データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 不拡散及び軍縮に関するG7声明

[場所] 広島
[年月日] 2016年4月10日〜11日
[出典] G7伊勢志摩サミット公式ホームページ
[備考] 仮訳
[全文]

 我々,G7メンバーが,2015年4月にリューベックで会合を行って以降,最近の北朝鮮の核実験や弾道ミサイル技術を用いた発射,シリアにおける化学兵器使用に係る信頼できる報告書,シリア及びイラクでのISIL/ダーイシュによる化学兵器使用に係る増加する信頼できる申立て及び通常兵器のテロリストへの拡散など,国際社会は不拡散及び軍縮の分野において,地域的又は世界的に多くの深刻な困難に直面してきた。EU3+3とイランの間の包括的共同作業計画は成功裏に履行段階に達したが,2015年核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議は最終文書案の実質的部分についてコンセンサスに至ることができなかった。

 このような背景により,G7外相広島宣言において明確に述べられたように,我々は全ての人にとってより安全な世界を追求し,核軍縮・不拡散,核セキュリティ・原子力安全,原子力の平和的利用,その他の大量破壊兵器の不拡散,小型武器及び軽兵器の管理,宇宙といった分野において,以下に列挙されるような,実践的かつ具体的な取組を行うことにコミットしている。

核軍縮・不拡散

 1.G7外相広島宣言と併せて,我々は,NPTの相互に補強し合う3本柱全てに対する無条件の支持を再確認する。NPTは,引き続き核不拡散体制の礎石であり,第6条に従った核軍縮の追求と,第4条に従った原子力の平和的利用の不可欠な基礎である。我々は強固なNPT及び全てのNPT締約国による条約の誠実な実施への完全なコミットメントの必要性を強調する。我々は,NPTの非締約国に対し,遅滞なく無条件に,締約国となるよう呼びかける。

 2.我々は,NPT第10条にある脱退の権利を認識する。それにもかかわらず,我々は,NPT締約国に対して,脱退規定の乱用を防止する重要性を再確認するよう呼びかけ,ある国のNPTからの脱退は条約のほぼ完全な普遍性を損ない,それによって,他の全てのNPT締約国の安全保障を損なうことを認識する。

 3.我々は,2010年NPT運用検討会議の行動計画の実施が着実に進捗するとともに,2020年NPT運用検討会議につながる運用検討サイクルにおいて前進を続けることが極めて重要であることを強調する。この観点から,我々は,軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)のメンバーがNPT締約国間の相違の橋渡しをする役割を担ってきたことを歓迎するとともに,NPDIにより提出された報告テンプレートの推奨に留意する。我々は,全ての締約国に対して,2010年NPT行動計画に合致する活動についてNPTコミュニティへの報告を行うよう求める。

 4.我々は,包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効が主要優先事項であることを再確認し,条約署名開放20周年の機会に,全ての国に対してCTBTを遅滞なく,無条件に署名・批准するよう求める。条約の発効まで,全ての国は核兵器の実験的爆発又は他の核爆発に関する現行の全ての自発的なモラトリアムを維持し,CTBTの趣旨及び目的を無にする行動を自制すべきである。

 5.我々は,包括的な検証制度の設立など,包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委員会により行われた作業を賞賛する。特に国際監視制度(IMS)と国際データセンター(IDC)は,北朝鮮による核実験,例えば本年1月6日に行われた国際的な義務への目に余る違反の形で行われたものに関する実質的な信頼できるデータを提供することで,その有用性を証明した。我々は,IMSとIDCの更なる発展を促すとともに,適用可能な関係法令に従って,条約の検証制度を完成させるため,強い政治的支援と十分なリソースを提供することにコミットする。

 6.我々は,CTBT発効促進調整のための14条プロセスにおける現在の共同調整国として,更なる批准と条約発効を促進する日本とカザフスタンの取組を評価する。

 7.我々は,CTBT附属書2の未署名・未批准国に対して,次のあり得るステップとして,それらの国がまだ行っていない場合には,最大限にIMSを発展させるために取り組むよう求める。同時に,我々は,過去5年間にCTBT関連プロジェクトのために10,000万ドル以上の任意拠出を行ったG7によるIMSへの支援を歓迎する。

