[文書名] 「不逞鮮人の取締方に關する朝鮮總督府奉天省間の協定」(不逞鮮人の取締方に関する朝鮮総督府奉天省間の協定)
大正十四年六月十一日
一、中國在留ノ朝鮮人ハ中國官憲ニ於テ淸郷章程ニ依リ戶口ヲ嚴査シ牌テ編成シテ互イニ保證シ連帶責任ヲ負擔セシム
二、中國官憲ハ各縣ニ通令シ在留鮮人ノ武器ヲ携帶シ朝鮮ニ侵入スルコトヲ嚴禁ス犯ス者ハ之ヲ逮捕シ朝鮮官憲ニ引渡スヘシ
三、不逞鮮人團體ヲ解散シ所有ノ銃器ヲ搜策シテ之ヲ沒收シ武裝ヲ解除スヘシ
四、朝鮮人所有ノ銃器火藥(但シ農民ノ所有スル鳥獸驅除用ノ銃器ヲ除ク)ハ當該官署ニ於テ隨時嚴重搜策シ之ヲ沒收ス
五、朝鮮官憲ノ指名スル不逞團首領ヲ逮捕シ朝鮮官憲ニ引渡ヘシ
六、中日兩國官憲ハ不逞鮮人取締ノ實況ヲ相互通報スヘシ
七、中日兩警察ハ擅ニ越境スルコトヲ得ス若シ必要アルトキハ相互通報シテ代テ處理方ヲ請求スヘシ
八、從前ノ懸案ハ双方誠意ヲ以テ期ヲ限リ解決スヘシ
以上
中華民國十四年六月十一日
大正十四年六月十一日
於奉天交涉署
朝鮮総督府警務局長
三矢宮末(印)
奉天全省警務局長
千珍(印)