データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] G7外相会合共同コミュニケ

[場所] トロント
[年月日] 2018年4月23日
[出典] 外務省
[備考] 仮訳
[全文]

1. 我々、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国のG7外務大臣及びEU上級代表は、より平和で安全な世界を築くことに関し、意見を交換し、行動を調整するために、2018年4月22日から23日まで、トロントに集まった。人権、基本的自由、民主主義及び法の支配の尊重という価値により結束し、我々は、ルールに基づく国際秩序、不拡散・軍縮、安全に対する国境を越えた脅威、紛争予防並びに国連の取組及び改革の支持、という4つの広範なテーマについて議論した。我々は、多様性が尊重され、包摂性が評価・支持される、開かれた経済、開かれた社会及び開かれた政府への信念を再確認した。

2. 我々は、議論において一貫して、持続可能な平和及び安全のためのジェンダー平等及び女性のエンパワーメントを含む人権の保護及び促進の重要性に力点を置いた。この点に関し、我々は、コロンビア、クロアチア、エクアドル、ジャマイカ、ガーナ、グアテマラ、パナマの女性外務大臣と共に、生産的な議論を行った。我々は、効果的かつ持続的であるために、平和及び安全に対する課題に対処するための取組として、国連安全保障理事会決議第1325号及びその他の関連決議にしたがって、意思決定プロセスにおける全ての段階で、女性の平等かつ意味のある参画を支援し、女性及び女児のニーズに対処し、安全を含む彼女らの権利を尊重し、そして、資源及び平和の利益への彼女らのアクセス、並びに彼女らによる管理を促進することが必要であることを認識した。G7メンバー国は、これらの決議及び自国の「女性・平和・安全保障」に関する国家行動計画の履行にコミットする。我々は、政策及びイニシアティブへのジェンダーの視点の一層の統合が戦略として重要であることを強調するとともに、この取組におけるジェンダー平等アドバイザリー評議会の貢献に期待する。我々は、具体的かつ変革的な取組を支持し、ジェンダー主流化及び包摂性のための政策オプションを特定する意思を表明した。

3. 以下に列挙した意見交換及び行動の連携に加えて、我々は、「不拡散・軍縮に関するG7声明」を承認するとともに、伊勢志摩サイバー・グループ議長報告書を歓迎した。

ルールに基づく国際秩序

4. G7は、共通の価値及びルールに基づく国際秩序へのコミットメントによって連帯している。その秩序は、権威主義、深刻な人権侵害、排除及び差別、人道上の及び安全保障上の危機並びに国際法及び国際基準の違反によって、挑戦を受けている。

5. 我々は、G7のメンバーとして、我々の社会及び世界が、ルールに基づくグローバルな秩序から顕著な利益を享受してきたことを確信し、このシステムは包摂性、民主主義並びに人権、基本的自由、多様性及び法の支配の尊重をその中心に置くものでなければならないことを強調する。我々は、市民社会との我々の十分かつ有意義な関与は、こうした概念の不可欠な柱であることを理解する。我々は、尊重及び相互理解という価値に深くコミットし、社会の中でしばしば周縁化されている女性、子供、障害者、先住民その他の宗教少数派を含む少数派構成員を含む全ての人を公平に扱うことに専心する。我々は、人権を保護・促進し、法の支配を強化する上での人権擁護者の主要な役割を認識する。我々は、反ユダヤ的、反ムスリム的感情を含む、人種主義、排外主義及び差別の世界的な再来を懸念する。我々は、個別に及び共同で、そのような差別と闘い、多様性が人類にとっての強みとして認識され、活用されることを確保すべく取り組む。我々はまた、開かれ、予測可能で、ルールに基づく貿易と投資は経済成長及び雇用創出に貢献できることにつき認識を共有する。国際貿易は繁栄を生み出し、我々は、社会の全てのセグメントが、そこから生じる機会を活用し、そうした機会から利益を享受できるよう確保することを追求することの重要性につき強調する。同様に、相互互恵的、持続的かつ包摂的であり、公平な競争条件を促進する貿易及び投資の増大は、貧困の削減と世界の最も脆弱な者の支援に貢献することができる。

6. 我々は、敵対的な国家及び非国家主体による干渉に対し、我々の民主主義を強化するために協働することを決意する。伝統的な手段及びデジタル手段の両方を通じたそのような干渉は、混乱を生み出し、人々の民主的機関及びプロセスへの公共の信用を損なおうとするものである。我々は、G7外務大臣及び安全担当大臣のトロント・コミットメントに示された外国の主体による容認できない行動について共通の理解に達した。我々は、実務者に対し、今後、シャルルボワ・サミットにおけるG7首脳による検討のため、協力して対応策を作成するよう指示する。

7. 我々は、特に長期化した武力紛争における、文民、非軍事的な対象物、人道、医療関係者並びにそれらの者の施設への攻撃を含む広範かつ重大な国際人道法の違反及び支援を必要とする人々に対する人道支援の恣意的な拒否を非難する。我々は、性及びジェンダーに基づく暴力、人身取引、児童兵の違法な使用及び徴用並びに学校及び病院に対する攻撃を含む子供に対する深刻な違反を深刻に懸念する。我々は、社会の中でしばしば周縁化され、又は排除されている、特に女性、児童、障害者その他の少数派に属する人々といった、脆弱な状況にある人々を一層保護する必要性を強調する。トロント・コミットメントに示されたとおり、我々は、国内の及び国際的なパートナーとの間で、国際人道法のより一層の認識と尊重を実現するための取組を倍加させることを意図する。

8. 我々は、協力的かつ国際的な海上の管理の促進、並びに海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されたものを含む国際法に従ったルールに基づく海洋秩序の維持、信頼の構築及び安全の確保、及び武力や強制による威嚇の行使を伴わない、仲裁等の国際的に認められた法的な紛争解決メカニズムを通じたものを含む、国際法に従った、紛争の平和的な管理及び解決へのコミットメントを改めて表明する。我々は、航行及び上空飛行の自由を含む公海の自由並びに沿岸国の権利や管轄権及び海洋の国際法的に適法な利用を含むその他の権利に対するコミットメントを改めて表明する。この文脈において、我々は、法の支配に基づく、自由で開かれたインド太平洋地域を維持することの重要性を強調し、この取組において、ASEAN及びその他の諸国と協働する意図を表明する。

9. 我々は、東シナ海及び南シナ海における状況を引き続き懸念する。我々は、武力による威嚇又は武力の行使、大規模な埋立て、拠点構築及びその軍事目的での利用といった、緊張を高め、地域の安定及び国際的なルールに基づく秩序を損なうあらゆる一方的な行動に対し、強い反対を改めて表明する。我々は、全ての当事者に対し、国際法上の義務を遵守するよう要求するとともに、南シナ海に関する行動宣言(DOC)のコミットメントの全体の完全かつ実効的な実施を求める。我々は、実効的な南シナ海に関する行動規範(COC)のための現在進行中の交渉の重要性を強調するとともに、交渉当事者が国際法の下で享受している権利を損なわず、また、第三者の権利に影響を与えない合意を歓迎する。我々はまた、地域の安定を確保するために、このような外交的取組が、国際法に従った形で係争のある地形の非軍事化及び平和で開かれた南シナ海へとつながるべきであることを認識する。我々は、UNCLOSに基づく仲裁裁判所により下された2016年7月12日付けの判断は、南シナ海における紛争の平和的解決に向けた更なる取組のための有用な基盤であると考える。我々は、南シナ海における持続可能性及び地域の漁業資源を脅かす海洋生態系の破壊に対する懸念を改めて表明し、海洋環境の保護を強化する国際協力を向上させることへのコミットメントを再確認する。我々は、海洋安全保障及び海上安全並びに海洋環境の保護及び持続的な管理に関する一層の国際協力へのコミットメントを再確認する。

