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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 三國政府の勸吿に應する覺書提出すへき旨訓令の件(三国覚書への回答書)

[場所] 
[年月日] 1895年4月30日
[出典] 日本外交年表竝主要文書上巻,外務省,171‐172頁.
[備考] 
[全文]

 (一)在日本獨國・露國・佛國公使*1*ヨリ提出セシ覺書ニ對スル回答

(明治二十八年四月三十日京都發在外日本公使ヲシテ各國政府ニ提出セシム)

日本帝國政府ハ獨國皇帝陛下ノ特命全權公使・露國皇帝陛下ノ特命全權公使・佛國皇帝陛下ノ特命全權公使閣下*2*カ其本國政府ノ名ヲ以テ帝國政府へ差出サレタル覺書ヲ最モ愼重ニ査閱シ了セリ

日本國皇帝陛下ノ政府ハ獨國露國皇帝陛下ノ・露帝露國皇帝陛下ノ・佛國大統領ノ政府ノ*3*友誼ノ勸吿ヲ熟考シ且ツ茲ニ再ヒ兩國間ニ存スル親密ノ關係ヲ重視スル證據ヲ表彰セント欲スルカ故ニ下ノ關條約ノ批准交換ニ因リ日本國ノ名譽ト威嚴トヲ完フシタル後別ニ追加定約ヲ以テ該條約中へ左ノ修正ヲ加フルコトニ同意ス

 第一、帝國政府ハ其ノ奉天半島ニ於ケル永代占領權ハ金州廳ヲ除ク外ハ總テ之ヲ放棄スルコトニ同意ス尤モ日本國ハ其放棄シタル領土ニ對シ之ニ代フヘキ報酬トシテ相當ナル金額ヲ淸國ト協議シテ之ヲ定ムルコトアルヘシ

 第二、然レトモ帝國政府ハ淸國ニ於テ日本ニ對スル其ノ條約上ノ義務ヲ全然履行スルマテハ擔保トシテ前記ノ領土ヲ占領スルノ權アルコトト知ルヘシ

 (二)五月五日(在京都)陸奥外務大臣ヨリ露國駐劄西公使宛(電報)

五月五日京都發

   陸奥外務大臣

 在露

西 公使

閣下ハ左ノ覺書ヲ佛文ニ譯シ露國政府へ提出セラルヘシ

 日本帝國政府ハ露佛獨三國政府ノ友誼アル忠吿ニ基キ奉天半島ヲ永久ニ占領スルコトヲ放棄スルヲ約ス

右提出ノトキニ當リテ閣下ハ左ノコトヲ申サルヘシ

 日本政府カ斯ク誠實ニ三國政府ノ忠吿ヲ容ルルハ刻下ノ事體ヲシテ早ク終局ニ至ラシムルヲ望ムカ故ナリ

閣下ハ若シ露國政府ノ抗議ヲ惹起スノ虞ナシト思ハレナハ左記ノ二項又ハ一項ニテモ申述ヘラルヘシ

 第一、日本政府ハ放棄シタル土地ニ對シ淸國ヨリ報酬ヲ要求スルノ權利ヲ保有ス

 第二、日本政府ハ淸國カ日本ニ對スル條約上ノ義務ヲ履行スル爲メノ擔保トシテ暫時該半島ヲ占領スルノ權利ヲ保有ス

*1* 原文では下記のような形で表示されている

在日本獨國
露國公使
佛國

*2* 原文では下記のような形で表示されている

日本帝國政府ハ獨國
露國皇帝陛下ノ特命全權公使閣下
佛國

*3* 原文では下記のような形で表示されている

日本國皇帝陛下ノ政府ハ獨國皇帝陛下ノ特命全權公使
露國
佛國大統領ノ