[文書名] G7外相声明
我々、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、及び米国のG7外相並びにEU上級代表は、国際の平和、安全及び繁栄を追求する上で、これまで以上に結束している。本外相会合において、我々は、G7広島サミットにおける我々の首脳によるコミットメントに基づき、最近のグローバル及び地域の諸課題に共同で対応するため、我々の協力を更に強化する。我々はさらに、国連憲章を尊重しつつ、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を堅持し、強化することにおいて引き続き揺るぎない。我々は、世界のいかなる場所においても、力又は威圧により、平穏に確立された領域の状況を変更しようとするいかなる一方的な試みにも強く反対することを改めて表明する。そうした試みは、特に脆弱な国を含む全ての国を保護する法の支配や、グローバルな安全及び人間の尊厳を損なう。我々はまた、世界の経済発展を推進し、気候変動、核軍縮、経済的強靱性及び経済安全保障並びに「女性・平和・安全保障(WPS)」アジェンダを含むジェンダー平等といった、より広範なグローバルな課題に対処するため、G7を超えて国際的な連帯を更に築くことにコミットする。我々は引き続き、外国からの干渉、情報操作及び我々の民主主義を損なうことを意図したその他の敵対的な行為を深く懸念する。我々は、全ての国に対し、外交関係に関するウィーン条約の下での義務を尊重するよう求める。我々は、2023年SDGサミットにおいて示されたように、人々と地球の平和及び繁栄を促進するため、全ての持続可能な開発目標を推進する必要性を強調する。我々はまた、新たな国際的開発資金取決めのための首脳会合に留意する。これらの諸課題に対するコミットメントを果たすという我々の決意は揺るがず、我々は、イタリアが議長となる来年に向けて、これを強化し続ける。
1 イスラエル、ガザ及び西岸情勢
我々は、2023年10月7日に始まったイスラエル各地に対するハマス等によるテロ攻撃及び現在も続くイスラエルに対するミサイル攻撃を断固として非難する。我々は、イスラエルが再発を防ごうとする中、国際法に従って自国及び自国民を守るイスラエルの権利を強調する。我々は、前提条件なしに、全ての人質の即時解放を求める。我々は、これらの攻撃の被害者及びその家族並びにこの紛争で死亡又は負傷した全ての一般市民、パレスチナ人、イスラエル人及び我々の国民を含むその他の人々への最も深い同情と哀悼の意を表明する。イスラエル人及びパレスチナ人は、安全で、尊厳があり、平和に暮らすための平等な権利を有する。我々は、我々の社会及び世界のどこであれ、いかなる形での反ユダヤ主義及び反イスラム主義を拒絶する。
我々は、ガザにおいて悪化する人道危機に対処するための緊急の行動をとる必要性を強調する。全ての当事者は、食料、水、医療、燃料及びシェルターを含む一般市民のための妨害されない人道支援並びに人道支援従事者のアクセスを可能としなければならない。我々は、緊急に必要な支援、一般市民の移動及び人質の解放を促進するための人道的休止及び人道回廊を支持する。外国人が出域を継続することも認められなければならない。我々は、一般市民の保護及び国際法、特に国際人道法の遵守の重要性を強調する。10月7日以降、G7メンバーは、国連機関及びその他の人道支援関係者を通じたものを含め、パレスチナの人々のために、追加で5億ドルのプレッジを行った。我々は、世界各国がこの取組に参加するよう強く求める。我々は、人道問題に関する11月9日のパリでの国際会議を歓迎する。
パレスチナ人に対する過激派の入植者による暴力の増加は受け入れられず、西岸の安全を損ない、永続的な平和への見通しを脅かす。G7メンバーは、地域のパートナーと共に、紛争が更にエスカレートすること及びより広範に拡大することを防ぐため、集中的に取り組んでいる。我々はまた、制裁又はその他の措置を課すことを含め、残虐行為を実行するために資金を調達し使用する能力をハマスに与えないために協働している。