10. 我々は、海賊行為、海上武装強盗、海洋空間での国境を越える組織的犯罪及びテロ、人身取引、移民の密輸、武器・違法薬物取引及び違法・無報告・無規制(IUU)漁業を含む海における違法な活動との闘いへのコミットメントを改めて表明する。我々は、違法な海洋活動を減少させ、一層実効的な海洋の管理、法執行能力及び海洋空間における地域協力に向けて取り組む上で、ソマリア沖海賊対策コンタクト・グループ、ジブチ行動指針関係国、G7++ギニア湾フレンズ・グループ、アジア海賊対策地域協力協定を称賛する。我々は、アフリカにおける海洋安全保障上の課題に取り組むための各国及び地域主導の取組を前進させる上でより一層の進展を奨励する。我々は、海上の管理、沿岸警備当局及びその機能、災害救援、海上捜索及び救助、並びに海洋状況把握(MDA)を含む海上に関する情報の共有・統合といった分野における既存の手段の下での包括的な能力構築支援を通じ、海における違法な活動の影響を受けている地域における地域的海洋安全保障を支援することにコミットする。国際法が海底ケーブルに適用されることを確認しつつ、我々は、基準及びベストプラクティスの策定のために産業界と協働しつつ、極めて重要なインフラである海底ケーブルを保護し、国家の強靱性を高めるための国家の法的枠組みを見直し、必要に応じて強化することの重要性を認識する。

11. 我々は、安全かつ秩序があり正規の移住の利益と課題の双方に加え、諸国が負担と責任を共有する必要性があることを認識する。移民と難民は多くの共通の困難に直面するかもしれないものの、我々は、これらは異なる枠組みにより規律される異なるグループであることを認識する。我々は、国際法に従い、特に最も脆弱な状況にいる者といった、難民、庇護申請者及び移民の人権を保護する必要性を強調する。我々はさらに、各国が、自国民以外の者の入国の承認を含め、国際的な義務に従い国境を管理する主権的権利を有することを認識する。我々はまた、全ての国が、自発的に帰還することを望み、又は国内法及び国際法において目的国に滞在する権利を有さない自国民の尊厳ある形での持続可能な帰還、再入国、更には彼らの再統合を促進させる上で協力することの重要性を認識する。我々はさらに、非正規の移住が世界的な課題となっていることを認識する。大規模な難民の移動及び非正規の移住は、移民の密入国、人身搾取・取引、現代の奴隷制を含む全ての形態の奴隷制、強制移動の脆弱性を高め、それらは協調的な対応を必要とする。我々は、適切な形で、出身国、経由国、目的国と協力しながら、非正規の移住及び強制的な移動につながる要因に引き続き対処することを誓う。我々はまた、被害者を特定し、支援を提供すること、人身取引や移民の密入国に従事する者を妨げ及び訴追すること、並びに拷問及び迫害から逃れている者への保護を提供すること等により、国際的な義務及び適用可能な国内法に従い、人身取引の惨禍を根絶する必要性を認識する。

12. 我々は、繁栄、イノベーション及び持続可能な開発の源となり得る、安全で、秩序があり、正規の移住を促進するために適切な形で協働する必要性を認識する。我々はまた、人々を自国から出国することに駆り立てる根本的な原因に対処するために協力する必要性を認識しつつ、移住と持続的な開発の関係、並びに人権の尊重、法の支配、良き統治及び強固な市民社会の促進の重要性を認識する。我々は、女性及び児童については考慮されるべき特有のニーズを有しており、女性及び児童を包摂し、積極的に関与させることは我々の対応の実効性を強化し得ることに留意し、移民政策におけるジェンダーに配慮したアプローチの必要性を強調する。我々はまた、ディアスポラによる出身国の発展への貢献を認識する。適当な場合には、そうした人々、特に若い世代との協力もまた、起業イニシアティブを支援し、より小額の送金を促進することを含め、出身国及び居住国における正のインパクトを強化する上で不可欠である。

13. 我々は、特に新規の交通インフラのみならず、エネルギー・インフラ、デジタル・リンク、文化交流等を通じ、持続可能で均衡ある成長を促進し、国、人々、社会、経済をより緊密化させるために、連結性を向上することの重要性を強調する。我々は、デジタル空間が他者を尊重するものであり、女性その他の少数派に対するハラスメントを可能としたり、黙認したりするものとならないことを促進することを含め、ジェンダー間のデジタル・デバイドを埋め、デジタル分野に従事する女性の能力を向上するための取組の重要性を認識する。インフラの資金調達や整備に際し、我々は、無差別な調達、公平な競争条件、自由で開かれた貿易、透明性、相互運用性、財政・環境・社会面で持続可能な成長といった質の高く開かれた慣行を促進する形での取組が決定的に重要であることを強調する。

14. 我々はまた、いくつかの地域及び各国の情勢について議論した。我々は、ベネズエラにおける人権の尊重及び基本的な民主的原則の尊重の欠如、並びに、特に非常にぜい弱な状況にある高齢者、女性、児童を始めとする人々に深刻な影響を与えている、現在進行中の経済危機及びその人道的影響につき深く懸念する。これは、地域の他国への難民、庇護申請者及び移民を含むベネズエラからの避難民の大きな波につながっている。我々は、危機の影響下にある人々の基本的なニーズへの対処を支援するために、ジェンダーに配慮した人道支援を提供することの重要性を強調し、ベネズエラ政府に対し、国際社会からの人道支援を受け入れることを求める。我々は、来る大統領選挙は、ベネズエラ当局が実施する条件の下では、自由かつ公正なものとは考えられないことを強調する。我々は、ベネズエラ政府に対し、選挙の実施を再考し、実行可能な選挙カレンダーに基づき、自由で、透明で、かつ信頼できる選挙を確かなものとするために、広く同意の得られた条件を設けることを求める。我々は、米州機構、リマ・グループその他の地域のパートナーによるベネズエラにおける民主主義の回復に貢献するための作業を歓迎する。我々はまた、ベネズエラの人々が、悪化する危機に対し、平和的、民主的で、かつ持続可能な解決を実現することを支援するために、国際社会に対し、共同で、強固な、原則に基づく立場をとることを求める。