 8.我々は,ジュネーブ軍縮会議(CD)における新たな取組を歓迎するとともに,カナダ主導の政府専門家会合によりコンセンサスで採択され発出された報告書を基にし,また,2015年のフランスの核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)草案を考慮し,FMCTの交渉の即時開始を優先する作業計画が速やかに採択されることを通じて,CDにおける行き詰まりを破るために全参加国が最大限の努力を行うよう奨励する。

 9.我々は,FMCTが発効するまで,全ての国に対して,核兵器又はその他の核爆発装置に使用するための核分裂性物質の生産に関するモラトリアムを宣言し,維持するよう求める。

 10.我々は,既存の軍縮及び軍備管理条約の誠実な実施を重視する。我々は,米国及びロシア連邦による,新戦略兵器削減条約(新START)の発効5周年を歓迎するとともに,2013年6月,オバマ米大統領がロシア連邦に対して提案した新しい軍縮交渉ラウンドが,かかる交渉に資する条件が整えば,今も有効であることを評価する。また,我々は,2015年における英国による実戦配備可能な核弾頭数の120未満までの削減,及び,仏の核戦力の追加的な透明性に関する措置を含め,仏及び英国により既にとられた軍縮関連措置を歓迎する。我々は,その他の国が同様の努力を行うよう求める。

 11.我々は,一つの類に該当する全ての兵器を廃絶した画期的な軍備管理合意である中距離核戦力(INF)全廃条約は,欧州の安全保障構造並びにアジアを含む広範な国際安全保障及び安定の重要な要素であるとともに,米国,ロシア連邦及び他の締約国によるNPT第6条の義務の実施への貢献であることを強調する。この文脈で,我々は,ロシア連邦に対し,完全かつ検証可能な遵守を確保することにより,INF全廃条約の有効性を維持するよう求める。

 12.我々は,核軍縮の更なる進展にとり不可欠である,相互信頼の醸成及び透明性の確保のための5核兵器国による共同作業の継続を歓迎する。この文脈において,我々は,2010年NPT運用検討会議行動計画に従った5核兵器国による2015年NPT運用検討会議への報告書の提出に留意する。

 13.我々は,核兵器国と非核兵器国との間の信頼醸成を促進することにより,地域的及び国際的な安全保障を強化する,法的拘束力のある非核兵器地帯条約の関連する議定書を発効させることを重視する。

 14.我々は,5核兵器国による中央アジア非核兵器地帯条約の議定書への署名又は批准を歓迎し,5核兵器国が,可及的速やかに議定書への署名に至るよう,東南アジア非核兵器地帯条約締約国との協議を継続するとのコミットメントを歓迎する。我々は,中東における核兵器及びその他の大量破壊兵器・運搬手段のない地帯という目標を達成するための新たな地域的対話を求める。

 15.我々は,英・ノルウェーのイニシアティブや核軍縮検証のための国際パートナーシップといった核軍縮検証に関わる複雑な課題への対処に資する,核兵器国と非核兵器国の協力を促す,現実的かつ実践的なイニシアティブを強く支持する。

 16.我々は,新たに設置された核軍縮に関するオープン・エンド作業部会が,多様なアプローチに関してバランスのとれた建設的な対話を行うことを希望する。なぜなら,そうした対話こそが,核兵器国と非核兵器国の将来的な協力を進めて行くことに資するような,全ての国の合意を得た結果につながり得るからである。

大量破壊兵器の不拡散

 17.我々は,北朝鮮により1月6日に行われた核実験並びに2月7日,3月10日及び3月18日に行われた弾道ミサイル技術を使用した発射を最も強い表現で非難する。北朝鮮が21世紀において4回の核実験を行ったことは大変遺憾である。我々は,北朝鮮に対し,今後いかなる核実験や弾道ミサイル技術を使用した発射も行わず,その他の不安定化をもたらす行動や挑発的な行動もとらないよう求める。我々は,北朝鮮に対し,関連する国連安保理決議及び2005年9月の六者会合共同声明を即時かつ完全に履行し,全ての核兵器及び既存の核・弾道ミサイル計画を完全な,検証可能な,かつ不可逆的な方法で放棄し,NPT及び国際原子力機関(IAEA)保障措置に早期に復帰するよう改めて強く求める。