G7メンバーは、ガザの持続可能で長期的な解決及び国際的に合意された指標に沿った、より広範な和平プロセスへの復帰に向けて準備すべく、パートナーと緊密に取り組むことにコミットしている。我々は、イスラエルと自立可能なパレスチナ国家の双方が、平和、安全及び相互の承認の下に共存することを想定した二国家解決が、公正で、永続的で、安全な平和への唯一の道であることを強調する。
2 ロシアのウクライナに対する侵略戦争
ウクライナの独立、主権及び領土一体性のための戦いを支援するという我々の確固たるコミットメントは決して揺らぐことはない。我々は、ロシアによる進行中の侵略を可能な限り最も強い言葉で引き続き非難し、ロシアに対して経済的圧力を強め、力強い制裁及びその他の制限を課す一方で、必要とされる限り、ウクライナと共にあることにコミットする。国際的に認められたウクライナの領域からの、ロシアの部隊及び軍事装備の即時、完全かつ無条件の撤退なくして、公正かつ永続的な平和は実現されない。我々は、ヴォロディミル・ゼレンスキー大統領の平和フォーミュラを更に発展させるために、ウクライナを引き続き支援する。我々は、重要なエネルギー支援を提供し続けること等を通じて、ウクライナが越冬対策のニーズを満たすことを支援する取組を強化している。
ロシアの無責任な核のレトリック及び発表されたベラルーシへの核兵器の配備は受け入れられない。ロシアによる化学兵器、生物兵器又は核兵器のいかなる使用も、深刻な結果をもたらす。我々は、包括的核実験禁止条約の批准を撤回するとのロシアの決定を深く遺憾に思う。我々は、国際原子力機関(IAEA)によるウクライナの全ての民生用原子力施設への継続的な駐在及び妨害されないアクセスを強く支持する。我々は、ロシアによる重要な物品及び技術へのアクセスを制限するための制裁に関する我々の連携を強化する。我々は、ロシアに対する我々の措置の回避や迂回を防止するために更なる行動をとる。我々は、第三者に対してロシアの侵略への物的支援を直ちに停止するよう求め、そうしなければ深刻なコストに直面することとなることを改めて表明する。ロシアが輸出から得ている収入を減らすため、我々は、ロシアで採掘、加工又は生産されたものを含む、エネルギー、金属及び全ての非工業用のダイヤモンドに関する協議を加速する。
ロシアは、その侵略をやめ、ウクライナにもたらした損害の賠償を含め、その全ての国際違法行為の法的帰結の責任を負わなければならない。我々は、完全な責任を負わせることを確保する決意で結束している。ウクライナの経済を破壊するロシアの試みを阻害する緊急性及びロシアによる国際法上の義務の継続した不履行に鑑み、我々は、それぞれの法制度及び国際法と整合的な形で、ウクライナを支援するための全ての可能な措置を追求している。我々は、それぞれの法制度と整合的な形で、ロシア自身がウクライナにもたらした損害に対し支払を行うまで、我々の管轄下にあるロシアの国家が有する資産を、引き続き動かせないようにしておくことを再確認する。我々は、国際刑事裁判所といった国際的なメカニズムの取組を支持することによるものを含め、責任を有する者の責任を国際法と整合的な形で追及するとの我々のコミットメントを改めて表明する。
我々は、ウクライナの人々に甚大な苦難を与えるロシアの行動に直面する中、ウクライナの短期、中期及び長期の復旧及び復興を支援することに改めてコミットする。我々はまた、ウクライナの持続可能な経済復旧に我々の民間部門を関与させるために取り組んでいる。我々は、特に汚職対策、司法制度改革、地方分権化及び法の支配の促進の分野において、ウクライナがモルドバ、ジョージア及び西バルカンの国々を含むその他のパートナーと共に抱く欧州への道に沿って、自ら国内改革の取組を実施し続けることを歓迎し、その重要性を強調する。我々は、これらの努力におけるウクライナ政府及び国民の取組を引き続き支援する。我々は、現在31か国が署名しているG7首脳のウクライナ支援に関する共同宣言に沿って、各国が、緊密な連携の下、特定の、二国間の、長期的な安全保障上のコミットメント及び取決めに関するウクライナとの取組を推進する。
