データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 第25回主要国首脳会議におけるG7首脳声明

[場所] ケルン
[年月日] 1999年6月18日
[出典] 外務省
[備考] 外務省仮訳
[全文]

I.世界経済

1.我々が、昨年バーミンガムで会合して以来、世界経済は大きな課題に直面してきた。しかし、我々は、市場のコンフィデンス及び世界経済全体の成長見通しの最近の改善に満足しつつ留意する。米国において力強い成長が続いていること、日本において景気回復を促進するための重要な政策対応がとられたこと、欧州において経済通貨統合が成功裡に発足したこと、全体としてインフレなき環境であること、また、東アジア及びラテン・アメリカにおいて金融及び経済の安定化が進展していることは、勇気づけられる動向である。しかし、多くの深刻な課題が残っており、引き続き行動していくことが、依然として重要である。

2.これらの動向を、安定的かつ持続可能な経済成長に結び付けるために、我々は、価格の安定を維持しつつ、国内需要及び投資にとって支援的なバランスのとれたマクロ経済政策を追求する必要がある。これは、我々の経済間での、よりバランスのとれた成長の達成に貢献し、それにより対外不均衡を減少させることとなろう。我々のうちのいくつかの国については、雇用機会を増大させ、自国経済の潜在的な力を発揮させるため、すべての経済主体にとっての市場原理に基づくインセンティブを高めることを目指す強力な構造的措置により、マクロ経済政策を強化する必要がある。そのような構造的措置は、雇用拡大を押し進め、投資環境を改善するための前提条件である。

3.より詳細には、

 ・北米においては、マクロ経済政策は、バランスのとれた成長のための条件を維持することを目指すべきである。

 ・ユーロ地域においては、より高い成長及びより多くの雇用の見通しを強化することを目指すマクロ経済政策と構造政策の適切な組合せを追求することが重要である。

 ・英国においては、経済政策はインフレなき成長を促進することを引き続き目指すべきである。

 ・日本においては、内需主導による成長が回復するまで景気刺激措置を執行していくこと及び経済の効率性や競争力を強化するための構造的措置を追求することが依然として重要である。

 ・新興市場国は大きな進展を見せてきており、多くの国々においては、成長の回復のための基盤が形成されてきた。なすべきことは依然として多いが、現在の改善された見通しは、これらの国々が国際通貨基金(IMF)、世界銀行及び二国間援助による支援を受けてとった政策対応に負うところが大きい。これらの国々はまた、G7全体の強固な国内需要及び開放的な市場によって特徴づけられた、支援的な国際環境を必要としている。

4.我々は、ますます開かれ統合されていく世界経済が、そのすべてのメンバーに対して機会の拡大及び共通の利益をもたらすことを確信している。世界経済にとっての我々の特別な責任に鑑みて、我々は、世界規模での経済成長を促進するための緊密な協力を継続することを約束する。他の国々の首脳もまた、世界的な成長及び金融の安定を促進する責任を共有しており、我々は、これらの目的に貢献する政策を追求することを強く求める。国際社会は、困難な経済的課題に直面する中で強力な政策を追求している国々を支援する用意がある。

II.国際金融システムの強化

5.ますます統合されつつある世界経済において、課題は、各国の行動及び強化された国際協力を通じて世界的な金融の安定を促進することにある。

6.アジア、ロシア及びラテン・アメリカにおける過去2年間の金融危機は、多くの開発途上国における弱い政策や制度及び先進国における銀行や投資家の側のリスクに対する不適切な注意を含む国際金融システムの重大な脆弱性を明らかにした。昨年10月30日の世界経済に関する声明において、我々は、これらの問題に対処するために既にとられているいくつかの措置及び更なる改革が必要とされる多くの主要な分野を特定した。その後、それらの多くの分野において重要な進展が見られた。我々は、本日発表された、この進展を際立たせつつ更なる措置を提言する大蔵大臣からの報告書を歓迎する。我々は、これらの提言が全体として国際金融システムの大幅な強化を示しており、その結果、金融危機のリスクの減少に貢献するとともに、将来の効果的な危機管理をより容易にすると確信する。

7.我々は、以下の措置を特に重視する。

 A.国際金融機関(IFIs)及び国際的アレンジメントの強化及び改革

 これは、新たな機関を必要とはしないが、既存の機関が今日の国際金融システムの要請に適応することを必要とする。IMF及び世界銀行は、国際経済金融システムにおいて及びこれらの分野での各国間の協力を促進するに当たり、中心的な役割を担っている。我々は、次のことを歓迎する。

 ・金融市場の監督及び規制の分野における国際的な協力及び協調を向上させるための新たな金融安定化フォーラムの設立

 ・IMF暫定委員会に「国際金融通貨委員会」として永続的な地位を与えること及びIMFのサーベイランスやプログラムを更に改善することなどによって、国際金融機関の統治機構の強化及び改革

