データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 合衆國、連合王國、「ソヴィエト」社會主義共和國連邦及中華民國の各政府の名に於ける合衆國政府の日本國政府に對する回答(合衆国、連合王国、「ソヴィエト」社会主義共和国連邦及中華民国の各政府の名に於ける合衆國政府の日本国政府に對する回答)

[場所] 
[年月日] 1945年8月11日
[出典] 日本外交年表竝主要文書下巻,外務省,634-635頁.
[備考] 
[全文]

   (八月十一日付、八月十二日接受、タダシ十三日朝接到トサル)

「ポツダム」宣言ノ條項ハ之ヲ受諾スルモ右宣言ハ天皇ノ國家統治ノ大權ヲ變更スルノ要求ヲ包含シ居ラサルコトノ了解ヲ併セ述ヘタル日本國政府ノ通報ニ關シ吾等ノ立場ハ左ノ通リナリ

降伏ノ時ヨリ天皇及ヒ日本國政府ノ國家統治ノ權限ハ降伏條項ノ實施ノ爲其ノ必ト認ムル措置ヲ執ル連合軍最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス

天皇ハ日本國政府及日本帝國大本營ニ對シ「ポツダム」宣言ノ諸條項ヲ實施スル爲必要ナル降伏條項署名ノ權限ヲ與ヘ且之ヲ保障スルコトヲ要請セラレ又天皇ハ一切ノ日本國陸、海、空軍官憲及ヒ何レノ地域ニ在ルヲ問ハス右官憲ノ指揮下ニ在ル一切ノ軍隊ニ對シ戰鬪行爲ヲ終止シ武器ヲ引渡シ及降伏條項實施ノ爲最高司令官ノ要求スルコトアルヘキ命令ヲ發スルコトヲ命スヘキモノトス日本國政府ハ降伏後直ニ俘虜及被抑留者ヲ連合國船舶ニ速カニ乘船セシメ得ヘキ安全ナル地域ニ移送スヘキモノトス

最終的ノ日本國ノ政府ノ形態ハ{前14文字傍点あり}「ポツダム」宣言ニ遵ヒ日本國國民ノ自由ニ表明スル意思ニヨリ決定セラルヘキモノトス

連合國軍隊ハ「ポツダム」宣言ニ揭ケラレタル諸目的カ完遂セラルル迄日本國內ニ留マルヘシ