 18.我々は,寧辺における5MW(e)黒鉛炉の再稼働及びウラン濃縮施設の拡張・稼働を含む北朝鮮による進行中の核活動を強く非難し,北朝鮮に対し,そのような全ての活動を停止するよう求める。我々は,北朝鮮が核兵器を保有することに対する国際社会の断固とした反対を繰り返し表明するとともに,朝鮮半島の検証可能な非核化という目標に従って,全ての核活動を即時に停止するよう求める。我々は,北朝鮮の核・ミサイル問題の外交的な解決を実現するとの我々の共有された目標を再確認する。我々は,3月2日に国連安保理決議第2270号が全会一致で採択されたことを歓迎するとともに,全ての国に対し,全ての関連する国連安保理決議の完全な履行を含め,北朝鮮の核・ミサイル計画によりもたらされる脅威に対処するための取組を強化するよう求める。

 19.我々は,2015年を通じてシリアにおいて化学兵器が使用され続けているとの化学兵器禁止機関(OPCW)事実関係調査ミッション(FFM)の調査結果に対する深い懸念を表明し,これらの責任者を特定し,責任を負わせ,シリアによる化学兵器禁止条約(CWC)申告及び関連提出資料が正確かつ完全であることを全面的に検証することの重要性を強調する。我々は,FFM,OPCW・国連共同調査ミッション(JIM)及びOPCWの申告調査チーム(DAT)への支援を継続するとの我々の決意を強調し,再度,シリアに対し,CWC並びに国連安保理決議第2118号(2013),第2209号(2015)及び第2

235号(2015)の下での義務を履行することを求める。

 20.我々は,リビアにおける現下の治安情勢を懸念をもって留意し,リビアに残っている化学兵器の前駆物質が至急廃棄されることが極めて重要であることを強調する。

 21.我々は,イランの原子力計画が専ら平和的であり,これからもそうあり続けることを確保するためのEU3+3とイランとの間の包括的共同作業計画(JCPOA)の歴史的な偉業を賞賛する。この合意は,完全かつ厳格に履行されなければならない。我々は,イランがJCPOA上のコミットメントを果たしているかを確認するための監視・検証について重要な責任を担うIAEAに対し,資金的なものを含め,全ての必要な資源を確保するよう最善を尽くすことを約束する。G7は,その目的のために,IAEAに対し任意に500万米ドル以上を拠出してきており,他国に対しても同様の取組を奨励する。

 22.我々は,国連安保理決議第2231号を想起し,イランに対し,核兵器を運搬可能であるように設計された弾道ミサイルに関連するいかなる活動も,そのような弾道ミサイル技術を用いた発射を含め,行わないよう呼びかける。

 23.我々は,IAEA及びその保障措置制度が核不拡散体制において果たす中心的な役割を強調する。我々は,国際的な検認基準としてのIAEAの包括的保障措置協定及び追加議定書(AP)の普遍的な受入れを引き続き促進する。我々は,まだAPを署名又は締結していない全ての国に対し,これを署名又は締結するように,また,関係のある国については,改正少量議定書を採択するよう呼びかける。我々は,平和的な原子力活動,特に核燃料サイクルに対して,各国の国際的義務に応じてIAEA保障措置を適用することの重要性を強調する。

 24.我々は,IAEA理事会による,シリアのIAEAとの保障措置協定の不遵守を国連安保理及び国連総会に報告した2011年6月9日の決議にもかかわらず,シリアが依然としてこの不遵守を緊急に是正しなければならないことに深刻な懸念を表明する。

 25.我々は,国レベルにおけるIAEA保障措置の継続的な進展を支持するとともに,IAEA保障措置制度の信頼性,有効性及び完全性を維持することの重要性を強調する。

 26.我々は,保障措置ネットワークの情報セキュリティを強化するために使用可能なツール及びアプリケーションを改善することにより,保障措置の情報技術インフラを近代化するためのIAEAの努力を支持する。