我々は、ロシアの侵略によって影響を受けた脆弱な国々や人々の増大するニーズに対処するための我々のコミットメントを再確認する。ロシアによる食料の武器化は、経済の脆弱性を増幅させ、既に酷い状況にあった人道危機を悪化させ、世界的な食料不安と栄養不良をエスカレートさせてきた。我々は、黒海におけるウクライナの港及び民間インフラに対するロシアの組織的な標的化を非難し、ロシアの支配の及ばない輸出ルートを強化するためのウクライナの取組を歓迎する。我々は、EU・ウクライナの連帯レーン、ドナウ川の港及び人道的海洋回廊を通じたものを含む、ウクライナの農産物の輸出を引き続き全面的に支援する。我々は、これまでに我々が講じてきた措置に基づき、ロシアのエネルギー収入及び将来的な採掘能力を制限するという我々の目的を再確認する。我々は、ロシアが我々に対してエネルギー資源を武器にすることがもはやできないよう、ロシアのエネルギーへの依存を引き続き低減する。我々は、グローバルな食料及びエネルギー安全保障を強化するため、世界中の国と協働することにコミットする。
3 インド太平洋及びその地域
我々は、ASEAN及びその加盟国、南アジア諸国並びに太平洋島嶼国を含む地域のパートナーと共に、包摂的で、繁栄し、安全で、法の支配に基づき、共有された原則を守る、自由で開かれたインド太平洋に向けた努力を継続する。我々は、ASEANの中心性及び一体性に対する揺るぎない支持を再確認する。我々は、それぞれ「インド太平洋に関するASEANアウトルック」及び太平洋諸島フォーラムの「ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略」に沿って協力を引き続き促進する。我々は、G7グローバル・インフラ投資パートナーシップを通じて、パートナー国における持続可能で、包摂的で、強靭で、質の高いインフラを支援することへのコミットメントを改めて表明する。
我々は、特にインド太平洋地域全体の科学者及びパートナー、並びにIAEAと積極的に協調しながら、多核種除去設備処理水の放出を責任ある形で管理するための、状況の継続的なモニタリングを含む、安全で、透明性が高く、科学に基づいた日本のプロセスを歓迎する。我々は、海水及び水産物中のトリチウムを含む核種の濃度が国際的に認められている基準を大きく下回ることを示す、各海洋放出後これまでに報告されているモニタリング結果を確認する。
我々は、北朝鮮の不法な大量破壊兵器(WMD)及び弾道ミサイル計画の継続的な増強を強く非難する。我々は、朝鮮半島の完全な非核化を改めて求め、北朝鮮が、全ての関連する国連安保理決議に従って、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で、自らの核兵器及び既存の核計画並びにその他のWMD及び弾道ミサイル計画を放棄するよう求める。我々は、全ての国連加盟国に対し、全ての関連する国連安保理決議を完全かつ効果的に実施するよう求め、国連安保理理事国に対し、自らのコミットメントを遂行するよう強く求める。この文脈で、我々は、関連する国連安保理決議に直接的に違反する、北朝鮮からロシアへの武器移転を強く非難する。我々は、ロシアと北朝鮮に対し、全てのそのような活動を直ちに停止するよう強く求める。我々は、北朝鮮による組織的な人権侵害及び北朝鮮の人々の福祉よりも不法なWMD及び弾道ミサイル計画を優先するとの北朝鮮の選択に遺憾の意を表明する。我々はまた、北朝鮮に対し、拉致問題を即時に解決するよう強く求める。
4 中国
