データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 飢饉防止及び人道危機に関するG7コンパクト

[場所] ロンドン
[年月日] 2021年5月5日
[出典] 外務省
[備考] 仮訳
[全文] 

I. はじめに

1. 世界は紛争、気候変動及び新型コロナウイルスの三重の脅威に起因する前例のない人道危機に直面している。人道危機の件数は増加しており、今年は2億3,700万の人々が人道支援を必要としている。人道危機の深刻さも悪化しており、国連は、現在、壊滅的な状況又は飢饉の一歩手前であるIPC4(総合的食料安全保障レベル4)に分類される人々が3,400万人以上に上ると報告している。イエメン、南スーダン及びナイジェリア北東部は差し迫った飢饉のリスクにさらされており、エチオピアのティグライ、アフガニスタン、ブルキナファソ及び中央サヘル、コンゴ民主共和国、ハイチ、スーダン並びにシリアについても特に懸念される。援助に依存し、又は餓死寸前の子供達と共に自宅から強制的に追い出されたこれら何千万もの人々は、下痢や麻疹でたやすく命を失いかねない。

2. これは単に金の問題ではない。これは外交行動、より賢明な資金供給及び危機に対するより効果的な対応の問題である。我々は、重大な資金ギャップに対処し、人道アクセス並びに国際人道法及び文民保護の尊重を促進し、先行的行動を強化し、危機への備え及び対応の強化のため世界銀行グループと連携し、早期の行動を促進するためのデータと分析を強化するために、今、行動を起こすことにコミットする。

3. これら5つの分野におけるコミットメントを通じて、我々は、飢饉防止に関する国連ハイレベルタスクフォースと緊密に連携し、飢饉を防ぎ、人道ニーズの増加を食い止めるための国際的な取組を主導する。我々は、人々が食料、清潔な水及び公衆衛生へのアクセスを得ること、子供達が生命維持のための栄養不良に対する治療及びワクチン接種へのアクセスを得ること、並びに女性及び女児を含む全ての文民が暴力から保護されることを確保するよう支援する。我々は、2015年にドイツのエルマウで採択されたG7の「食料安全保障及び栄養に関する広範な開発アプローチ」を進展させ、イタリア議長国の下でのG20の食料安全保障の取組を支援し、野心的な国際開発協会(IDA)の第20次増資を支持し、国連食料システムサミット、国連気候変動枠組条約第26回締約国会議(COP26)及び東京栄養サミットを通じた我々の連携を更に進める。我々は、コミットメントの継続的な監視を確保する。

II. 重大な資金ギャップへの対処

4. ソマリアにおける2011年の飢饉で亡くなった25万を超える人々の内の半数は、飢饉が宣言されるよりも前に亡くなった。より多くの財政援助が今、必要とされる。

5. 我々G7は、したがって、次のことにコミットする。

 ・飢饉の危機に直面する3か国であるイエメン、南スーダン及びナイジェリアに対し、それぞれ8億ドル、3億4,100万ドル、3億8,200万ドル、当初合計15億ドルの人道支援及び関連の強じん性強化に関する支援を行い、これら資金を可能な限り早期に支出する。

 ・壊滅的な状況又は飢饉の一歩手前の状況にある人々を抱える42か国(飢饉の危機に直面する上記3か国を含む。)に対し、人道支援及び関連の強じん性強化に関する支援のため70億ドルの当初資金を提供し、今後2021年中に更なる資金を分配する。

 ・飢饉防止を支援するため、脆弱な人々の強じん性強化のための投資を増やす。

 ・原則に基づいた人道支援を行い、我々のパートナーの人道的活動が、人道性、公平性、中立性及び独立性に従って行われることを確保する。

 ・我々の資金援助が迅速に行われ、栄養、保健(性と生殖に関する健康及び権利への支援を含む。)、水、公衆衛生及び保護並びに食料援助を含む多分野にわたるものとなり、ジェンダー、年齢及び障害に配慮し、NGOに対するものを含め、現地化、現金支給プログラム、予測可能かつ柔軟な資金調達等に関するグランドバーゲン・コミットメントに沿ったものとなることを確保する。

6. 我々は、2020年にこれら42か国が受け取った人道資金の約80パーセントを提供した。我々は、G7以外のパートナーに対し、これらの危機に対する人道支援の大幅増加を要請するとともに、民間部門及び基金に対し貢献の増大を要請する。

7. 政府は、自国民のニーズに対処する第一義的な責任を有している。我々は、各国の財政的な余力の増大、気候適応資金へのアクセス、迅速な新型コロナウイルスのワクチン接種の支援及び紛争の根本原因への対処に関し各国政府を手助けすることを通じ、各国政府がこの責任を果たすことを支援し続ける。経済協力開発機構(OECD)開発援助委員会の人道・開発・平和の連携の一貫性に関する勧告に沿った、紛争状況下における人道、開発及び平和プログラムに対するより一貫した、より良く調整された支援は、危機の予防、人道支援のニーズ削減、そして最も脆弱な人々の将来の危機に対する強じん性の強化にも役立つ。

III. 人道アクセス、国際人道法の尊重及び文民保護の促進

8. 人道アクセスは保証されなければならず、国際人道法は尊重されなければならず、文民(医療従事者や人道活動従事者を含む。)、学校、病院及び水道インフラは保護されなければならず、そして、女性、女児及び疎外された集団に対する紛争の不均衡な影響は対処されなければならない。人道アクセスを阻害し、国際人道法違反を犯す者の多くが、責任を問われていない。不処罰は許容されない。