15. 我々は、ミャンマーにおける持続的な平和の構築を支援し、民主的な移行を支援するための取組を調整し、ミャンマー、特にラカイン北部における人権侵害についての説明責任を促進し、ジェンダーに配慮した人命救助のための人道支援、特に性的暴力の生存者のためのものを提供することを誓う。我々は、ロヒンギャの帰還のためのミャンマーにおける帰還計画プロセス及び条件が十分に整えられていないことを深く懸念する。我々は、効果的かつ持続可能な実施を確保するために、帰還は国連難民高等弁務官の関与の下、自発的に、安全で、持続可能で、かつ尊厳ある形で行われる必要があることを強調する。難民及び避難民の大半が女性及び子供であることを認識し、我々は、国際社会に対し、そうした人々を、児童婚・強制結婚、人身取引を含む、性及びジェンダーに基づく暴力及びその他人権侵害から保護することを優先するよう求める。我々は、ラカイン州における残虐行為に関する説明責任に向けた明確な道筋の策定の重要性を強調する。我々は、ミャンマー政府に対し、全ての関連国連機関・メカニズムと協力することを要請する。我々はまた、人道機関に対するラカイン州北部における安全かつ妨害されないアクセスの提供、国連及び国際機関が帰還を監視するための妨害されないアクセス、並びにコフィ・アナン氏率いるラカイン州助言委員会の勧告の遅滞なき実施を改めて求める。バングラデシュの負担を認識し、今日までの同国の対応を歓迎しつつ、我々は、バングラデシュ政府に対し、国連その他の国際機関の協力の下、難民及び難民を受け入れているホスト・コミュニティに対する支援の継続と、サイクロン及びモンスーンの季節における、人道状況の悪化を防止する取組を増加させるよう奨励する。我々は、国際社会に対し、新たに策定された人道共同対応計画を通じたものを含め、支援を提供するよう求める。

16. 我々は、西バルカン諸国の安全保障、安定、繁栄、完全な主権及び欧州連合への願望についての共通のコミットメントを再確認する。このため、我々は、法の支配と人権の尊重を前進させることの重要性を強調し、包括的なアプローチを通じたあらゆる課題及び機会に取り組むことへの我々の共通のコミットメントを確認する。

17. 我々は、ウクライナの主権、独立及び国際的に認められた国境内における領域的一体性への揺るぎない支持を改めて表明する。これには、ロシアによるウクライナの主権及び領土の一体性に対する侵害を我々が認めないことを含む。我々は、ロシアによるクリミア半島における悪化した人権状況及び当地人民に対する妨害や乱暴を非難する。我々は、ノルマンディー・グループ及び欧州安全保障協力機構(OSCE)によるウクライナ東部における紛争の解決に向けた努力を完全に支持する。我々は、ミンスク合意の完全な履行を通じたものがウクライナ紛争の持続可能な解決が達成されうる唯一の方法であると確信する。この紛争におけるロシアの責任を踏まえ、我々は、ロシアに対し、遅滞なくドンバスにおける治安状況を安定させることを求める。我々は、ドンバス関連の経済制裁の期間は、ロシアのミンスク合意の完全で不可逆的な履行に明確に関連付けられていることを想起する。制裁は、ロシアがこれらのコミットメントを全て履行した場合にロールバックされ得るが、我々はまた、ロシアの行動に応じて必要ならば、更なる制限的措置をとる用意がある。

18. 我々は、ウクライナの改革への支持を再確認し、特に地方分権化及び経済成長面における現在までの処置に勇気付けられている。我々は、ウクライナ政府に対し、既に着手され、人々が要求する改革の道筋に沿って、引き続き、明確な進展を遂げることを要請する。これには、ベニス委員会の勧告に従った反汚職裁判所の設立並びに、選挙改革及び国家安全保障法における進展が含まれる。我々は、駐ウクライナG7大使グループへの完全なる信頼を改めて表明するとともに、改革の実施を監視し、及び支持するに当たっての、このグループの役割を認識する。

19. 我々は、ルールに基づく国際システムを保護し、促進することにコミットする。これは、諸国の民主的なシステムへの介入を含む、責任感がなく、不安定化させるロシアの行動パターンとは反するものである。我々は、ロシアに対して、建設的な協力の見通しに対して非常に有害であるこの行動を停止するよう求める。我々は、ロシアに対し、自らの国際的な義務を果たし、国連安全保障理事会常任理事国としての自らの責任を果たし、国際の平和及び安全を堅持することを求める。それでも、我々は、地域における危機及びグローバルな諸課題に対処する上で、ロシアへの関与を継続する。我々は、サイバーセキュリティー、戦略的コミュニケーション、防諜活動の分野を含めた混成型の脅威に対応する我々の能力を引き続き強化する。我々は、ロシアの敵対的な諜報活動を抑制し、我々の集団的な安全を高める国家的取組を歓迎する。我々は、G7首脳会合を見越してこの問題及びその影響に対して入念に、引き続き焦点を当てていく。

20. 我々は、北朝鮮における人権侵害に関する書面報告を引き続き深刻に懸念する。我々は、北朝鮮の危険な人道状況が、軍事支出、特に核・弾道ミサイル開発を食糧、教育及び医薬品への市民のアクセスよりも、とりわけ優先させるとの北朝鮮の政策の優先順位により、悪化していることに留意する。我々は、全ての当事者に対し、北朝鮮に対する全ての既存の国連制裁を完全に履行することを強く求め、北朝鮮に対し、北朝鮮の人々の人権を尊重し、拉致問題を即時に解決することを改めて求める。

21. 我々は、ルールに基づく国際システムへの中国による責任ある参画を奨励するとともに、平和維持といった中国による国際公共財及び国際的な安全への重要な貢献を行う能力に留意する。我々は、特に朝鮮半島において、地域的及び世界的な平和と繁栄に対する挑戦を解決するために、中国と協力できるようになることを期待する。また、我々は国連憲章に規定された人権及び基本的自由の尊重の必要性を強調する。我々は、中国における、表現の自由の欠如並びに少数民族及び宗教グループのメンバーの状況を懸念する。我々はまた、人権擁護者及びその家族へのハラスメント、人権擁護者及びその家族の勾留を懸念する。我々は、庇護申請者を北朝鮮に強制送還することを控えることや中国を経由して移動する北朝鮮の庇護申請者に安全な通行を認めることを含め、庇護申請者への対応に当たり、北朝鮮における有害な人道状況を考慮する必要性を強調する。

22. 我々は、ガンビア等の国々で現在進行中の民主的な政権移行、改革及び地域協力に焦点を当てたウズベキスタンの政策、並びに、欠点はいくつかの分野において見られるものの、近年の大きな課題に直面しつつも賞賛に値する強靱性を示したチュニジア、ヨルダン、レバノン、バングラデシュといった国々を賞賛する。また、我々はジンバブエにおける改革へのコミットメントに留意し、自由で公正な選挙の実施を可能とする選挙、経済改革及び社会的・政治的自由といった分野における実質的な進展を期待する。また、我々はサウジアラビア国内における、特に女性及び女児に関する改革についての最近のコミットメントを歓迎しつつ、人権に関する更なる進展の必要性を認識する。我々は、これらの諸国が前向きな願望を実現するために、適切に支援する用意がある。

不拡散・軍縮

23. 我々は、国際的な平和と安全保障を促進し、より安全で安定した世界のための条件を作り出すために協力し、またパートナーと協力することにコミットしている。国際的な安全保障環境においては、不拡散・軍縮分野で、重大な課題が引き続き顕在する。

