データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] ポツダム宣言受諾通吿(ポツダム宣言受諾通告)

[場所] 
[年月日] 1945年8月14日
[出典] 日本外交年表竝主要文書下巻,外務省,637頁.
[備考] 
[全文]

   (八月十四日 東鄕外務大臣ヨリ在瑞西加瀨公使宛)

◇略第△三五四號(緊急)

 「ポツダム」宣言ノ條項受諾ノ件(別電)

 (別紙ノ通リ)

 米、英、蘇、支四國ニ對スル八月十四日附帝國政府通吿

「ポツダム」宣言ノ條項受諾ニ關スル八月十日附帝國政府ノ申入並ヒニ八月十一日附「バーンズ」米國國務長官發米英ソ支四國政府ノ回答ニ關連シ帝國政府ハ右四國政府ニ對シ左ノ通リ通報スルノ光榮ヲ有ス

一、天皇陛下ニオカセラレテハ「ポツダム」宣言ノ條項受諾ニ關スル詔書ヲ發布セラレタリ

二、天皇陛下ニオカセラレテハソノ政府及ヒ大本營ニ對シ「ポツダム」宣言ノ諸規定ヲ實施スル爲必要トセラルヘキ條項ニ署名スルノ權限ヲ與ヘ且ツ之ヲ保障セラルルノ用意アリ又陛下ニオカセラレテハ一切ノ日本國陸、海、空軍官憲及右官憲ノ指揮下ニ在ル一切ノ軍隊ニ對シ戰鬪行爲ヲ終止シ武器ヲ引渡シ前記條項實施ノ爲連合國最高司令官ノ要求スルコトアルヘキ命令ヲ發スルコトヲ命セラルルノ用意アリ