9. 我々は、したがって、次のことにコミットする。

 ・戦闘手段としての飢餓の利用、人道アクセスへの妨害及び文民保護の失敗に対処するために、国連安全保障理事会決議第2417号及び第2286号並びに他の関連のメカニズムを活用し、国連安全保障理事会における共同行動を改善するために取り組む。

 ・とりわけ飢饉の危険を高めることとなる人道アクセスの妨害及び国際人道法の不遵守に対処する、紛争当事者の行動に影響を与えるための国レベルの共同戦略を策定する。

 ・紛争及び危機の中で女性及び女児が受ける性的及びジェンダーに基づく暴力、搾取、経済的損害並びに健康への影響を防止し、これらに対応するための行動を支援する。

 ・2018年の国際人道法の実施の促進に関するトロント・コミットメント*1*を実現するための我々の取組を新たにする。

IV. 先行的行動の強化

10. 影響を予測し、また、例えば干ばつの前に家畜を含む財産を守り、水源の機能回復を行い、子供へのワクチン接種を実施するといった影響を緩和する活動のために事前に合意した資金を予め拠出することが、より効率的で、より価値があり、苦労して獲得した開発の成果を保護することとなることを示す説得力のある証拠がある。

11. 我々は、したがって、次のことにコミットする。

 ・各国レベルでの我々の資金調達を通じたものを含め、人道システム全体で先行的行動を増やすとともに、気候及び災害リスク資金及び開発基金を利用することにより補完的な資金及び計画を活用する。

 ・国連中央緊急対応基金が資金調達を行う先行的行動枠組みの数を2倍以上にするために、同基金に対する支援の増加を追求するとともに、紛争における影響により良く対応するために、このアプローチを国別プール基金に拡大することを支援する。

 ・女性主導のものを含む地元の組織が影響に先立ち行動するための資金にアクセスすることができるように、災害救援緊急基金及びスタート基金に対する支援増加を追求する。

V. 世界銀行グループとの連携

12. 人道ニーズの増大を食い止めるために、我々は、特に紛争下にある国を始め、各国自身の危機への備え及び対応を強化しなければならない。世界銀行は、IDAの第19次及び第20次増資を通じ、脆弱性・紛争・暴力(FCV)戦略を活用しつつ、国連、人道ドナー、他の国際及び地域開発金融機関並びに各国の平和及び安全保障主体と連携し、これを実行するのに適切な立場にある。

13. 主要な資金援助者及び出資国として、我々は、世界銀行グループと共に次のことに取り組む。

 ・特に紛争を経験している国において、市民社会及び女性主導の組織の意味のある参加を得つつ、備えのための計画策定を一層奨励するために、分析及び助言ツール並びに資金調達手段を含むIDAの危機対応ツールキットを強化する。

 ・増大する人道ニーズに対処するため、IDA第19次増資の残りの期間内に早期対応資金の上限を10億ドルに倍増させるというIDA交渉官と世界銀行マネジメントとの間の合意を実現するとともに、IDAの民間部門ウィンドウにおける適切な資金規模の確保を支持する。

 ・最も脆弱で紛争の影響を受けているより多くの国において、影響への対応及び社会保護制度を支援し、人道支援と国内制度の関係強化を通じたものを含め、既存の制度への支援を強化する。

VI. データ及び分析の強化

14. 総合的食料安全保障レベル分類(IPC)は、引き続き、食料安全保障のデータ及び分析における標準的な基準である。我々は、IPCの完全性を守りつつ、より長期的な予測を提供し、リアルタイムで、全ての部門を対象とし、死亡率を含み、女性と女児のニーズを捉えるデータ及び分析によってIPCを補完する。しかしながら、我々は、データの欠如が命を救うための時宜にかなった行動の障害となることを許容しない。

15. 我々は、したがって、次のことにコミットする。

確実なデータが得られていない場合でも、余計な死亡者を生まないために、「後悔しない」ことを軸に早期に行動する。

 ・IPCのコンセンサスに基づく手法を支援し、分析への政治的な介入に国レベルで協力して対処する。

 ・国レベルでの多部門にわたるデータ収集及び調整を支援するとともに、時宜にかない、多分野にわたり、また死亡率も含む分析を実現するため食料危機に対するグローバル・ネットワークと協働しながら、早期警報及びリアルタイムの分析を強化する。

 ・世界食糧計画(WFP)の脆弱性分析・マッピング(VAM)のように、食料安全保障に係る分析が性別、年齢及び障害に応じた分析に細分化されることを確保するようパートナーを支援する。

(了)

{*1* トロント・コミットメントに基づき、G7は、適切な形で次のことを行う:国際人道法の尊重を強化するとのパートナーからのコミットメントを追求すること、国家及び関連する場合には、非国家のパートナーが国際人道法を自らのドクトリン、教育、実地訓練、作戦意思決定プロセス及び交戦規定に取り入れることを支援することによって、そのようなパートナーとの国際人道法を実施するための能力強化を継続すること、そして、国際人道法違反が生じた際に、パートナーの規律上及び(又は)司法上の構造が効果的に自らの国際人道法違反に対処し、適用可能な国際法上の要件に従い、責任を追及することができるようになっていることを確保する上で、パートナーを支援すること。}