24. 我々は、危険で不安定化させる手法によるルールに基づく国際秩序に挑戦しようとするあらゆる試みを最も強い表現で非難する。我々が、より幅広い国際社会とともに、大量破壊兵器(WMD)及びその運搬手段の使用と拡散を防止するための調整されたアプローチを採用し、不拡散規範の重要性を再確認することが不可欠である。

25. 北朝鮮の不法な核・弾道ミサイル計画及びこれらの技術の拡散による国際の平和と安全への世界的な脅威は、我々の最優先課題である。我々は、北朝鮮による核兵器の不拡散に関する条約(NPT)及び世界的な核不拡散体制を強化するための国際的な取組への挑戦を引き続き深く懸念する。

26. 我々は、米国及び韓国が北朝鮮と二者間での議論を進める中、両国を支援するために連帯する。我々は、核武装した北朝鮮は決して認めないことを再確認するとともに、朝鮮半島及びその域外の平和と安定のため、北朝鮮の生物及び化学兵器を含む大量破壊兵器、ミサイル、関連施設の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法による廃棄を実現するとの目標に引き続きコミットする。我々は、核実験及び大陸間弾道ミサイル発射の停止並びに核実験場(プンゲリ)の閉鎖を発表した北朝鮮による最近の声明を、完全な非核化に向けた第一歩として認める。これは、完全な履行を前提とするものである。意味のある交渉のためには、北朝鮮による非核化に向けた具体的な行動が伴わなければならないことに留意しつつ、我々は、北朝鮮がその外に置く「外交」団の廃止又は削減及び経済関係の格下げを含め、最大限の圧力を維持することにコミットする。北朝鮮が非核化するまでの間、我々は、特に、石油の「瀬取り」、及び石炭及び他の国連が禁止する商品の販売を含む違法な海上での活動や悪意のあるサイバー活動を通じた北朝鮮の制裁回避戦術に対応することにコミットする。我々は、北朝鮮が自らの方針を変え、非核化のために決定的かつ不可逆的な行動を取ることを求めるため、これらの措置が引き続き実施されることを再確認した。我々はさらに、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法による大量破壊兵器、ミサイル、及び関連施設の廃棄に至る外交的解決が、北朝鮮にとって唯一の実行可能な選択肢であり、国際社会における明るい未来につながることを、北朝鮮に対して明確にすることを決意する。この目的のため、我々は、全ての国に対し、国連安保理決議第2397号を含む関連国連安保理決議の完全な履行を要請し、国連安保理決議第1874号に従い設置された専門家パネルによる最新の報告書に示されているとおり、これらの決議を未だに履行していない国があることに緊急の懸念をもって留意する。我々は、全ての国に対し、北朝鮮の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画の更なる進展を阻止するために、国連安保理決議を超える行動を追求することを検討することを強く求め、また、北朝鮮に対し、これらの計画を放棄することを強く求める。我々は、能力構築、拡散対抗及び拡散資金調達に関し、引き続き連携する意図を有する。

27. 我々は、国連安全保障理事会決議第2231号の完全な履行を求める。我々は、イランの核計画が、NPT上の義務、及び、核兵器を決して追求、開発又は取得しないとの包括的共同作業計画(JCPOA)の下でのコミットメントに従い、専ら平和的なものであることを恒久的に確保することにコミットする。我々は、イランによるJCPOAの下でのコミットメント及び保障措置上の義務を含むその他のコミットメントの遵守を確保することを支援するため、極めて重要な監視及び検証作業を実施している国際原子力機関(IAEA)を強く支持する。我々は、国連加盟国に対し、IAEAがこの極めて重要な役割を果たすために必要な資金を得られるよう、IAEAへの任意拠出を求める。

28. 我々は、国連安全保障理事会決議第2231号に適合せず、地域の緊張及び不安定性の高まりの要因となっている、イランによる弾道ミサイル実験に対し深い遺憾の意を表明する。我々は、イランに対し、域内での建設的な役割を果たすことを求めるとともに、弾道ミサイル技術の国家及び非国家主体への非合法な移転を停止することを要請する。我々は、イランの域内での弾道ミサイルの拡散及び非合法な武器移転に対抗するため、引き続き取り組む意図を有する。

29. 我々は、核不拡散体制の不可欠な礎石であり、核軍縮の追求の基礎であり、原子力の平和的利用の基礎であるNPTの目的を強化するための共同の取組へのコミットメントを再確認する。我々はまた、包括的核実験禁止条約(CTBT)の核不拡散及び軍縮への潜在的な貢献を歓迎し、国際監視制度の促進に向けた我々のコミットメントを再確認する。我々は、国家は核兵器の実験的爆発その他のあらゆる核爆発に関する全ての既存の自発的モラトリアムを維持すべきであること、及び、そのようなモラトリアムを設定していない国家は設定すべきであることを認識する。同様に、我々は、軍縮会議において、核兵器及びその他の核爆発装置用の核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)に関する交渉を開始することを求める。また、当面の間、我々は、全ての国家に対し、これら物質の生産についてのモラトリアムを宣言及び維持することを要請する。我々は、核軍縮検証のための国際パートナーシップ(IPNDV)によって開発されたものをはじめとする、実践的かつ包摂的な取組による、検証可能な核軍縮に向けた進展の重要性を強調する。現在の国際安全保障環境の制約を認識しつつ、我々は、NPTの重視する緊張緩和と国家間の信頼関係に則った、実践的かつ具体的な措置を通じて達成される、核兵器のない世界を究極的に達成するという目標に引き続き強くコミットしている。

30. 宇宙は、グローバルな繁栄及び安全保障において、極めて重要な役割を果たしているが、さらに混雑し、争点となっている。我々は、全ての国が宇宙の平和的な利用の恩恵を受けられるよう、宇宙の安全、安定及び持続可能性を確保するための責任ある行動に関する規範の前進及び発展を継続することによって、こうした脅威に対処することにコミットする。我々は、宇宙空間における及び同空間からの脅威に直面する我々の決意、及び、そのような脅威に対する集団的な抗たん性を構築することへのコミットメントを確認する。我々は、自発的かつ実用的な透明性及び信頼醸成措置並びに指針を通じて、紛争の宇宙空間への拡大防止にコミットする。我々は、G7不拡散局長級会合に対し、宇宙の責任ある利用及び探査に関する共通の立場を形成するとともに、責任ある利用を通じて宇宙の繁栄と安全保障上の利益が維持されることを確保するために、G7がどのように貢献できるか更に検討することを依頼した。