 ・ブレトン・ウッズ機関からなる制度的枠組みの中で、国際金融システム上重要な諸国間の対話のための非公式なメカニズムを設立するための協力へのコミットメント

 B.透明性の強化と最良の慣行の促進

 これは、市場参加者が十分な情報に基づいてリスクに関する判断を行うことを可能とし、また、政策立案者が健全な政策を実施するより大きなインセンティブを与える。我々は、次のことを要請する。

 ・公的部門及び、適当な場合には、民間金融機関双方のために、国際的に合意された透明性に関する行動規範及び最良の慣行に関する基準を速やかに作成し完成すること。更に、資本移動に関するより迅速かつ包括的なデータの提供に高い優先順位を与えるべきである。高レバレッジ機関(HFIs)への直接的かつ具体的なエクスポージャー及び高レバレッジ機関自身による関連情報に関する情報開示の質及び適時性を改善するための措置がとられるべきである。

 ・特に、強化されたサーベイランス及びIMFの透明性報告書の中での結果の公表を通じることにより、こうした行動規範及び基準が遵守されること、並びに、金融及び経済政策に関する様々な基準並びに最良の慣行を国際的な金融・経済政策に関する基準集のような共通の参考資料として編集すること。

 ・IMF及び世界銀行の文書の更なる公開を通じた国際金融機関の透明性を向上すること、及びそれら機関の機能についての内部・外部双方による評価を実施するための更なる措置をとること。

 C.先進国における金融規制の強化

 債権者は、一層の規律をもって行動するように促されるとともに、貸付に伴うリスクをより慎重に評価するように奨励されなければならない。我々は、以下のための具体的な行動を要請する。

 ・バーゼル委員会において提案されている自己資本合意の見直しを通じる等により、リスク評価及びリスク管理を改善すること。

 ・透明性の向上を通じることなどにより、監督当局及び規制当局にとっての高レバレッジ金融機関のインプリケーションに対応すること。

 ・オフショア金融センターに対して、国際的に合意された規制に関する基準を遵守するとともに、資金洗浄に対する闘いにおいて、より実効的に協力するように奨励すること。

 D.新興市場国のマクロ経済政策及び金融システムの強化

 最近の危機は、新興市場国の借り手が、国際金融システムへの統合からの十分な恩恵を享受するためには、自国の政策の枠組み及び金融システムを強化することが必要であることを示した。このような観点から、我々は以下の点を奨励する。

 ・新興市場国が、自国の資本勘定の自由化に対して注意深くかつよく順序立ったアプローチを取りつつ、金融システムを強化するとともに、短期資本借入れに対する過度の依存を避けること。

 ・新興市場国が、各国の経済環境を反映させつつ一貫性のあるマクロ経済政策及び堅固な金融システムにより支えられた、適切かつ持続可能な為替相場制度を維持すること。IMFの政策は、この目的をより効果的に促進することに焦点をあてる必要がある。

 ・IMF及び世界銀行が、金融システムの強化に関する助言及び支援を新興市場国に対して提供する上で、相互の協力を強化すること。

 E.危機の予防・管理の改善及び民間セクターの関与

 資本市場が益々開放的なものとなっている世界においては、我々は、自らが負うリスクの結果を民間債権者が受け入れるような形で期待形成を行うとともに、金融市場における危機の伝播のリスクを削減する必要がある。我々は、以下の点を要請する。

 ・健全で持続可能な政策を追求しているが、金融市場における危機の伝播によって影響を受ける潜在性を有する国々に対するIMFの新たな予防的クレジット・ライン(CCL)を通じた支援

 ・ソブリン債契約における集団行動に関する条項の利用を拡大するより強固な努力などを通じて、危機の回避及び管理における民間セクターの関与のための市場原理に基づいた手段の利用拡大並びに新興市場国と債権者との間のよりよい意思疎通と協力。

 ・危機解決における民間セクターの関与のための一般的な枠組みについての合意。これは、大蔵大臣による報告書の中で述べられている、行動のための原則、考察及び広範囲にわたる手段を予め示すものである。

 F.貧困かつ最も脆弱な層を保護するための社会政策の促進

 社会政策は存立可能な国際金融システムの基礎である。経済発展及び改革は社会のすべての構成員に恩恵をもたらすものでなければならない。

 ・貧困かつ最も脆弱な層は、危機の際の調整の負担からよりよく保護されなければならない。

 ・国際社会は、各国政府及び各国当局と共に、長期的発展の基礎となる、教育、医療及び他の基礎的社会的ニーズを通じた人々への投資を促進するために協力しなければならない。

