[文書名] 大東亞省官制(大東亜省官制)
(昭和十七年十一月一日官報所載)
第一條 大東亞大臣ハ大東亞地域(內地、朝鮮、臺灣及樺太ヲ除ク以下同シ)ニ關スル諸般ノ政務ノ施行(純外交ヲ除ク)、同地域內諸外國ニ於ケル帝國商事ノ保護及同地域內諸外國在留帝國臣民ニ關スル事務竝ニ同地域ニ係ル移植民、海外拓殖事業及對外文化事業ニ關スル事務ヲ管理ス
大東亞大臣ハ關東局及南洋廰ニ關スル事務ヲ統理ス
大東亞大臣ハ第一項ニ規定スル事務ニ付大東亞地域ニ駐在スル
外交官及領事官ヲ指揮監督ス
第二條 大東亞省ニ左ノ四局ヲ置ク
總務局
滿洲事務局
支那事務局
南方事務局
第三條 總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 大東亞地域ニ關スル重要政策ノ企畫及省務ノ綜合調整ニ關スル事項
二 大東亞地域ニ關スル調査及資料整備竝ニ情報ニ關スル事項
三 大東亞地域ニ於ケル邦人要員ノ錬成ニ關スル事項
四 所管行政ノ考査一般ニ關スル事項
五 他局ノ所管ニ屬セサル事項
第四條 滿洲事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 關東局ニ關スル事項
二 滿洲國ニ關スル外政事項
三 滿洲國ニ於テ事業ヲ爲スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ關スル事項
四 滿洲移植民及滿洲拓殖事業ニ關スル事項
五 對滿文化事業ニ關スル事項
六 其ノ他關東州及滿洲國ニ關スル事項
第五條 支那事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 支那ニ關スル外政事項
二 支那ニ於テ事業ヲ爲スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ關スル事項
三 對支文化事業ニ關スル事項
四 其ノ他支那ニ關スル事項
第六條 南方事務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 南洋廰ニ關スル事項
二 タイ國及印度支那ニ關スル外政事項
三 南方諸地域ニ於テ事業ヲ爲スヲ目的トシテ特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ業務ノ監督ニ關スル事項
四 南方諸地域ニ係ル文化事業ニ關スル事項
五 其ノ他南方諸地域ニ關スル事項
第七條 大東亞省ニ參事官專任六人ヲ置ク勅任トス大東亞大臣ノ命ヲ承ケ調査及審議立案ヲ掌ル
(中略)
第十九條 大東亞省ニ於テハ陸海軍ニ策應協力スル爲大東亞地域內占領地行政ニ關聯スル事務ヲ行フモノトス
大東亞省連絡委員會設置制
第一條 大東亞省所管事務ニ關スル重要事項ニ付關係各廰間ニ於ケル事務連絡處理ノ爲大東亞省ニ連絡委員會ヲ置ク
第二條 連絡委員會ハ委員長及委員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
委員長ハ大東亞大臣ヲ以テ之ニ充テ委員ハ大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廰高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第三條 連絡委員會ニ幹事ヲ置ク大東亞大臣ノ奏請ニ依リ關係各廰高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ス上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
外務省官制中左ノ通改正ス
第一條 外務大臣ハ外國ニ關スル政務ノ施行外國ニ於ケル帝國商事ノ保護及外國在留帝國臣民ニ關スル事務竝ニ移植民及海外拓殖事業ニ關スル事務ヲ管理ス但シ大東亞大臣ノ管理ニ屬スルモノヲ除ク
外務大臣ハ前項ニ規定スル事務ニ付外交官及領事官ヲ指揮監督ス
第三條中 「二十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第四條 外務省ニ左ノ四局ヲ置ク
政務局
通商局
條約局
調査局
第五條 政務局ニ於テハ外交ニ關スル事務及他局ノ所管ニ屬セサル事務ヲ掌ル
(參照)
明治三十一年十月二十二日公布勅令第二百五十八號外務省官制抄錄
第一條 外務大臣ハ外國ニ關スル政務ノ施行、外國ニ於ケル帝國商事ノ保護及外國在留帝國臣民ニ關スル事務ヲ管理シ外交官及領事官ヲ指揮監督ス
外務大臣ハ關東局ノ事務ニシテ涉外事項ニ關スルモノニ付滿洲國駐箚全權大使ヲ指揮監督ス
第四條 外務省ニ左ノ六局ヲ置ク
(左記略ス)
第五條 東亞局ニ於テハ滿洲國、支那國、香港及澳門ニ關スル外交事務ヲ掌ル
第六條 歐亞局ニ於テハ東亞局、亞米利加局及南洋局ノ掌ラサル外交事務ヲ掌ル
第六條ノ二 亞米利加局ニ於テハ亞米利加ニ於テル諸國(「カナダ」ヲ含ム)及其ノ屬地(「フイリツピン」群島ヲ除ク)ニ關スル外交事務竝ニ移民及旅劵ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條ノ三 南洋局ニ於テハ「タイ」國、「フイリツピン」群島印度支那、「ビルマ」、「マレー」、北「ボルネオ」、東印度諸島、濠洲及「ニユー、ジランド」其ノ他ノ大洋洲諸島竝ニ南極地方ニ關スル外交事務ヲ掌ル
第七條 通商局ニ於テハ通商航海ニ關スル事務ヲ掌ル