31. 我々は、中東、アジア、そして今や欧州における化学兵器使用の再出現にがく然としている。4月16日のG7首脳声明に留意しつつ、我々は、4月7日のシリアの東グータ地区における化学兵器の使用を可能な限り最も強い表現で非難することについて連帯する。我々は、4月13日の行動に示されるような、アサド政権の化学兵器使用に係る能力を減少させ、いかなる将来の使用も抑止するために米国、英国及びフランスが行ったシリアの人々の極度の苦痛を軽減するための全ての努力を完全に支持する。この対応は、限定的、比例的、かつ、必要なものであり、また、化学兵器の使用に対する国際規範を遵守するための外交上のあらゆる選択肢を追求した後にとられたものである。我々は、化学兵器禁止機関(OPCW)及び国連による共同調査メカニズム(JIM)の累次の報告書により確認された、シリア政府及びISILによる、シリアにおける度重なる、そして道徳的に非難すべき化学兵器の使用を非難する。我々は、現地住民を恐怖に陥れ、服従を強制するこの意図的な戦略を非難する。我々は、ロシアが、JIMのマンデートの更新に拒否権を行使し、シリアにおける化学兵器使用のための独立調査メカニズムの設立を目的とした最近の国連安全保障理事会決議案に対しても拒否権を行使したことについて遺憾の意を表明する。我々は、特にシリアにおける化学兵器による攻撃の責任の所在について国連安全保障理事会により任務を課されたJIMの後継となるメカニズムの設立の重要性を強調する。アサド政権による化学兵器の使用は、国連安全保障理事会決議第2118号及び化学兵器禁止条約の下で違法である。我々は、アサド政権に対し、国際法上の義務を尊重するとともに、化学兵器禁止条約上の義務に従い、化学兵器の使用を停止し、化学兵器計画を申告及び完全に廃棄することを要請する。我々は、国際的な不拡散・軍縮の規範及び合意に対する一貫し、かつ目にあまるシリアによる軽視を踏まえ、シリアが5月に軍縮会議の議長国に就任することを遺憾に思う。

32. この文脈において、我々は、化学兵器の使用への不処罰に対する闘いのための国際パートナーシップへの支持、及び、いかなる場所においても、いかなる状況の下におけるいかなる者によるものであっても、化学兵器による攻撃の加害者の不処罰は認められないとの確固たる信念を再確認する。我々は、必要に応じて、情報共有、制裁措置及び参加国の能力強化を通じたものを含め、実行可能なあらゆる方法を通じて化学兵器を使用する者の責任追求を確保することへのコミットメントを強調する。我々は、いかなる場所においても、いかなる者によるものであっても、化学兵器の使用は禁止されるものであり続けることを引き続き確保する。

33. 我々は、ソールズベリーにおける襲撃に関する4月16日付の共同声明を改めて表明する。我々は、2018年3月4日に英国ソールズベリーで起きた襲撃を、可能な限り最も強い表現で、結束して非難する。ロシアによって開発された型の軍用レベルの神経剤の今回の使用は、第二次世界大戦以降、欧州において神経剤が攻撃に使用された初めての例となるとともに、英国の安全保障のみならず我々が共有する安全保障に対する深刻な挑戦である。それは、英国の主権に対する攻撃である。いかなる国家による、いかなる状況における、あらゆる化学兵器の使用は、国際法の明白な違反であり、化学兵器禁止条約の違反である。化学兵器禁止機関(OPCW)は、ソールズベリーで使用された毒性化学剤の正体に関する英国の調査結果を独自に確認した。我々は、ロシア連邦が本襲撃に責任を有する可能性が極めて高く、それ以外にもっともな説明はないとの英国の評価を共有し、同意する。我々は、ロシアに対し、ソールズベリーにおける事案に関する全ての疑問に直ちに対応するよう求める。ロシアは、自らの国際的な義務に従って、OPCWに対し、これまで未申告であった同国の「ノビチョク」プログラムについて、全面的かつ完全に開示すべきである。我々は、ロシアに対し、化学兵器禁止条約上の義務並びに国際の平和及び安全を維持するための国連安全保障理事会常任理事国としての自らの責任を果たすよう求める。

34. 我々は、世界中に存在する大量破壊兵器の拡散の脅威に対処する上で、証明された実効的なメカニズムとしての、大量破壊兵器及び物質の拡散に対するグローバル・パートナーシップへの強いコミットメントを再確認する。我々は、現在進行中の同グローバル・パートナーシップの必要性を認識し、31の活動的なメンバーが、化学、生物、放射線及び核不拡散並びにテロと闘うために、計画を策定し、活動を調整することを継続する重要性を強調する。我々は、15周年の本年、拡散に対する安全保障構想を補完する努力への支援を改めて表明し、2018年5月に予定されるパリにおけるハイレベル政治会合を通して、今後、拡散を行う者の調達戦略に対処するため、同構想が強固かつ重要であり続けることを期待する。

35. 我々は、通常兵器、特に小型武器及び関連する弾薬の不法な移転及び不安定化の要因となる蓄積が、世界の多くの場所において平和及び持続可能な発展を実現するための世界的な取組を引き続き損なうことを認識する。我々は、通常兵器及び汎用品の輸出入に係る効果的な国家管理制度(武器貿易条約で求められているものを含む。)の促進を継続すること、並びに、備蓄管理及び法執行協力の向上を支持することにコミットする。我々は、国連小型武器行動計画の完全な実施を支持し、2018年6月に予定される同行動計画の検討会議が生産的なものとなることを期待する。

36. 我々は、対人地雷の使用、保管、生産、移転を禁止し、人命を救うために重要な役割を果たしたオタワ条約の20周年を認識する。しかし、我々は、シリア、イエメン、リビア、アフガニスタン及びウクライナにおける非国家武装集団を含む紛争の結果として死傷者が年毎に増加し、ここ3年間で傾向が逆転したことを警戒とともに留意する。我々はまた、シリアとミャンマーにおける対人地雷の継続的な使用を懸念とともに留意する。我々は、地雷、戦争の爆発的残骸、未発達の武器に対処するための包括的な地雷除去活動にコミットしている。我々は、対人地雷のジェンダー上の影響に対処し、地域社会の変化の代表として女性と女児に力を与える機会を活用するためにオタワ条約のもとで行われている活動を賞賛する。

国境を越える安全に対する脅威

37. テロリズムの問題は、引き続き我々の最優先課題である。我々は、ISIL、アル・カーイダ及び他の組織への対応における成功に祝意を表するが、対ISISグローバル連合及びグローバル・テロ対策フォーラムを含む多国間のテロ対策の取組、並びにアル・カーイダ及び他のテロ組織からの脅威への対処の継続を通じたものも含め、アル・カーイダ及び他の組織並びにそれらに関連する者と引き続き闘うことを決意する。我々は、情報共有、国境を越えた協力並びにテロ及び暴力的過激主義対策に関する伊勢志摩行動計画の継続的な実施の必要性、さらに、テロ及び暴力的過激主義との闘いに関するタオルミーナ声明及びイスキア声明への支持を強調する。我々は、国連テロ対策オフィスの設立を歓迎しつつ、我々は、国連グローバル・テロ対策戦略の見直しにより、同戦略及び国連事務総長の暴力的過激主義防止に関する行動計画に係る4つの全ての柱がバランスの取れた形で実施されることの継続的な促進に取り組む。我々は、自国の民主的な性格を保護し、法の支配を促進し、確立された国際的・国内的な人権の規範及び義務を堅持しつつ、効果的かつ持続可能なテロ対策措置は国内及び国際的な取組を組み合わせたグローバルなアプローチを必要とすることを再確認する。我々は、暴力的過激主義者及びテロリストが、新たな人員を引きつけ、維持するために、ジェンダーに関する固定概念及び力学を操作及び搾取し、人身取引や強姦を含む性及びジェンダーに基づく暴力を利用することを認識し、責任ある者に責任を負わせることにコミットする。テロを防止し、及び根絶するために、女性の視点及び参画を取り込んだジェンダーに配慮した措置が、実効的かつ持続可能な結果のために不可欠であることを認識し、我々は「女性・平和・安全保障」アジェンダを我々の対テロ政策及び計画に完全に結びつけることにコミットする。

