データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 上海停戰協定(上海停戦協定)

[場所] 
[年月日] 1932年5月5日
[出典] 日本外交年表竝主要文書下巻,外務省,205-206頁.
[備考] 
[全文]

   (五月五日發表)

 (本協定ニハ標題ナキモ便宜上假ニ右標題ヲ附ス)

第一條 日本國及中國ノ當局ハ旣ニ戰鬪中止ヲ命令シタルニ依リ昭和七年五月五日ヨリ停戰カ確定セラルルコト合意セラル雙方ノ軍ハ其ノ統制ノ及フ限リ一切ノ且凡ユル形式ノ敵對行爲ヲ上海ノ周圍ニ於テ停止スヘシ停戰ニ關シ疑ヲ生スルトキハ右ニ關スル事態ハ參加友好國ノ代表者ニ依リ確メラルヘシ

第二條 中國軍隊ハ本協定ニ依リ取扱ハルル地域ニ於ケル正常狀態ノ恢復後ニ於テ追テ取極アル迄其ノ現駐地點ニ止マルヘシ前記地點ハ本協定第一附屬書ニ揭記セラル

第三條 日本國軍隊ハ昭和七年一月二十八日ノ事件前ニ於ケルカ如ク共同租界及虹口方面ニ於ケル租界外擴張道路ニ撤收スヘシ尤モ收容セラルヘキ日本國軍隊ノ數ニ鑑ミ若干ハ前記地域ニ隣接セル地方ニ當分ノ間駐屯セシメラルヘキモノトス前記地方ハ本協定第二附屬書ニ揭記セラル

第四條 相互ノ撤收ヲ認證スル爲參加友好國ヲ代表スル委員ヲ含ム共同委員會ヲ設置スヘシ右委員會ハ又撤收日本國軍ヨリ交代中國警察ヘノ引繼ノ取運ニ協力スヘク右中國警察ハ日本國軍ノ撤收スルトキ直ニ引繼ヲ受クヘシ右委員會ノ構成及手續ハ本協定第三附屬書ノ定ムル通ナルヘシ

第五條 本協定ハ其ノ署名ノ日ヨリ實施セラルヘシ

 本協定ハ日本語、中國語及英吉利語ヲ以テ作成セラル意義ニ關スル疑又ハ日本語、中國語及英吉利語ノ本文ノ間ニ意義ノ相違アルトキハ英吉利語ノ本文ニ據ルヘシ

 昭和七年五月五日上海ニ於テ之ヲ作成ス

  陸軍中將 植田謙吉(署名)

  特命全權公使 重光葵(署名)

  海軍少将 嶋田繁太郞(署名)

  陸軍少將 田代皖一郞(署名)

  外交次長 郭泰祺(署名)

  陸軍中將 戴戟(署名)

  陸軍中將 黃强(署名)

 同席者トシテ

 昭和七年三月四日ノ國際聯盟總會決議ニ從ヒ商議ニ助力スル友好國代表者

 中國駐箚英國公使「サー、マイルズ、ウェッダーバーン、ランプスン」

 中國駐箚米國公使「ネルスン、トルンスラー、ジョンスン」

 中國駐箚佛國公使「アンリー、オーギュスト、ウィルダン」

 中國駐箚伊國代理公使伯爵「ジェー、チアノ、デイ、コルテラッツオー」