我々は、中国に率直に関与し、我々の懸念を中国に直接表明することの重要性を認識しつつ、中国と建設的かつ安定的な関係を構築する用意がある。我々は、国益のために行動する。我々は、グローバルな課題及び共通の関心分野について、中国と協働する必要性を認識し、中国に対し、これらの課題について我々に関与することを求める。我々の政策方針は、中国を害することを目的としておらず、中国の経済的進歩及び発展を妨げようともしていない。我々は、デカップリング又は内向き志向にはならない。同時に、我々は、経済的強靱性にはデリスキング及び多様化が必要であることを認識する。中国との持続可能な経済関係を可能にし、国際貿易体制を強化するため、我々は、我々の労働者及び企業のための公平な競争条件を引き続き求める。我々は、世界経済を歪める中国の非市場的政策及び慣行がもたらす課題に対処することを追求する。我々は、不当な技術移転やデータ開示などの悪意のある慣行に対抗する。我々は、経済的威圧に対する強靱性を促進する。我々はまた、国家安全保障を脅かすために使用され得る先端技術を、貿易及び投資を不当に制限することなく保護する必要性を認識する。我々は、中国に対し、国際社会の責任ある一員として行動するよう求める。この観点から、我々は、ウクライナ主導の和平プロセスへの中国の参加を歓迎する。我々はさらに、中国に対し、ロシアのウクライナに対する戦争において、ロシアを支援しないこと、ロシアが軍事的侵略を停止するよう圧力をかけること及びウクライナの公正かつ永続的な平和を支持することを求める。
我々は、中国が国連憲章の目的及び原則全体を堅持する責任があることを強調する。我々は、力又は威圧によるいかなる一方的な現状変更の試みにも強く反対しつつ、引き続き、東シナ海及び南シナ海における状況について深刻に懸念している。我々は、国連海洋法条約(UNCLOS)の普遍的かつ統一的な性格を改めて強調し、海洋における全ての活動を規律する法的枠組みを規定する上でのUNCLOSの重要な役割を再確認する。我々は、2016年7月12日の仲裁裁判所による仲裁判断が、仲裁手続の当事者を法的に拘束する重要なマイルストーンであり、当事者間の紛争を平和的に解決するための有用な基礎であることを改めて表明する。
我々は、国際社会の安全と繁栄に不可欠な台湾海峡の平和と安定の重要性を再確認し、両岸問題の平和的解決を促す。台湾に関するG7メンバーの基本的な立場(表明された「一つの中国政策」を含む。)に変更はない。我々は、世界保健総会及び世界保健機関(WHO)の技術会合を含む国際機関への台湾の意味ある参加への支持を改めて表明する。我々はまた、新疆ウイグル及びチベットにおけるものを含む中国における人権状況を引き続き懸念する。我々はさらに、中国に対し、香港における権利、自由及び高度な自治権を規定する英中共同声明及び香港基本法の下での自らのコミットメントを堅持するよう求める。我々は、中国に対し、外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条約に基づく義務に従って行動するよう、また、我々のコミュニティの安全と安心、民主的制度の健全性及び経済的繁栄を損なうことを目的とした、干渉行為を実施しないよう求める。
5 中央アジア及び南コーカサス
我々は引き続き、中央アジア諸国の主権、独立及び領土一体性を支持することを決意している。我々は、より多くのビジネスの機会と新たなイノベーションの創造を強化することができる、地域協力及び人的つながりの強化を歓迎する。我々は、ロシアの侵略戦争の世界的な影響、タリバーンによる人権侵害を含むアフガニスタン情勢による不安定化、テロ、水の安全保障及び気候変動を含む、地域の諸課題に対処するため、中央アジア諸国との協力を強化する決意を新たにする。増加する地政学的リスクを背景とし、中央アジア諸国における貿易ルートの多様化及び拡大は、地域に経済成長をもたらすのみならず、エネルギー安全保障を含む、グローバル・サプライチェーンを改善する潜在性を有する。この観点から、我々は、地域の強靱性を高めるため、貿易・エネルギー関係、中央回廊及び関連プロジェクトを含む持続可能な連結性及び輸送を促進することに改めてコミットする。我々はまた、中央アジア諸国の社会経済的及び政治的改革の取組への支援に改めてコミットする。
