データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 經濟協力に關する日本國「ドイツ」國間協定(経済協力に関する日本国「ドイツ」国間協定)

[場所] 
[年月日] 1943年1月20日
[出典] 日本外交年表竝主要文書下巻,外務省,582-583頁.
[備考] 
[全文]

大日本帝國政府及「ドイツ」國政府ハ、大東亞及歐洲ニ於ケル新秩序建設ノ爲ノ今次戰爭ニ於テ其ノ經濟總力ヲ擧ケテ相互ニ援助スルト共ニ戰爭ヲ勝利ヲ以テ終結シタル後ニ於テハ夫々兩國ノ經濟圏內ニ於テ廣汎ナル建設計畫ニ依リ有ラユル當該民族ノ共存共榮ヲ確保スヘキ新秩序ヲ實現センカ爲兩國政府間ノ經濟協力ヲ一層緊密ナラシメンコトヲ決意セリ

依テ兩國政府ハ左ノ通協定セリ

第一條、日本國及「ドイツ」國ハ其ノ經濟圏間ノ經濟給付ノ交換ヲ有ラユル部門ニ亙リ全力ヲ擧ケテ促進シ且遂行スヘシ

 兩國ハ物資ノ調達及裝置ノ施設ニ際シ相互ニ援助シ且緊密ナル技術協力ヲ爲スヘシ

第二條 日本國及「ドイツ」國ハ前條ノ規定ノ實施ヨリ生スル支拂ヲ容易ナラシムル爲緊密ナル金融協力ヲ爲スヘシ

第三條 日本國及「ドイツ」國ハ其ノ經濟政策ノ遂行ニ付テノ協力ヲ一層有效ナラシムル爲緊密ナル連絡ヲ保ツヘシ

 兩國政府ハ之カ爲其ノ特ニ任命シタル委員ヲシテ兩國間ノ經濟關係ノ發展ニ對シ常ニ注意ヲ拂ハシムヘシ

第四條 兩國政府ノ當該官憲ハ本協定ノ實施ニ必要ナル細目ヲ協定スヘシ

第五條 本協定ハ署名ノ日ヨリ實施セラレ且昭和十五年九月二十七日卽チ千九百四十年九月二十七日ノ日本國、獨逸國及伊太利國間三國條約ト同一期間有效タルヘシ

 右證據トシテ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケタル下名ハ本協定ニ署名調印セリ

  昭和十八年一月二十日卽チ千九百四十三年一月二十日「ドイツ」國總統大本營ニ於テ日本文及「ドイツ」文ヲ以テ本書二通ヲ作成ス

    大島浩(印)

    ヨアヒム、フォン、リッベントロップ(印)