 27.我々は,国際的な輸出管理レジーム(原子力供給国グループ,ミサイル技術管理レジーム,オーストラリア・グループ)及びザンガー委員会を通じて,世界的な拡散の脅威を削減する努力を引き続き強化し,全ての国に対し,自国の輸出管理の実施を更に強化することを求める。この関連で,その用意がある国に対しては,適用可能で,かつ,必要な場合には,能力の向上のための支援をすることが奨励される。

 28.我々は,上記の3つのレジームに参加する全ての国に対してこれらのガイドラインに沿って行動するよう求め,レジームの外にいる全ての国に対してこれらのガイドラインを遵守するよう奨励し,並びに全ての国に対してこれらのレジームの対象となる品目及び技術の供給が拡散懸念のある計画に寄与しないことを確保するために監視を実施するよう求める。

 29.我々は,原子力供給国グループ(NSG)ガイドラインの中でIAEA追加議定書を供給条件として確立させることに向けたNSG内での更なる議論を支持する。

 30.ミサイル(特に大量破壊兵器を運搬可能なもの)の拡散が国際の平和及び安全の脅威となっていることから,我々は,弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範の普遍化並びに弾道ミサイル及び宇宙打上げ計画についての適切な透明性のための措置の促進に引き続きコミットする。

 31.我々は,世界的に存在する大量破壊兵器拡散の脅威に継続して対処している「大量破壊兵器・物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ(GP)」と,化学・生物・放射線及び核(CBRN)テロリズムを撲滅するためのGPによる資金供与計画と調整活動への我々の揺るぎないコミットメントを再確認する。また,我々は,CBRNテロリズムを撲滅するためのGPの計画及び活動が,本年の核セキュリティ・サミット,生物兵器禁止条約(BWC)運用検討会議及び国連安保理決議第1540号の包括的レビューを含む他のフォーラムと直接的な連関があることを認識する。我々は,GPがG7の枠を越えて継続的に拡大し,最近のジョージア加盟により活動中のメンバー国が30か国に上ったこと,またGPメンバー国による2014年度のIAEA核セキュリティ基金への貢献が4,700万ユーロを超えたことを歓迎する。

 32.我々は,バイオ脅威のない安心かつ安全な世界を構築することにコミットし続ける。この点,我々は,潜在的な故意によるバイオセキュリティ上の脅威に対抗するため,関連の機関やイニシアティブとの協力に備える必要がある。我々は,GPや世界健康安全保障アジェンダ(GHSA)を通じたものを含む,バイオ脅威の予防,検知及び迅速な対応のための測定可能かつ適切な能力構築を行うことにより,自然発生や事故起源の感染症流行に対処する保健システム強化のためのイニシアティブを歓迎し,世界保健機関(WHO)の国際保健規則(IHR)の履行を支援する。この点,我々は,今後5年間に70を越える国々を協同的に支援することを提示するとともに,この協同的な努力に他国・機関等が参加するよう奨励する。

 33.我々は,国連安保理決議第1540号の実施状況を評価し,同決議の可及的速やかで完全な実施を促進するための支援のプロセスを改善する観点から,大量破壊兵器及びそれらの運搬手段の拡散並びに非国家主体によるそれらの潜在的な取得と闘うための取組の効率を更に高めるための機会を引き続き与える同決議の第2回包括的レビューを強く支持する。我々は,1540委員会に対して第1回目の報告書を提出していない国々に対し,可及的速やかに提出するよう求める。

 34.我々は,拡散者によるあらゆる形態の無形技術移転から,機微な技術及びノウハウを保護する取組において,意識を向上させ,責任の文化を確立させるため,「ウィスバーデン・プロセス」の枠組みで成功裏に開始されているように,産業界及びその他のステークホルダーへの追加的なアウトリーチを要請する。

 35.我々は,拡散上懸念のある国家及び非国家主体への,又はそれらからの大量兵器の拡散を阻止するために重要な役割を果たしてきた拡散に対する安全保障構想(PSI)を引き続き支持し,2003年の阻止原則宣言への世界的支持を広げることを含め,PSIの強化及び拡大の取組を奨励する。我々は,2013年に開催されたハイレベル政治会合における4つの共同声明や各国による宣言の更なる効果的な履行を要請するとともに,105か国のPSI参加国に対し,将来的な大量破壊兵器拡散の危機に対抗するための能力開発や新たな賛同者を見つけるためにPSI特有の積極的かつ自発的な特性を利用することを奨励した2016年開催の初めての高級事務レベル会合の成功を活用することを要請する。