38. 我々は、G7外務・安全大臣の共同コミットメントに示されたとおり、外国人テロ戦闘員を含むテロリストの国際的な渡航により引き起こされるリスクに対処するために共通の政策を策定し、履行することにコミットする。我々は、帰還する外国人テロ戦闘員に自らの行為に責任を負わせることの重要性を認識するとともに、児童、若者及び女性に対し、年齢及びジェンダーによる必要性に基づく特別な考慮をしつつ、脱過激化、社会復帰及び社会への再統合計画を適切に提供することにコミットする。我々は、個別に及び共同で、効果的な航空保安措置の実施をより一層促進するための取組を強化することに引き続きコミットする。この点に関し、我々は、国際民間航空機関(ICAO)が新たなグローバル航空安全計画を早期かつ実質的に実施することを歓迎し、また、全面的に支援する。我々は、テロ行為による国際の平和と安全に対する脅威に対処するための措置に関する国連安全保障理事会決議第2396号の完全な履行を強く支持する。

39. 我々は、ISIL及びアル・カイーダの制裁体制に関する国連安全保障理事会決議第2368号、同第1373号、同第1267号及びその後継、違法取引からの文化財保護に関する国連安全保障理事会決議第2347号並びに重要インフラの保護のための国連安全保障理事会決議第2341号を通じたものを含め、テロ資金供与に対抗する措置を引き続き支持する。我々は、テロとの闘いという重要な側面において、国際社会を一層動員するため、2018年4月25日から26日にかけてパリにおいて開催されるテロ資金供与に関する会議に期待する。この文脈において、我々は、関連の国際条約に従って、テロリストが自身の活動のための資金調達や国内外で我々の国民に危害を加える手段として誘拐の身代金を活用することを防ぐという我々の決意を改めて表明する。

40. 我々は、テロ対策及び国境を越える組織犯罪との闘いにおける国際協力を促進する上で、G7ローマ・リヨン・グループが果たす役割を強調する。我々は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及びこれを補足する議定書の締約国に対し、これらを効果的に実施することを求める。我々は、この分野においてローマ・リヨン・グループが、実践的な成果を生み出す上で、また、関連する国連安全保障理事会決議の履行並びに国境及び航空安全強化(国際刑事警察機構との継続的な協力を通じたものを含む。)を含むテロ対策において、より積極的な役割を果たすことを歓迎する。我々は、加害者を処罰することへのコミットメントを改めて表明し、そのために、人権に妥当な配慮をしつつ第三国との連携を通して、法執行及び刑事司法当局間の協力を一層強化する考えである。我々は、インターネット上での合成薬物の販売により引き起こされる安全上の脅威を引き続き懸念する。我々は、G7ローマ・リヨン・グループが、この脅威に対する国際的な対処を促進する協調的な取組に引き続き立脚し、また、新精神活性物質、合成薬物及び合成物質について、新たに出現している危険物質を国内的及び国際的に管理下に置くに際しての課題に取り組むことに貢献するべきであると考える。

41. 我々は、野生動植物の違法取引は、重大かつ増大する脅威をもたらす深刻な組織犯罪であることを認識する。我々は、象牙を含む違法に取引された野生動植物及び野生動植物製品を扱う市場の閉鎖のため、国境を越えた法執行の強化及び関連する腐敗への対策に共に取り組むことにコミットする。我々は、野生動植物の違法取引及び保護種への脅威に対する世界的な闘いを強化する上で重要な機会である、10月のロンドンにおける会議を支持する。

42. サイバーの様々な側面が、我々のあらゆる議論で取り上げられた。我々は、全員にとってアクセス可能で、開かれ、相互運用可能な、信頼できる、かつ、安全なサイバー空間に引き続きコミットする。サイバー空間における責任ある国家の行動への期待に関する世界的な理解を一層発展させる必要性を強調しつつ、我々は、ルールに基づく国際秩序及び基本的人権に沿うために調整された対応が必要とされる、ますます増えつつある国家及び非国家主体による悪意のあるサイバー活動を懸念する。我々は、サイバー空間における国家の行動への既存の国際法の適用可能性を強調する。我々は、国家間の実践的なサイバーに関する信頼醸成措置の発展及び実施、更にはそれらの実施のための能力構築に対する支援を誓約する。我々は、サイバー空間における責任ある国家の行動に関するG7ルッカ宣言及び伊勢志摩で承認された「サイバーに関するG7の原則と行動」への支持を改めて表明する。我々は、悪意のあるサイバー行為を阻止し、抑止し、妨げ、対抗するための措置を展開するために協働し、適時にコストを課すことで、悪意のあるサイバー行為を行う者を抑止するとの共通の決意を強化することにより、国際的な協力行動に貢献することへのコミットメントを再確認する。我々は、適時に、悪意のある行動に帰するものであるとし、共に行動を取ることを検討する。我々は、こうした課題に対処する上で、民間セクター及び市民社会と協働することの重要性を認識する。

43. 我々は、サイバー犯罪に対する法執行協力を支援する実効的かつ世界的な枠組みとしてのサイバー犯罪に関する条約(ブダペスト条約)及び国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(パレルモ条約)の重要性を強調する。さらに、我々は、必要な条件及び保障措置を伴い、かつ、人権を全面的に尊重したブダペスト条約の追加議定書の交渉を通じたものを含め、法執行当局及び司法当局のためのデジタル証拠へのアクセスを促進するための明確な条件を規定するため、引き続き緊密に協働する。

44. 我々はまた、テロ及び暴力的過激主義の目的でのインターネットの使用を阻止することへのコミットメントを再確認する。我々は、テクノロジー企業に対し、インターネットを使用した暴力への過激化、テロリストのリクルート及び計画立案を阻止し、及びそれらに対処するために必要な措置を実施し、並びに、代替する肯定的な言説を助長しつつ、暴力的過激主義及びテロリストの言説に対処することを奨励するために、安全大臣を引き続き支援する決意を表明する。実効性を高めるために、これらの取組は、他のテロ及び暴力的過激主義対策のための介入と協調して実施されなければならない。

45. 我々はまた、テクノロジーによるハラスメント、暴力及び虐待の標的とされることなく、全ての女性及び女児の人権並びに情報通信技術にアクセスする彼女らの能力を促進・保護することの重要性を強調する。

紛争予防及び国連の取組・改革への支援

46. 我々は、世界中の暴力的紛争のかつてないほどの人的及び経済的コストを削減するための紛争予防の最優先の重要性を強調する。我々は、既存の人権メカニズムのより良い活用並びに紛争の根本要因、不安定及び脆弱性に対処するための開発活動を含む平和の継続性全体を包含する、より革新的、統合的かつ柔軟な紛争管理へのアプローチの必要性を強調する。G7諸国は、「気候変動と脆弱性」作業部会の作業に謝意を表明するとともに、その報告書を評価と共に留意し、この課題に引き続き取り組む。

