[文書名] 石井ランシング協定廢棄に關する對米覺書(石井・ランシング協定廃棄に関する対米覚書)
大正十一年八月二十九日外交調査會決定、同年十二月二十七日佐分利駐米代理大使ヨリ米國ニ手交セル
石井ランシング協定廢案ニ關スル覺書
國務長官ハ一九二二年五月四日附覺書ヲ以テ支那ニ對スル日米兩國政府ノ政策ニ關シ一九一七年十一月二日「ランシング」氏ト石井子爵トノ間ニ交換セラレタル文書ノ効果ヲ終了セシムルコトニ關シ日本政府ノ意嚮ヲ質問セラレ尙右覺書中ニ前記文書交換ノ際署名無ク且ツ公表セラレスシテ記錄ニ留メラレタル諒解ニ關シ若シ所謂「ランシング」石井協約ニシテ尙効力ヲ有スルモノト認メ之ニ依據スヘキモノトセハ一九二二年二月一日華府會議ニ於テ採用セラレタル議決ノ規定ニ據リ兩國政府ハ單ニ署名交換セラレタル文書ノミナラス尙之等文書ニ關聯シテ成立セル無署名ノ諒解ヲモ同會議事務總局ニ提出スルノ義務アルヘキ旨記述セラレタリ回顧セハ「ランシング」石井交換文書ハ「時々流布セラレタル惡辣ナル報道ヲ沈黙セシムル」ヲ目的トセルモノナリ斯ル世上ノ誤解ハ幸ニシテ現今殊ニ華府會議以來一掃セラレタルモノノ如クナルヲ以テ日本政府ハ若シ米國政府ニ於テ之ヲ望ムニ於テハ本件交換文書ヲ廢棄スルコトニ欣然同意セムトスルモノナルト同時ニ右廢棄ニ依リ發生スルコトアルヘキ何等誤解ヲ防止セムコトヲ希望スルニ依リ日本政府ハ右交換文書ニ說明セラレタル日本ノ支那ニ對スル地位ヲ茲ニ闡明スルヲ有益ナリト思考ス
日本政府ノ所見ニ依レハ「ランシング」氏ト石井子爵トノ間ニ交換セラレタル文書ハ其ノ文字及精神ノ孰レニ於テモ華盛頓ニ於テ署名セラレタル支那ニ關スル政策ヲ宣明セル九國條約ト何等牴觸スルモノニアラス之等文書中ニ言及セラレタル支那ニ於ケル日本ノ特殊利害關係トハ單ニ兩國ノ地理的隣接ヨリ生セル現實ノ事態ヲ指セルモノタルニ過キス
支那ニ對スル日本ノ投資額ノ莫大ナルコト支那各地方ニ居住シ適法ノ業務ニ從事スル日本在留民頗ル多數ニシテ他外國人居留者ノ比ニアラサルコト就中日本ノ經濟的生存及國家ノ安全カ直接且ツ實質的ニ支那ノ康寧及秩序アル發達ニ俟ツモノ多キノ諸理由ニ依リ一層遠隔ノ地位ニアル諸國ノ企及スヘカラサル範圍及程度ニ於テ日本カ支那ニ利害關係ヲ有スルハ自然ノ數ニシテ又明白ナル事實ナリ
日本政府ノ思考スル所ニ依レハ「ランシング」石井交換文書ノ記載ハ之等事實ノ認定ナリ
又斯ル認定ハ支那及他外國ニトリ有害ナル特權若ハ特典ヲ日本ニ於テ要求スルカ如キコトヲ意味スルモノニアラス日本カ此ノ種ノ要求ヲ念頭ニ置カサルハ右交換文書自體ノ規定ニ鑑ミルモ明白ナリ卽チ右文書中ニ於テ日本ハ米國ト共ニ支那ノ主權獨立及領土保全並門戸開放機會均等主義ヲ充分ニ認メタリ
日本政府ハ前述ノ意味ニ於ケル日本ノ支那ニ於ケル特殊利害關係ハ外交文書ヲ以テ明示的ニ之ヲ認ムルト否トニ拘ラス存在スルモノニシテ又將來モ引續キ存在スヘキモノナルコトヲ茲ニ明白ニシ置カムコトヲ欲ス日本政府ノ「ランシング」石井交換文書ノ廢棄ニ對スル同意ハ支那ニ對スル日本ノ地位ノ變化ヲ示スモノト解スヘカラス
前記覺書ニ說示セラレタル公表セラレサル諒解ノ地位ニ關スル米國政府ノ所說ハ斯ル非公式且無署名ノ諒解ハ一九二二年二月一日華盛頓會議ニ於テ採用セラレタル決議ノ意味ニ於テ「條約、協約交換公文又ハ他ノ國際協定」ト看做スヲ妥當トスルヤ否ヤノ問題ヲ包含ス然レトモ若シ兩國政府ニ於テ合意ノ上「ランシング」石井交換文書ヲ撤回スルモノトセハ右諒解ハ該文書ニ關聯シテ記錄ニ留メラレタルモノナルニ鑑ミ最早本問題ヲ考慮スルノ必要ナカルヘシ