 36.我々は,CWC及びOPCWの作業に対する支持を再確認し,CWCの普遍化及び効果的な実施を達成するための我々の努力を継続する。我々は,ISIL/ダーイシュによる化学兵器の製造及び使用の申立てを深い懸念をもって留意し,テロリストの化学兵器使用による国際安全保障への深刻な脅威を低減するため,OPCW及びその他の関係機関と協力していくとの我々のコミットメントを表明する。

 37.我々は,生物兵器を国際的に禁止する法制度の基礎として,生物兵器禁止条約(BTWC)を強く支持し,BTWCの締約国となっていない全ての国に対し,遅滞なく加入するよう求める。また,我々は,2016年の第8回運用検討会議及び会期間活動を通じて,履行,遵守,科学技術並びに疾病アウトブレイクへの準備及び対応を含む分野で条約を強化するとの我々のコミットメントを確認する。

 38.2013年のシリア(セルストロム調査団)から得られた教訓に基づき,我々は,化学,生物及び毒素兵器(SGM)使用に係る国連事務局長の調査メカニズム(SGM)を強化するための国連軍縮部(UNODA)の継続的な努力及び国連加盟国からの支援,特に,訓練コースの編成やスウェーデン,英国,ドイツ及びフランスによる演習を歓迎し称賛する。

核セキュリティ・原子力安全

 39.我々は,全ての国際的イニシアティブが核テロを防止することを歓迎する。我々は,核物質及びその他の放射性物質のセキュリティを更に強化し維持することを引き続き支援し,支持する。

 40.我々は,3月31日から4月1日までオバマ米大統領が主催した第4回核セキュリティ・サミットの成功を称賛するとともに,核セキュリティ・サミットの成果に基づき,国連,国際原子力機関(IAEA),国際刑事警察機構(INTERPOL),核テロリズムに対抗するためのグローバル・イニシアティブ(GICNT)及び大量破壊兵器・物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップ(GP)の行動計画を通じて,核セキュリティに関する国際協力を更に強化し調整することにコミットする。

 41.我々は,世界の核セキュリティ構造におけるIAEAの中心的役割を再確認し,ハイレベルの関心と核セキュリティ強化に対するコミットメントを維持する上で,閣僚級セグメントを含む2016年12月のIAEA核セキュリティ国際会議を強く支持する。

 42.我々は,IAEA国際核物質防護諮問サービス(IPPAS)と国際核セキュリティ諮問サービス(INSServ)のミッションによる核セキュリティ強化に対する重要な貢献を認識する。IAEA加盟国に経験とベスト・プラクティスを共有する機会を提供する場として,英国の資金により2016年11月に開催されるIPPASミッション20周年を記念する国際レビュー会合を支持する。

 43.我々は,核に関する機微な情報,技術及び施設を防護するためのサイバー・セキュリティ措置を発展させるIAEAの取組への支持及び参加を継続する。

 44.我々は,年内に核物質防護条約(CPPNM)の2005年改正を発効させるため,全ての国に対して,核テロリズム防止条約(ICSANT),CPPNM及びその2005年の改正の締約国となるよう要請する。

 45.我々は,EUが,世界8つの地域で,各地域のパートナーと共にCBRNの安全とセキュリティを強化し,結果としてCBRNのリスクを緩和することにつながっている,安定・平和のための基金のCBRNリスク緩和中核センター・イニシアティブのような実践的・具体的なイニシアティブを支持する。

 46.我々は,過去5年間の,福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策の着実な進展を歓迎する。我々は,世界中で高水準の原子力安全を達成及び維持することの重要性を確認する。我々は,IAEA原子力安全行動計画の実施及びIAEAによる福島第一原子力発電所事故に関する報告書を含む,福島第一原子力発電所事故以降に国際社会が達成した原子力安全に関する取組及びこれにおけるIAEAの役割を認識し,世界中で最高水準の原子力安全を確保するための努力を継続し,IAEAを支援するとのコミットを再確認する。