47. 平和の維持における国連の中心的役割を強調しつつ、我々は、グテーレス事務総長の国連改革に関するビジョンへの支持を再確認し、国連システムの効率性及び実効性を高めるための取組を歓迎する。我々は、国連が、暴力的紛争を予防し、国際的な危機に対応する上で果たしている重要な役割を称賛する。我々は、平和・安全保障上の課題に対処する上で、向上したパフォーマンス、一層の女性の参画、イノベーション及び訓練、優先づけられた段階的なミッション・マンデート並びに適切な要員及び装備並びに十分な資源を通じたものを含め、平和維持活動が可能な限り実効的かつ効率的であることを確保する必要性を強調する。我々は、特に性的暴力からの文民保護及び大規模な残虐行為の防止における平和維持活動の役割を強調する。我々は、各国に対し、直近では2017年11月にバンクーバーで開催された国連平和維持活動に関する国防大臣会合において議論された、スマート・プレッジング・アプローチを通じたものを含め、平和維持活動を支える要員、装備及び訓練の供給の革新的な方法を引き続き検討することを求める。我々はまた、平和構築戦略及びこれに関連する警察の役割を含む、実効的な移行の重要性を強調する。さらに、我々は、文化遺産保護及び環境への影響の適切な管理のための平和活動の必要性において、国連ミッションが果たし得る重要な役割を強調する。

48. 我々は、国連システム全体における、国連の性的搾取・虐待に関する不寛容政策の完全な実施が極めて重要であることを強調し、全ての国に対し、文民の役割で活動するか平和維持の役割で活動するかを問わず、自国の要員に責任ある行動をとらせることを求める。

49. 我々はさらに、国連全体における指導的地位を含め、平和維持活動のあらゆる役割において、任務に当たる女性の数を増加させるための取組を加速させる必要性を強調する。我々は、国連、アフリカ連合(AU)及び欧州連合といった多国間のフォーラムにおける各国のリーダーシップ及び行動を通じ、女性・平和・安全保障(WPS)アジェンダの世界的な実施を強化することの重要性を強調し、事務総長のジェンダー平等戦略を歓迎する。我々は、WPSアジェンダを前進させる上での地域機関の重要な役割を強調し、国連安全保障理事会決議第1325号及び関連決議を実施するための国家行動計画及びその他取組の策定の上での市民社会の極めて重要な役割を認識する。我々はまた、特に女性団体及び活動をはじめとした市民社会が紛争予防において中心的な役割を果たすこと、市民社会は自らの機能を効果的に果たす上でしばしば支援を必要とすることを認識する。この文脈において、我々は、2016年の国連総会の際に立ち上げられたWPSフォーカルポイント・ネットワークのようなイニシアティブを歓迎する。我々は、特に国際機関、地域機関及び市民社会の団体とのパートナーシップを継続的に強化することによって、この分野においてリーダーシップを発揮することにコミットする。トロント・コミットメントに従い、我々は、平和・安全保障を促進する際の女性の状況及び役割に関する課題に対処するため、双方向の学習及びアプローチに基づき、それぞれの団体に適合したパートナーシップを構築することを意図する。この文脈において、我々は、高い学習成果につながる、全ての人に12年間に渡る質の高い教育の機会を提供するという全体的な目的の中で、危機及び紛争の影響下にある状況における女児及び女性の教育へのアクセスを提供することの重要性を認識する。複雑な緊急事態への国際的な対応において、体系的に教育を優先づけする必要性を認識しつつ、我々は、本件を前進させるために、G7開発大臣と共に、又はG7開発大臣との間で協働することを奨励する。

50. 我々は、若者の強靭性に投資し、及び平和・安全を維持・促進するためのあらゆる取組への彼らの意味のある包摂を促進することを通じたものを含め、国連安全保障理事会決議第2250号に規定された、青年・平和・安全保障に関するアジェンダの世界的な実施を加速させる意図を確認する。

51. 我々は、アフリカ主導の平和及び安全のイニシアティブへの支持を改めて表明し、AU及びその加盟国による、財政的なものも含む、一層の責任を担うことへのコミットメントを歓迎する。

52. 我々はまた、中央アフリカ共和国における平和と和解に向けたAUロードマップの迅速な実施及び政府間開発機構の南スーダンのためのハイレベル再活性化フォーラム・プロセスの双方を支持する。我々は、南スーダンにおける全ての当事者に対し、ハイレベル再活性化フォーラムの枠組みの中で合意することを求める。我々はまた、対ボコ・ハラム及びISIL・西アフリカ掃討多国籍合同軍への支持を改めて表明する。我々は、アフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)からソマリア治安部隊への、段階的かつ条件に基づく、目標期限を明確にした形での治安責任の移行を支持し、また、我々は、AMISOMへの持続可能な資金調達を特定するための取組の必要性を強調する。我々は、G5サヘル合同軍の運用開始を歓迎するとともに、人権を尊重する必要性を強調しつつ、地域協力の向上及びテロとの闘いにおける、G5サヘル諸国の取組を引き続き支持する。我々は、マリにおける和平合意の履行及び恒久的な状況改善を可能とするための改革の加速の必要性を強調する。我々は、コンゴ民主共和国における、政治的危機及び人権・人道状況の悪化を懸念する。我々は、コンゴ憲法に従い、本年12月23日までの民主的かつ平和的な政権移行につながる、人権を完全に尊重する形での信頼性のある、透明かつ包摂的な選挙の実施を要請する。

53. 我々は、2011年の設立以降の、ガバナンスの向上及び持続可能な経済成長の支援におけるドーヴィル・パートナーシップの大きな成果を認識するとともに、中東及び北アフリカ(MENA)諸国による安定、安全保障及び人道上・開発上の課題に対処するための取組へのコミットメントを再確認する。達成された成果を評価し、我々は、地域の安定及び繁栄の促進のための新たな関与の基礎を築くために、G7がMENA諸国と対話及び協力を継続するための新たな方法を検討している。

54. 我々は、包摂的なリビアによる政治的和解プロセスを通じたリビアの安定化を支援するために、ガッサン・サラメ・リビア担当国連事務総長特別代表の努力を歓迎し、2017年9月に提示された国連主導による行動計画を支持する。我々は、成功する選挙の基盤を作り上げている国連リビア支援ミッションを認識し、完全に支持する。我々は、全ての正当なリビアの勢力に対し、自制及び妥協の精神を示し、リビア国民の利益を最優先することにより、この目標の下に結集することを求める。我々は、リビアにおける紛争に対する軍事的解決は存在しないことを再確認し、国連行動計画の実行に向け全ての当事者が取り組むことを求める。我々は、国際社会、域内のパートナー及び多国間機関が、リビア自身による解決に向けたこれらの取組を支持することを継続する必要性を改めて表明する。そうした取組は、経済的改革を実行し、リビアの勢力間での武力紛争を終結させ、ISIL及び他の国連が指定するテロ組織に対抗するために国際社会と連携し、移民の課題に対処することのできる、強固で意味のある制度を持つ、安定した、平和的で、統一されたリビアに貢献するであろう。

