データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日獨伊共同行動(單獨不講和其他)協定(日独伊共同行動(単独不講和其他)協定)

[場所] 
[年月日] 1941年12月11日
[出典] 日本外交年表竝主要文書下巻,外務省,574頁.
[備考] 
[全文]

   昭和十六年(一九四一年)十二月十一日伯林ニテ署名

   昭和十六年(同年)十二月十一日公布

「アメリカ」合衆國及英國ニ對スル共同ノ戰爭カ完遂セラルル迄ハ干戈ヲ收メサルノ確乎不動ノ決意ヲ以テ大日本帝國政府、「ドイツ」國政府及「イタリア」國政府ハ左ノ諸規定ヲ協定セリ

第一條 日本國、「ドイツ」國及「イタリア」國ハ「アメリカ」合衆國及英國ニ依リ强制セラレタル戰爭ヲ其ノ執リ得ル一切ノ强力手段ヲ以テ勝利ニ終ル迄遂行スヘシ

第二條 日本國、「ドイツ」國及「イタリア」國ハ相互ノ完全ナル了解ニ依ルニ非サレハ「アメリカ」合衆國及英國ノ何レトモ休戰又ハ講和ヲ爲ササルヘキコトヲ約ス

第三條 日本國、「ドイツ」國及「イタリア」國ハ戰爭ヲ勝利ヲ以テ終結シタル後ニ於テモ亦千九百四十年九月二十七日其ノ締結シタル三國條約ノ意義ニ於ケル公正ナル新秩序招來ノ爲最モ密接ニ協力スヘシ

第四條 本協定ハ署名ト同時ニ實施セラルヘク且千九百四十年九月二十七日ノ三國條約ト同一期間有效タルヘシ締約國ハ右有效期間ノ滿了前適當ナル時期ニ於テ爾後ニ於ケル本協定第三條ニ規定セラレタル協力ノ態樣ニ付了解ヲ遂クヘシ

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本協定ニ署名調印セリ

  昭和十六年十二月十一日卽チ千九百四十一年、「フアシスト」暦二十年十二月十一日「ベルリン」ニ於テ日本文、「ドイツ」文及「イタリア」文ヲ以テ本書三通ヲ作成ス

    大島浩(印)

    ヨハヒム、フォン、

    リッベントロップ(印)

    デイーノ、アルフィ、エーリ(印)