 47.我々は,国際的な原子力移転及び原子力協力において最高水準の原子力安全を促進することの重要性を確認する。我々は,最高水準の原子力安全,核セキュリティ及び不拡散に従い,原子力発電を新規に計画する国が必要とする安全基盤の整備を促進することにコミットし続ける。我々は,全ての国に対し,原発を輸出する際,OECDの「環境と公的輸出信用に関するコモンアプローチ」に合致した行動をとることを要請し,統合原子力基盤レビュー,総合的規制レビュー・サービス,サイト・外部事象設計レビュー等の関連するIAEAのピアー・レビュー・ミッションを輸出先国が最初の原子力発電所の稼働開始前に受け入れるよう奨励することを求める。我々は,原子力発電の新規導入国がIAEA安全基準を適用することを推奨する。我々は,運転の延長期間及び終末期を含む,原子力及び燃料サイクル施設のライフサイクルのあらゆる段階において,その安全性と性能を改善することにコミットし続ける。

 48.我々は,グローバルな原子力損害賠償制度の構築に向けた取組の重要性を認識し,そのようなグローバルな制度の構築に向けた一歩として,全ての国に対し,国際的な原子力損害賠償制度に参加することを奨励する。

 49.我々は,全ての国が原子力安全条約(CNS)及び放射性廃棄物等安全条約の締約国となることを奨励する。我々は,CNS締約国により2015年2月に採択された原子力安全に関するウィーン宣言を含む,CNSの運用強化のための努力を支持する。我々は,原子力安全に関する体制を評価し,他国の最良の事例から学ぶ機会となる2017年3月のCNS第7回検討会合へのCNS締約国の完全な参加を推奨する。我々は,CNS締約国に対し,包括的な報告書の提出とピア・レビュー・プロセスへの積極的な参加を要請する。

 50.チェルノブイリ原発事故から30年目の年に,我々は,安全及び機能的な観点から,チェルノブイリのサイトを安定させ,かつ,環境面においても安全な状態にするために,チェルノブイリの原子力安全プロジェクトを完了させることの重要性を強調する。これに関連し,我々は,原子力安全基金の資金不足に対処する必要性を認識し,使用済燃料中間貯蔵施設(ISF-2)プロジェクトを成功裡に完了させることの重要性を強調する。我々は,予算的な実行可能性を条件として,1995年12月20日にG7各国の政府,欧州共同体委員会及びウクライナ政府の間で署名された,2000年までにチェルノブイリ原子力発電所を閉鎖することについての覚書で述べられている諸原則に関する我々のコミットメントを再確認する。

原子力の平和的利用

 51.我々は,全てのNPT締約国がNPT第1条,第2条及び第3条に規定される国際的義務に従って,原子力を平和的目的のために利用する奪い得ない権利を有することを認識する。また,核不拡散義務を果たす国であって,完全な透明性をもって原子力安全,核セキュリティ及び核不拡散の最高水準を満たし,かつ環境に配慮した形で,平和的な民生用の原子力計画を策定することを希望する国々と協力する意向を有していることを改めて表明する。我々は,原子力が責任ある形で発展する上で,最も重要である教育や訓練といった分野において,国際協力の強化に向け作業するよう,全てのNPT締約国に奨励する。

 52.我々は,原子力技術の平和的利用の恩恵を拡大し,深化させることを目指して天野事務局長が掲げている「平和と開発のための原子力」の下で行われる,持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも寄与し得るIAEAの活動を強く支持する。

 53.これに関連し,我々は,保健・医療,農業,水資源管理,工業適用,発電,気候変動等の分野におけるIAEA特有の貢献を促進するため,IAEA技術協力基金や平和利用イニシアティブに対する支援の提供を通じて,IAEA技術協力プログラムを通じてSDGsに貢献するIAEAの専門性を積極的に支持するとともに,IAEAがん対策行動計画並びに他国際機関と協力した,がんの早期発見,適切な診断,治療及びケアに関するIAEA独自の専門性を認識し,支持する。

 54.我々は,最新鋭の科学研究を通じてグローバルな開発ニーズが満たされることを確保するために必要な,サイバースドルフに位置するIAEA原子力技術応用研究所の改修(ReNuAL)の重要性を認識し,同改修が予定どおりの期間と予算で完了することを確実にするため,更なる資金貢献を行うことを全てのIAEA加盟国に奨励する。