 国際金融機関及びその他の機関はこれらの目標を各機関の政策の主要項目としなければならない。

8.我々は、これらのイニシアティブ及び改革の完全な実施が、世界の金融システムの安定性の向上に重要な貢献をもたらすことを確信する。我々は、大蔵大臣に対して、他国、国際金融機関、民間金融界と緊急に協力しつつ、これらを早急に前進させることを要請する。

III.ケルン債務イニシアティブ

9.新たな千年を目前にして、国際社会が直面している最も重要な課題の一つは、健全な政策を遂行し、また改革や貧困の軽減へのコミットメントを示している重債務貧困国が債務負担により挫折しないよう確保することである。重債務貧困国イニシアティブ(HIPCイニシアティブ)は、この目的のため重要な貢献をしてきた。更に前進する時が到来している。我々は、したがって、より早く、より広範で、より深い債務救済をもたらす拡大されたイニシアティブを要請する。我々は、このことが、貧困削減、持続可能な開発及び良い統治という目標の達成を推進することを強く確信している。これはまた、将来的に民間の信用の供与を受けるという見通しを高める一方、改革や成長のためのインセンティブを強化すべきものである。

10.ケルン債務イニシアティブは、他の機関や市民社会と協議しつつ国際金融機関によって作られた貧困削減のための強化された枠組みの上に構築されるべきである。これは、持続可能な開発のために重要な、エイズ予防を含む医療、教育、その他の社会的ニーズに対して、より多くの資源が投資されることを確保するために重要である。

11.我々は、ケルン債務イニシアティブに関する大蔵大臣報告を歓迎し、支持する。この報告に含まれる提案は、より大胆な目標を通じたより深い債務削減や、合意された債務救済パッケージの実施時期に関する柔軟性の増大を通じたより迅速な債務救済、国際金融機関による早期のキャッシュ・フロー救済へのより大きな関心につながるであろう。我々はまた、パリ・クラブ及びその他の二国間の債権者に対して、債務持続性を達成するために必要がある場合、特に中でも最貧国について、商業債務を90%まで削減すること及び個別の事情によりそれ以上削減することを要請する。これらの削減額に加え、我々は、政府開発援助(ODA)債務を様々な選択肢を通じて、二国間ベースで完全に免除することを要請する。パリ・クラブは、HIPCイニシアティブに適格ではない貧困国に対してナポリ・タームの削減率を67%に一本化すること及びその他の債務国については債務スワップの上限を引き上げることを検討しうる。

12.もし実施されれば、HIPCイニシアティブの下で適格となり得る国々の債務ストックは、従来の債務救済措置を実施してもまだ残る、名目価値相当での約1300億ドル(現在価値相当での約710億ドル)から更に500億ドル(名目価値)(現在価値相当で270億ドル)分削減されるだろう。名目で200億ドルまではG7各国によって保有されている政府開発援助(ODA)より生ずる債務の減免とあわせ、これらの措置は、総債務残高を半減以下にして、各国の債務返済負担を大いに削減し、優先度の高い社会的支出のために資源を解放するであろう。

13.我々は、これらの変更が、特に国際金融機関に対する債務について相当の費用を伴うことを認識する。我々は、国際金融機関が譲許的融資を適切に行う能力を維持することの重要性を認識しつつ、これらの費用を賄う多くのメカニズムを支持する用意がある。

 ・IMFの費用を賄うため、IMFは、適切な水準の準備金を維持する一方で、割増利子収入の利用、特別偶発勘定からの払い戻しあるいは同等の資金措置の可能な限りでの利用、及び、IMFの金準備の1000万オンスまでの限定的で慎重に段階的分けして行う売却益の運用を通じ、自己財源を動員すべきである。

 ・国際開発金融機関(MDBs)は自己財源の利用を最大化する革新的アプローチの特定及び活用について既に開始した作業を進めるべきである。

 ・国際金融機関にとっての費用を賄うためには二国間レベルでの資金拠出が必要となる。我々は既存のHIPC信託基金への相当額の資金拠出を約束した。我々は、拡大されるHIPC信託基金への資金拠出を誠実に検討する。

 ・これらの費用を賄う上で、我々は、すでに供与されたODAや過去のODA債権の減免の規模と質を含むすべての関連事情を考慮し、また、GDPと比較してODA債権残高が多額の国の貢献を認識しつつ、ドナー国間の適切な負担の分担を要請する。

14.我々は、債務救済の財源支援のためのミレニアム基金への拠出などによる、このイニシアティブの目的を増進する民間セクターによる努力を歓迎するであろう。

15.この枠組みに基づいて、我々は、国際金融機関及びパリ・クラブに対して、より早く、より深く、より広範な債務救済を実施すること、適格となり得る国の4分の3が2000年までに決定時点に達することを確保するように重債務貧困国と協力すること、及び、最貧国がHIPCイニシアティブのプロセスを可及的速やかに開始することを支援することを要請する。IMFと世界銀行の次回年次総会までに具体的提案が合意されるべきである。

