[文書名] 共產「インターナショナル」に對する日獨協定(共産「インターナショナル」に対する日独協定)
(昭和十一年十一月二十五日公表)
昭和十一年(千九百三十六年)
十一月二十五日「ベルリン」ニ於テ署名
同年(同年)
同月二十七日公布
大日本帝國政府及獨逸國政府ハ、共產「インターナショナル」(所謂「コミンテルン」)ノ目的カ其ノ執リ得ル有ラユル手段ニ依ル旣存國家ノ破壞及暴壓ニ在ルコトヲ認メ、共產「インターナショナル」ノ諸國ノ國內關係ニ對スル干涉ヲ看過スルコトハ其ノ國內ノ安寧及社會ノ福祉ヲ危殆ナラシムルノミナラス世界平和全般ヲ脅スモノナルコトヲ確信シ、共產主義的破壤ニ對スル防衛ノ爲協力センコトヲ欲シ左ノ通リ協定セリ
第一條 締約國ハ共產「インターナショナル」ノ活動ニ付相互ニ通報シ、必要ナル防衞措置ニ付協議シ且緊密ナル協力ニ依リ右ノ措置ヲ逹成スルコトヲ約ス
第二條 締約國ハ共產「インターナショナル」ノ破壞工作ニ依リテ國內ノ安寧ヲ脅サルル第三國ニ對シ本協定ノ趣旨ニ依ル防衞措置ヲ執リ又ハ本協定ニ參加センコトヲ共同ニ勸誘スヘシ
第三條 本協定ハ日本語及獨逸語ノ本文ヲ以テ正文トス本協定ハ署名ノ日ヨリ實施セラルヘク且五年間效力ヲ有ス締約國ハ右期間滿了前適當ノ時期ニ於テ爾後ニ於ケル兩國協力ノ態樣ニ付了解ヲ遂クヘシ
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本協定ニ署名調印セリ
昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日
「ベルリン」ニ於テ本書二通ヲ作成ス
大日本帝國特命全權大使
子爵武者小路公共(印)
獨逸國特命全權大使
ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(印)
共產「インターナショナル」に對する協定の附屬議定書
本日共產「インターナショナル」ニ對スル協定ニ署名スルニ當リ下名ノ全權委員ハ左ノ通協定セリ
(イ)兩締約國ノ當該官憲ハ共產「インターナショナル」ノ活動ニ關スル情報ノ交換竝ニ共產「インターナショナル」ニ對スル啓發及防衞ノ措置ニ付緊密ニ協力スヘシ
(ロ)兩締約國ノ當該官憲ハ國內又ハ國外ニ於テ直接又ハ間接ニ共產「インターナショナル」ノ勤務ニ服シ又ハ其ノ破壞工作ヲ助長スル者ニ對シ現行法ノ範圍內ニ於テ嚴格ナル措置ヲ執ルヘシ
(ハ)前記(イ)ニ定メラレタル兩締約國ノ當該官憲ノ協力ヲ容易ナラシムル爲常設委員會設置セラルヘシ共產「インターナショナル」ノ破壞工作防遏ノ爲必要ナル爾餘ノ防衞措置ハ右委員會ニ於テ考究且協議セラルヘシ
昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日
「ベルリン」ニ於テ
大日本帝國特命全權大使
子爵 武者小路公共(印)
獨逸國特命全權大使
ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(印)
共產「インターナショナル」に對する協定の秘密附屬協定
大日本帝國政府及獨逸國政府ハ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦政府カ共產「インターナショナル」ノ目的ノ實現ニ努力シ且之カ爲其ノ軍ヲ用ヒントスルコトヲ認メ右事實ハ締約國ノ存在ノミナラス世界平和全般ヲ最深刻ニ脅スモノナルコトヲ確認シ共通ノ利益ヲ擁護スル爲左ノ通協定セリ
第一條締約國ノ一方カ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦ヨリ挑發ニヨラサル攻擊ヲ受ケ又ハ挑發ニ因ラサル攻擊ノ脅威ヲ受クル場合ニハ他ノ締約國ハ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦ノ地位ニ付負擔ヲ輕カラシムルカ如キ效果ヲ生スル一切ノ措置ヲ講セサルコトヲ約ス
前項ニ揭クル場合ノ生シタルトキハ締約國ハ共通ノ利益擁護ノ爲執ルヘキ措置ニ付直ニ協議スヘシ
第二條締約國ハ本協定ノ存續中相互ノ同意ナクシテ「ソヴイエト」社會主義共和國聯邦トノ間ニ本協定ノ精神ト兩立セサル一切ノ政治的條約ヲ締結スルコトナカルヘシ
第三條本協定ハ日本語及獨逸語ノ本文ヲ以テ正文トス本協定ハ本日署名セラレタル共產「インターナショナル」ニ對スル協定ト同時ニ實施セラルヘク且之ト同一ノ有效期間ヲ有ス
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本協定ニ署名調印セリ
昭和十一年十一月二十五日卽チ千九百三十六年十一月二十五日
「ベルリン」ニ於テ本書二通ヲ作製ス
大日本特命全權大使
子爵 武者小路公共(印)
獨逸國特命全權大使
ヨアヒム・フォン・リッベントロップ(印)