 55.大量破壊兵器開発の知識と技術を有する科学者及び技術者が平和的活動に従事することを支援する国際科学技術センターの活動を更に促進するため,より広範な参加を奨励する。

小型武器及び軽兵器の管理

 56.我々は,テロリストが一連の攻撃において小型武器及び軽兵器を含む通常兵器を継続的に使用していることについて深く懸念するとともに,テロリストが小型武器及び軽兵器,並びに,携帯式地対空ミサイル(MANPADS),即席爆発装置及び対戦車誘導ミサイルなどの兵器を含む通常兵器を取得し使用することを防止する必要があることを認識する。

 57.我々は,通常兵器の不正な移転や流用(テロ行為の実行への流用を含む。)を防止するために,通常兵器の移転規制を促進する関連の国際文書及び国内法の重要性を強調する。我々は,ワッセナー・アレンジメントなどの関連の枠組みにおいてテロリストへの通常兵器の移転を防止するための協力を強化する。

 58.我々は,武器貿易条約(ATT)の普遍化及び同条約上の各国の義務の完全かつ効果的な履行を引き続き促進するとともに,国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する銃器並びにその部品及び構成部分並びに弾薬の不正な製造及び取引の防止に関する議定書を考慮することを強く要請する。

 59.我々は,国際連合軍備登録制度が小型武器及び軽兵器を武器の分類の一つとして含むよう拡大されることを求める。

 60.我々は,全ての関係国が,あらゆる側面において小型武器及び軽兵器の不正な取引を防止し,これと戦い,及びこれを根絶するための国際連合行動計画(PoA),各国が不正な小型武器を適時に及び信頼することができる方法で特定し追跡することを可能とするための国際文書(ITI),並びに,ワッセナー・アレンジメントのガイドラインを完全に履行することを要請する。

 61.我々は,テロリストによる通常兵器の取得や使用の防止に貢献する国家,地域及び多国間のレベルでの措置及び取組を支持する。これら措置には,関係国における過度の貯蔵兵器を削減し,及び可能な場合には破壊し,並びに,これら諸国の武器貯蔵庫の物理的な防護及び管理能力を促進する措置が含まれる。この点に関し,我々は,特にサヘル地域における通常兵器の不正移転に対抗するためにアフリカ諸国,ドナー諸国及び実施パートナーの間での協力を促進する我々の協調努力を前進させるドイツによるイニシアティブを歓迎する。我々は,アフリカ連合などの地域パートナーと共に,この点に関して引き続き協調して取り組む。

宇宙

 62.我々は,安全,セキュリティ,持続可能性及び安定性を高めるルールに基づいた宇宙環境を強化するため,迅速かつ実践的な方法により,あらゆる宇宙活動について責任ある行動に関する原則を発展させ,実施することの必要性を改めて表明する。

 63.我々は,衛星破壊実験によるものを含む,無責任で意図的な宇宙物体の破壊及びこれによる長期にわたり軌道上を周回する宇宙ゴミ(デブリ)の発生や拡散は,国際的な平和と安全に対する深刻な脅威であることを認識する。この観点から,我々は,全ての国に対し,宇宙活動に対する有害な干渉を回避するために,誠実に協力するための適切な手段をとるとともに,全ての国が,国際法に合致する方法で,直接的又は間接的に宇宙物体の損害又は破壊を引き起こすいかなる行為も自制することの重要性を強調する。

 64.我々は,宇宙政策や戦略に関する情報交換,時宜にかなった宇宙活動に関する情報交換や通知,及び効果的な協議メカニズムといった,国連政府専門家会合報告書(A/68/189,2013年7月29日)における勧告に含まれる透明性・信頼醸成措置の提案を実行可能な範囲で検証し実施することについて,我々のコミットメントを再確認するとともに,全ての国に対し要請する。

 65.我々は,2016年6月に国連宇宙空間平和利用委員会による明確で実践的かつ信頼のおける宇宙活動の長期的持続可能性ガイドラインを速やかに完成させるための努力を支持し,同委員会の全ての参加国に対し,この目的に向けて建設的な役割を果たすことを促す。