[文書名] 保障及政治的了解に関する日本國「フランス」國間議定書(保障及政治的了解に関する日本国「フランス」国間議定書)
昭和一六年(一九四一年)五月九日東京ニ於テ署名
昭和一六年(一九四一年)七月五日東京ニ於テ批准書交換
昭和一六年(一九四一年)七月五日ヨリ實施
昭和一六年(一九四一年)七月九日(七月一〇日附官報)公布
大日本帝國政府及「フランス」國政府ハ
東亞ニ於ケル平和ノ維持ヲ均シク希望シ
昭和十五年八月三十日往復セラレタル文書ニ依リ實現セラレタル合意ヲ成立セシムルニ至リタル平和的且友好的精神ヲ想起シ且右精神ヲ堅持スルノ眞摯ナル希望ニ均シク促サレ
「フランス」國「タイ」國間ニ恢復セラレタル友好關係ノ安定ヲ確保センコトヲ希望シ
左ノ通協定セリ
一 日本國政府ハ日本國政府ノ調停ノ結果千九百四十一年五月九日ノ「フランス」國「タイ」國間平和條約及附屬文書ニ具現セラレタル「フランス」國「タイ」國間紛爭ノ解決カ決定的ニシテ且變更シ得サルモノナルコトヲ「フランス」國政府ニ對シテ保障ス
二 「フランス」國政府ハ前記日本國政府ノ保障ヲ受諾ス「フランス」國政府ハ東亞ニ於ケル平和ノ維持特ニ日本國佛領印度支那間ニ於ケル善隣友好關係ノ樹立及經濟的緊密關係ノ增進ニ努ムヘシ
尙「フランス」國政府ハ日本國ニ對シ直接又ハ間接ニ對抗スルカ如キ性質ノ政治上、經濟上又ハ軍事上ノ協力ヲ豫見スル何等ノ協定又ハ了解ヲモ佛領印度支那ニ關シ第三國ト締結スルノ意思ナキコトヲ宣言ス
三 本議定書ハ批准セラルヘク批准書ハ署名ノ日ヨリ二月以內ニ東京ニ於テ交換セラルヘシ「フランス」國政府ハ已ムヲ得サル場合ニハ批准ノ通報書ヲ以テ其ノ批准書ニ代フルコトヲ得此ノ場合ニハ「フランス」國政府ハ成ルヘク速ニ其ノ批准書ヲ日本國政府ニ送付スヘシ
本議定書ハ批准書交換ノ日ヨリ實施セラルヘシ
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本議定書ニ署名調印セリ
昭和十六年五月九日卽チ千九百四十一年五月九日東京ニ於テ日本文及「フランス」文ヲ以テ本書二通ヲ作成ス
松岡洋右(印)
松宮順(印)
シヤルル、アルセーヌ、アンリー(印)
ルネ、ロバン(印)