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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 濟物浦條約(済物浦条約)

[場所] 済物浦
[年月日] 1882年8月30日
[出典] 舊條約彙纂,第三卷,外務省條約局,169‐171頁.
[備考] 
[全文]

(明治十五年京城暴徒事變ニ關スル日韓善後約定

  明治十五年八月三十日濟物浦ニ於テ調印(漢文)

(譯文)

(日本曆七月二十三日、朝鮮曆六月九日)ノ變ハ朝鮮ノ兇徒日本公使館ヲ侵襲シ職員多ク難ニ罹リ朝鮮國聘スル所ノ日本陸軍敎師亦慘害セラル日本國ハ和好ヲ重スル爲メ妥當議辦シテ卽朝鮮國ニ下記ノ六款及別訂續約二款ヲ實行スルコトヲ約シ以テ懲前善後ノ意ヲ表ス是ニ於テ兩國全權大臣ハ記名捺印シテ以テ信憑ヲ昭ニス

 第一

今ヨリ二十日ヲ期シ朝鮮國ハ兇徒ヲ捕獲シ巨魁ヲ嚴究シ重キニ從テ懲辦スル事

 日本國ハ員ヲ派シテ立會處斷セシム若期日內ニ捕獲スル能ハサルトキハ應ニ日本國ヨリ辦理スヘシ

 第二

日本官吏ニシテ害ニ遭ヒタル者ハ優禮ヲ以テ瘞葬シ以テ其ノ終ヲ厚フスル事

 第三

朝鮮國ハ五萬圓ヲ支出シ日本官吏ノ遭害者ノ遣族竝ニ負傷者ニ給與シ以テ體卹ヲ加フル事

 第四

兇徒ノ暴擧ニ因リ日本國カ受クル所ノ損害、公使ヲ護衞スル海陸兵費ノ內五拾萬圓ハ朝鮮國ヨリ塡補スル事

 每年拾萬圓ヲ支拂ヒ五箇年ニシテ完濟ス

 第五

日本公使館ハ兵員若干ヲ置キ護衞スル事

 兵營ヲ設置修繕スルハ朝鮮國之ニ任ス

 若朝鮮國ノ兵民律ヲ守ル一年ノ後日本公使ニ於テ警備ヲ要セスト認ムルトキハ撤兵スルモ差支ナシ

 第六

朝鮮國ハ特ニ大官ヲ派シ國書ヲ修シ以テ日本國ニ謝スル事

 大日本國明治十五年八月三十日

 大朝鮮國開國四百九十一年七月十七日

   日本國辨理公使 花房義質<印>

   朝鮮國全權大臣 李裕元<印>

   朝鮮國全權副官 金宏集<印>

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