[文書名] 韓國に對する施政方針(韓国に対する施政方針)
明治四十三年六月三日閣議決定
一、朝鮮ニハ當分ノ內憲法ヲ施行セス大權ニ依リ之ヲ統治スルコト
一、總督ハ天皇ニ直隸シ朝鮮ニ於ケル一切ノ政務ヲ統轄スルノ權限ヲ有スルコト
一、總督ニハ大權ノ委任ニ依リ法律事項ニ關スル命令ヲ發スルノ權限ヲ與フルコト但本命令ハ別ニ法令又ハ律令等適當ノ名稱ヲ付スルコト
一、朝鮮ノ政治ハ努メテ簡易ヲ旨トス從テ政治機關モ亦此主旨ニヨリ改廢スルコト
一、總督府ノ會計ハ特別會計ト爲スコト
一、總督府ノ政費ハ朝鮮ノ歲入ヲ以テ之ニ充ツルヲ原則ト爲スモ當分ノ內一定ノ金額ヲ定メ本國政府ヨリ補充スルコト
一、鐵道及通信ニ關スル豫算ハ總督府ノ所管ニ組入ルルコト
一、關稅ハ當分ノ內現行ノ儘ニナシ置クコト
一、關稅收入ハ總督府ノ特別會計ニ屬スルコト
一、韓國銀行ハ當分ノ內現行ノ組織ヲ改メサルコト
一、合併實行ノ爲メ必要ナル經費ハ金額ヲ定メ豫備金ヨリ之ヲ支出スルコト
一、統監府及韓國政府ニ在職スル帝國官吏中不用ノ者ハ歸還又ハ休職ヲ命スルコト
一、朝鮮ニ於ケル官吏ニハ其ノ階級ニ依リ可成多數ノ朝鮮人ヲ採用スル方針ヲ採ルコト