[文書名] 日本國「ビルマ」國間同盟條約(日本国「ビルマ」国間同盟条約)
昭和一八年(一九四三年)八月一日「ラングーン」ニ於テ署名
昭和一八年(一九四三年)八月一日ヨリ實施
昭和一八年(一九四三年)八月二日(八月三日附官報)公布
大日本帝國政府及
「ビルマ」國政府ハ
日本國政府カ「ビルマ」國ヲ獨立國家トシテ承認シタルニ因リ
兩國ハ相互ニ其ノ自主獨立ヲ尊重シツツ各國ト緊密ニ協力シテ道義ニ基キ大東亞ニ於ケル共同ノ建設ヲ行ヒ以テ世界全般ノ平和ニ貢獻センコトヲ期シ
之カ障碍タル一切ノ禍根ヲ芟除スルノ確乎不動ノ決意ヲ以テ左ノ通決定セリ
第一條 日本國及「ビルマ」國ハ大東亞戰爭完遂ノ爲軍事上、政治上及經濟上有ラユル協力ヲ爲スヘシ
第二條 日本國及「ビルマ」國ハ大東亞各國ノ共榮ヲ趣旨トスル自主的發展及大東亞興隆ノ爲ノ共同ノ建設ニ付相互ニ緊密ニ協力スヘシ
第三條 本條約ノ實施ニ關スル細目ハ必要ニ應シ兩國當該官憲間ニ協議決定セラルヘシ
第四條 本條約ハ署名ノ日ヨリ實施セラルヘシ
右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ正當ノ委任ヲ受ケ本條約ニ署名調印セリ
昭和十八年八月一日卽チ「ビルマ」曆千三百五年「ワガン」月「ワクシン」一日「ラングーン」ニ於テ本書二通ヲ作成ス
大日本帝國特命全權大使
澤田廉三(印)
「ビルマ」國內閣總理大臣
パー、モウ(印)