我々は、アゼルバイジャンによる軍事作戦後における、ナゴルノ・カラバフからのアルメニア人の避難に関する人道的影響について深刻に懸念している。我々は、アゼルバイジャンに対し、国際人道法上の義務を完全に遵守することを強く求め、避難民に対する緊急の人道ニーズに対処するための国際的な取組を歓迎する。この観点から、我々は、喫緊の人道ニーズに応えるための、国連及びその他の多国間機関の取組を支持する。我々は、武力不行使、主権の尊重、国境不可侵及び領土一体性の諸原則に基づき、アルメニアとアゼルバイジャンとの間で、持続可能で永続的な平和を推進することへの我々の支持を強調する。
6 イラン
我々は、イランに対し、ハマスへの支援の提供並びにレバノンのヒズボラ及びその他の非国家主体への支援を含む中東を不安定化させる更なる行動を控え、地域の緊張を緩和させるためにこれらのグループに対する影響力を行使するよう求める。
我々は引き続き、イランが決して核兵器を開発してはならないとの決意であり、イランが、信頼に足る民生上の正当性なく、実際の兵器関連の活動に危険なほど近づいている、自らの核計画の継続したエスカレーションを停止しなければならないことを改めて表明する。我々は、イランに対し、IAEAとの完全かつ無条件の協力を含む迅速な行動により、核不拡散に関する法的義務及び政治的コミットメントを果たすよう求める。我々は、イランに対し、IAEAが同国内で査察を効果的に実施する能力に深刻な形で影響を及ぼす、IAEAの査察官の指名の撤回を取り下げるよう強く求める。国際的な懸念を解消するためには、外交的解決が引き続き最善の方法である。
我々は、宇宙打上げ機を装ったものを含む弾道ミサイル計画の進展、国家及び非国家主体に対するミサイル、無人航空機及び関連技術の移転、並びに非国家主体への訓練及び資金提供といったイランのその他の不安定化をもたらす活動について重大な懸念を表明する。イランは、ロシアのウクライナに対する侵略戦争への支援を止めなければならない。我々はさらに、より広範な湾岸地域の水路における海上安全保障を確保することの重要性を強調し、イランに対し、全ての船舶による航行の権利及び自由の適法な行使を妨害しないよう求める。
我々はまた、イランにおける、女性、女児及び少数派グループを含む、人権状況の悪化に対し深刻な懸念を表明し、イラン国外において、ジャーナリスト及び反体制派を含めた個人が標的にされていることを非難する。
7 アフリカ
我々は引き続き、アフリカ諸国、地域及び大陸機関とのパートナーシップを深めるためのコミットメントを堅持する。我々は、G20ニューデリー首脳宣言に反映されたように、アフリカ連合(AU)をG20の常任メンバーとして歓迎する。我々は、国連安保理を含むその他の国際場裏におけるアフリカの代表性がより強くなるよう引き続き支援する。我々は、AUアジェンダ2063の促進並びに紛争及び衝突の仲介における、AU並びに地域経済共同体及び地域メカニズムの役割を歓迎する。我々は、大陸の一部の地域における、政治、安全保障及び人道状況の悪化への懸念を表明する。我々は、アフリカ全域における、平和、安定、グッドガバナンスの維持を支援並びに持続可能な成長及び開発を促進するための我々のコミットメントを改めて表明する。我々は、紛争、テロ、暴力的過激主義、不安定化、迫害、非正規の移住及び非人間的な苦難の拡散につながる根本的な状況に取り組む地域の政府を引き続き支援する。我々は、紛争の当事者が国際人道法及び国際人権法を尊重すること、支援を必要とする人々に到達するための人道支援関係者の安全で妨害されないアクセス、また、武力紛争中に行われた残虐行為に責任を有する者の責任が追及されることを求める。
我々は、真の、自由で、公正で、包摂的な選挙を更なる遅延なく実施するために、リビアの政治プロセスを推進させるための国連の取組に対する支持を改めて表明する。我々は、チュニジアが、経済的及び制度的安定を強化するために改革を実施することを促す。
(了)