データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 鄭家屯事件解決案

[場所] 
[年月日] 1916年8月29日
[出典] 日本外交年表竝主要文書上巻,外務省,421頁.
[備考] 
[全文]

大正五年八月二十九日閣議決定

各大臣花押

(甲)支那政府ニ於テ成ルヘク其ノ任意ノ發案トシテ左ノ事項ヲ聲明スルコト

一、南滿洲及東部內蒙古ニ駐屯スル支那ノ各部隊ニ日本將校若干名ヲ顧問トシテ傭聘スルコト

二、支那士官學校敎官トシテ日本將校若干名ヲ傭聘スルコト

三、奉天督軍ヲシテ謝罪ノ爲親ク關東都督及在奉天帝國總領事ヲ訪問セシムルコト

四、被害者又ハ其ノ遺族ニ對シ相當額ノ慰籍金ヲ贈ルコト

(乙)帝國政府ノ要求トシテ支那政府ヲシテ左ノ事項ヲ實行セシムルコト

一、第二十八師團長ヲ懲戒スルコト

ニ、責任アル將校ヲ悉ク免黜シ其ノ中直接ニ暴行ヲ指揮シタル者ヲ嚴刑ニ處スルコト

三、支那軍隊又ハ軍人ヲシテ今後帝國ノ軍隊、軍人又ハ人民ヲ挑發スヘキ何等ノ言動ナカラシメムカ爲南滿洲及東部內蒙古ニ駐屯スル支那軍全部ヲ嚴飭シ其ノ命令ノ寫ヲ右地方ニ於ケル支那各官廳ニ於テ一般ニ布吿スルコト

四、帝國政府カ南滿洲及東部內蒙古ニ於テ在留帝國臣民ノ保護及取締ノ爲必要ト認ムル地點ニ日本警察官ノ駐在ヲ承認スルコト

南滿洲支那官憲ニ於テ日本人警察顧問ヲ增聘スルコト