッニク」(官名)「スツレモウホフ」(人名)を以て報答せり其故の巨細は大君殿下の使節へ陳述せり且魯西亞政府は右「カラフト」島の事に付雙方親睦の交際を保たん事を欲しその存意を述たり

第一 兩國の間にある天然の國界*1*「アニワ」と唱ふる海峡を以て兩國の境界と爲し「カラフト」全島を魯西亞の所領とすへし

第二 右島上にて方今日本*2*へ屬せる漁業等は向後とも總て是まての通り其所得とすへし

第三 魯西亞所屬の「ウルップ」を其近傍に在る「チルポイ、ブラツ、チルポイ、ブロトン」ノ三箇の小島と共に日本へ讓り全く異論なき日本所領とすへし

第四 右條々承諾難致節は「カラフト」島は是迄の通り兩國の所領と致置くへし

前書の廉々互に協同せさるに付「カラフト」島は是迄の通り兩國の所領と爲し置き且兩國人民の平和を保たんか爲め左の條々を假に議定せり

 第一條

「カラフト」島に於て兩國人民は睦しく誠意に交るへし萬一爭論ある歟又は不和のことあらは裁斷は其所の雙方の司人共へ任すへし若其司人にて決し難き事件は雙方近傍の奉行にて裁斷すへし

 第二條

兩國の所領たる上は魯西亞人日本人とも全島往來勝手たるへし且いまた建物幷園庭なき所歟總て產業の爲に用ひさる場所へは移住建物等勝手たるへし

 第三條

島中の土民は其身に屬せる正當の理竝附屬所持の品々とも全く其ものゝ自由たるへし又土民は其ものゝ承諾の上魯西亞人日本人ともにこれを雇ふことを得へし若日本人又は魯西亞人より土民金銀或は品物にて是迄旣に借受けし歟又は現に借財を爲すとあらは其もの望の上前以定めたる期限の間職業或は使役を以てこれを償ふ事を許すへし

 第四條

前文魯西亞政府にて述たる存意を日本政府にて若向後同意し其段告知する時は右に付ての談判議定は互に近傍の奉行へ命すへし

 第五條

前に揭たる規則は「カラフト」島上の雙方長官承知の時より施行すへし但し調印後六ケ月より遲延すへからす且此規則中に擧さる瑣末の事に至りては都て雙方の長官是迄の通り取扱ふへし

右證として雙方全權委任のもの此假の規則に姓名を記し調印せり此に雙方の譯官名判を記したる英文を添たり

 日本慶應三年丁卯二月廿五日

 魯曆千八百六十七年三月十八日

  於比特堡 

       小出大和守 花押

       石川駿河守 花押

   亞細亞寮長

       タイニー、ソウエッニク、

        スッレモウホフ 手記

{*1* 横文ニハ「ラペルーヅ」トアリ}

{*2* 横文ニハ「日本人ヘ」云々トアリ}