55. 我々は、シリアにおいて継続し、エスカレートとする暴力、「飢えか降伏か」戦術の使用、並びに人道アクセスの欠如を深く懸念する。シリアにおけるこの壊滅的な人道状況及び現在進行中の暴力に照らし、我々は、国連安全保障理事会決議第2401号に従い、全土での停戦を直ちに完全な形で実施することを求める。2月の同決議の採択に続き、我々は、我々がロシア及びイランの支援を受けた、シリア政権による、地上攻勢及び空爆並びに東グータ地区における文民及び医療施設への壊滅的な攻撃に深刻に苦悩するとともに非難する。我々は、彼らに対し、最も高いレベルの文民保護を確保するとともに、医療避難及び現場での即時の、安全、持続的かつ制限のない人道アクセスを確保することを要請する。シリア政権の本来の責務である民間人の保護及び人道上の原則に従い適時に救援物資が伝達されることを確保することは、喫緊の課題である。我々は、可能な範囲での訴追支援を含め、化学兵器使用及びその他の国際人権法の侵害及び国際人道法の違反の説明責任を促進することに固くコミットする。紛争の軍事的解決は存在せず、我々は、全ての当事者に対し、国連安全保障理事会決議第2254号及びジュネーブ・コミュニケに従い、安全かつ中立的な環境の実施により、信頼のおける政治的解決に向け、真剣かつ全面的にジュネーブにおける国連プロセスに関与することを求める。我々は、信頼できる政治的移行が強固に実施されるときにのみ、シリアの復興を支援する用意があることを改めて表明する。我々は、シリア及び地域における人道上のニーズへのプレッジの確保、近隣諸国の強靱性の支援、ジュネーブにおける国連主導の「シリア人対話」の再開に対する国際的支援の再確認することを目的とする2018年4月24日から25日にかけてのブリュッセルにおける第2回「シリア及び地域の未来の支援」会議に向け期待する。

56. 我々は、共有された経済、外交、文化、安全保障面における協力に基づく、イラクとの長期的及び広範なパートナーシップに対するコミットメントを表明する。我々はまた、イラクの主権を支持及び強化することの重要性を強調する。我々はまた、イラクの全てのコミュニティの包摂性及び和解を促進することの重要性を認識する。我々は、イラク当局、国連及びグローバル連合による開放地域における治安及び基礎的サービスを回復するための取組を支持するとともに、国内避難民が帰還することを選択すれば、安全に、尊厳ある形で、自発的に帰還することができるよう、国内避難民への支援を提供する。我々は、特に、安定化及び復興を支えるための経済・ビジネス環境を強化することへのイラクのコミットメント並びに、女性、女児及び若者のエンパワーメントに成功への鍵として焦点を当てること始めとするクウェート会議の成果を支持する。我々は、2018年5月12日にイラクで予定される議会選挙に期待し、選挙が平和的、自由かつ公正に実施されることの重要性を強調する。我々はまた、イラク憲法に沿い、意見の相違を解決するためのイラク政府及びクルディスタン地域政府の取組を歓迎するとともに、過去数か月に得られた進展を称賛し、更なる進展を促す。

57. 我々は、継続して悪化するイエメンの状況への深い懸念を表明する。現在進行中の紛争の結果として、文民の人道状況は引き続き悪化している。政治的観点から、イエメンは一層分断されており、これはイエメンの一体性、主権、独立及び領土の一体性を危険に陥れ、テロ組織が蔓延する余地を作り出している。我々は、イエメンにおける全ての紛争当事者に対し、唯一の持続可能な解決である包摂的な政治解決に至るため、持続性のある停戦のモダリティに合意し、国連特使と建設的に関与するよう、緊急の要請を改めて行う。我々は、全ての当事者に対し、文民の保護に関するものを含め、適用可能な国際人道法及び国際人権法を完全に遵守し、入国のための全ての港及び国内の全ての地域への人道支援物資及び商品の迅速で阻害されない通行を確保するよう要請する。我々はさらに、域内の全ての国家が、国連による対象を絞った武器禁輸措置を支持することを求める。我々は、ジュネーブにおける最近のイエメンに関する会議の結果を称賛し、全てのドナーに対して、2018年のイエメンのための人道的対応計画に十分に資金を提供することを求める。

58. 我々は、特に非国家軍事主体への支援を始めとする地域におけるイランによる不安定化させる活動を懸念する。我々は、イランが、特に弾道ミサイル部品を始めとするイランを原産地とする武器のホーシー派への移転に関する国連安全保障理事会決議第2216号を遵守していないとのイエメンに関する国連専門家パネルの報告結果に深い懸念をもって留意する。我々は、イラン及び他の中東北アフリカ地域の諸国に対し、全ての関連国連安全保障理事会決議を遵守しつつ、イエメンにおける緊張緩和に一層積極的に貢献するとともに、あらゆる直接・間接の形での弾道ミサイルに関する専門知識及びミサイル能力の拡散を阻止することを求める。我々は、イランに対し、地域の安全を損ない得るあらゆる行動を控えるとともに、平和的な政治的解決に貢献することを求める。我々はさらに、表現の自由を確保し、恣意的な拘留を終わらせることを含め、イランが国際的な人権に関する義務を遵守することを求める。

59. 我々は、イスラエル・パレスチナ紛争を引き続き懸念する。我々は、両者の平和及び安全を確保するものであり、並びに関連国連安全保障理事会決議第を考慮した、交渉による解決の達成を目的としたイスラエル・パレスチナ間の実質的な和平協議の遅滞なき再開を支持する。この枠組みにおいて、和平を追求する上で、地域のステークホルダーは中心的な役割を果たすことができる。我々は、双方に対し、状況を悪化させ、最終的地位の問題に関する交渉の結果を予断させ、更なる不信につながり、平和の実現を一層に困難にさせかねない、一方的行為を避けるよう求める。我々は、繰り返される暴力行為及びテロの扇動を強く非難する。我々は、ガザ地区における深刻な悪化する人道状況及び治安情勢に対処する重要性を強調する。我々は、状況を改善するための迅速な行動を求めるとともに、全ての勢力が国際法を遵守する必要性を強調する。我々は、サービスが確実に提供されるために、国際社会に対して、国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を公平に支持することを求める。我々はまた、ガザ地区における現在進行中の暴力への深い懸念を表明し、我々は自制及び暴力の終結を求める。

60. 我々は、アフガニスタン及び近隣の安定に対する継続的な脅威を懸念する。アフガニスタンは2018年に議会選挙、2019年には大統領選挙を予定していることから、対話を通じてのみ、アフガニスタンにおける永続的な紛争解決が可能である。我々は、全ての地域及び国際的なステークホルダーに支えられたアフガニスタン主導の、アフガニスタン自身の包摂的なプロセスの一部として、アフガニスタンのための政治的かつ交渉による解決策へのコミットメントを改めて表明する。我々は、暴力を終結し、国家を超えるテロとの関係を遮断し、アフガニスタン憲法に記されている女性及び少数者の権利の保護するあらゆるアフガニスタンの当事者間の和平合意を尊重する。我々は、「平和と安全のためのカブールプロセス」第2回会合におけるガーニ大統領によるタリバンとの無条件の和平対話のための包括的な提案を含む、アフガニスタン政府のイニシアティブを歓迎し、支持する。

61. 我々は、2018年9月にニューヨークにおいて、国連総会の際に会合することを期待する。