IV.原子力の安全/ウクライナ

16.我々は、G7とウクライナとの間の了解覚書(MoU)の成功裡の実施に対するコミットメントを新たにする。我々は、チェルノブイリを予定どおり2000年までに閉鎖することについてウクライナが確固たるコミットメントを新たにしたことを歓迎する。

17.境上の安全性を確保するための石棺実施計画の遂行において大きな前進があったことに留意する。これまでに、チェルノブイリ石棺基金への拠出金は、ウクライナからの5000万ドルを含めて、総額3億9300万ドルに及んでいる。我々は、継続的な資金調達及び石棺実施計画の下での作業の進展の確保をG7が支援することにつき合意した。我々は、この問題に関係する政府及び民間セクターのドナーに対し、この努力に参画することを要請する。この目的のため、我々は、次回サミットまでにプレッジング会合を開催する予定である。

18.我々は、ウクライナの電力需要を満たすためのエネルギー・プロジェクトのための資金動員について、了解覚書の範囲内でウクライナを支援することに対するコミットメントを再確認する。これまでに、総額7億4600万ドルを超えるプロジェクトが合意されている。更に、原子力の安全の分野において、石棺実施計画のための資金の他に、4億8500万ドルが無償供与されている。我々は、発電及び電力供給並びにエネルギー効率の分野における財政的に成り立ちうる投資を奨励するために、ウクライナ政府が、現金での料金徴収の向上及び民営化の促進を含む、エネルギー部門における根本的な改革を加速することを期待する。我々は、ウクライナ、欧州復興開発銀行及び欧州原子力共同体(EURATOM)が、ロブノ及びフメルニツキにある2基の原子炉を完成するための融資に関する交渉の最終段階に入ることを可能とした着実な作業を賞賛する。我々は、当事者に対して、安全で、費用対効果が高く、財政上も環境上も健全なプロジェクトのための融資に関する合意の早期の実現のために必要な措置をとることを要請する。

V.金融犯罪、有害な税の競争及び国際的な脱税

19.金融市場のグローバリゼーション及び新たな情報技術の導入によってもたらされる恩恵を確保するために、金融犯罪との闘いは、各国の政策及び国際的政策における優先課題のひとつであり続けなければならない。我々は、資金洗浄及びその他の金融犯罪に対する闘いにおいて、多くのオフショア金融センターを含む、規制が不十分で非協力的な国・地域によってもたらされる問題に関して、我々の懸念を再確認する。

20.我々は、G7の大蔵大臣による金融犯罪及び規制悪用に関する作業を歓迎する。我々は、監督当局と執行当局との間の情報交換を改善するために大蔵大臣が作成した主要な原則を、すべての国が目指すべき基準として全世界に広めていく。

21.我々は、資金洗浄に関する金融活動作業部会(FATF)が行っている、資金洗浄に対する国際的な闘いにおいて実効的な協力を行わず、結果として汚職や組織犯罪からの収益の洗浄を助長している国・地域を特定するための作業を歓迎し、支持する。FATFは、オフショア金融センター及び規制が不十分で非協力的な国・地域が資金洗浄に対する40の勧告を遵守するようにし、遵守しない国・地域の悪影響から国際金融界を守るために、具体的な措置を取るべきである。我々は、大蔵大臣に対して、法務・内務大臣をはじめとする他の閣僚と協調しつつ、オフショア金融センター及びFATFによる非協力的な国・地域に関する作業についての我々の立場が、これらの問題への取組が検討されている様々なフォーラムにおいて、相互補完的な形で策定され、実施されるよう協調することを要請する。

22.我々は、有害な税の競争に関するOECDフォーラムが設立されたこと、及び、OECDによって採択された、不公正な税制・慣行の有害な効果に関する指針及び勧告の実施が現にはじまったことを歓迎する。我々は、フォーラムの現在の作業計画、特にタックス・ヘイブンを特定するための努力を強く支持する。我々は、また、このプロセスを通じて特定された国・地域との対話を行うとのフォーラムの意図を支持する。我々は、この作業に高い優先順位が与えられることを強く求める。我々は、また、欧州連合域内での行動規範の実施のために現在行われている作業に留意する。

23.我々は、OECD租税委員会及FATFによる、脱税及び租税回避と資金洗浄との間の関連を更に検討するための進展、そして特に、反資金洗浄システムの有効性を阻害せずに税務当局への効果的な情報の流れを確保するための進展を歓迎する。我々は、それぞれのグループに対して、各々の責務にのっとって引き続き作業を進めることを奨励する。

24.我々は、OECDに対して、過度の銀行の守秘ルールによってもたらされるものをはじめとする、税務当局間の効果的な情報交換を制限する障壁に引き続き対処することを強く求める。