[文書名] G7財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明
1. 我々、G7財務大臣・中央銀行総裁は、IMF・世銀春会合期間の2024年4月17日に、ワシントンDCにて会合した。我々は、ウクライナのセルゲイ・マルチェンコ財務大臣の参加を得たことを光栄に思う。我々はまた、国際通貨基金(IMF)、世界銀行グループ(WBG)、経済協力開発機構(OECD)、金融安定理事会(FSB)の長の参加を得た。
2. 世界経済は、最近の複数のショックに対して強靭性を示しており、リスクは更にバランスしている。もっとも、成長見通しは過去の平均と比べ低位にとどまり、国や地域によって異なっている。インフレ率は、一次産品価格の低下や、供給のボトルネックの緩和、引締めの状態を維持している金融政策によって、さらに沈静化してきている。中央銀行は、それぞれのマンデートに沿って、物価の安定を達成することに強くコミットしてきており、引き続き、データを踏まえながら政策を調整する。物価と金融の安定は持続可能かつ均衡ある成長のための前提条件である。経済活動は、現在進んでいる金融環境の改善とともに、中期的な財政の持続可能性を確保するため財政赤字が徐々に減少する中でも、よく意思疎通が図られ成長に配慮したマクロ経済政策や構造政策の継続から恩恵を受ける。グリーンやデジタルへの移行に向けた投資の促進は生産性の向上を支える。しかし、主にロシアのウクライナに対する侵略戦争や中東情勢による、見通しに対する重大な地政学的リスクは、貿易、サプライチェーン及び、一次産品価格に影響しうる。我々は、自由で公正かつルールに基づく多国間システムを堅持するとの我々のコミットメントを新たにする。また、我々は、2017年5月の為替相場についてのコミットメントを再確認する。
3. 世界経済への進行中の脅威を踏まえると、金融安定及び金融規制の課題に継続的に焦点を当てることは、金融システムの実効的な機能の確保のために引き続き不可欠である。我々は、金融安定理事会及び基準設定主体、並びに金融システムにおける脆弱性を特定し対処するために監視し、政策を策定するための彼らの進行中の作業の重要性を強調する。我々は、ノンバンク金融仲介(NBFI)の脆弱性を監視する当局の能力の向上と並んで、証拠金の慣行及びレバレッジに関する政策作業の最終化を含む、NBFIの強靭性を強化するための作業を強く支持する。我々はまた、暗号資産及びクロスボーダー送金に関するG20ロードマップの実効的な実施を支持する。
4. 不法かつ、不当で、いわれのない全面的な侵攻から2年以上が経過し、ロシアのウクライナに対する戦争は、世界経済への波及効果の継続を含め、大きな人的、経済的犠牲を引き起こし続けている。我々は、この戦争を非難することで結束しており、ロシアに対してその即時の終結を求める。これは、世界経済の見通しに対する最大の不確実性の一つを解消するものである。我々は、ウクライナの人々の強靭性と勇気を称賛するとともに、必要とされる限りの我々の揺るぎないウクライナへの支援を再確認する。我々は、2023年10月7日のハマスによるイスラエルに対するテロ攻撃に続く、ガザにおける危機に憂慮しており、困窮するパレスチナの人々に対してより多くの人道支援を提供し、紛争の波及効果により影響を受けた地域の経済に対して支援を提供する取組を継続する。我々はまた、即時かつ持続可能な停戦及びハマスによる人質の解放に向けて取り組み続けることによるものを含め、この危機を終結させるための我々の協力を強化する。我々はイランによる前例のないイスラエルへの攻撃を明確に非難した首脳声明を再確認する。我々は、イランによる地域の活動の不安定化を支える武器の取得・製造・移転を行う能力を減退させるために将来措置をとる場合には、緊密な調整を確保する。我々は、国際海運の混乱を含め、地域のエスカレーションによる経済的なリスクに留意しつつ、より広範な地域における安定を求める。
5. 我々は、ウクライナの緊急の短期的な資金ニーズへの支援と、周辺国やその他の戦争により深刻な影響を受けた国々を支援することに引き続き強くコミットしている。我々は、EUによる返済不要の支援と譲許性の高い融資からなる最大500億ユーロのウクライナ・ファシリティの承認、日本によるグラント(5億米ドル)及びIBRD融資への信用補完(20億米ドル)を通した迅速な財政支援の提供並びに追加的な信用補完(20億米ドル)に向けた予算の国会承認、英国による速やかな保証、及びカナダによる24億カナダドルの新たな資金提供を強く歓迎する。EUのウクライナ・ファシリティはこうした措置とともに、安定的で、予測可能で、持続可能な、ウクライナの2027年までの資金ニーズの一部に対処する資金支援を、投資支援と資金アクセスへの支援を含めて、提供するものである。特に、EUのウクライナ・ファシリティは、短期的なマクロ経済の安定や、ウクライナの復旧・復興・現代化・段階的なEUへの統合に、将来のEU加盟を視野に入れたガバナンス・フレームワークの改善とともに、貢献するものである。
6. 我々は、ウクライナの2024年の資金ニーズへの対応を支援するための共同の取組を強化し、すべての国々や国際機関が、ウクライナの資金ギャップを埋めるための我々の取組に参加することを再度要請する。この文脈において、我々は、ともに3月20日付で支出された、カナダによる20億カナダドルの支援及びEUのウクライナ・ファシリティのもとでの45億ユーロのブリッジファイナンス、並びに、3月21日のIMFの拡大信用供与措置(EFF)プログラムの第三次レビューの完了を歓迎する。我々は、IMFプログラムの下でのウクライナ当局による、マクロ経済、金融安定、ガバナンスの向上を継続して支える、改革への継続したコミットメントに勇気づけられている。
7. 我々は、10年間でおよそ4,860億ドルに及ぶと世界銀行が現在推計するウクライナの長期的な復旧・復興ニーズへの支援のコミットメントを再確認する。ウクライナの重要インフラの修復はウクライナの将来の再建に重要である。我々は、ウクライナの中央・地方当局及び国際金融機関と、ウクライナ復興ドナー調整プラットフォームも通じて、引き続き緊密に連携して取り組むとともに、進行中の公的な取組を大幅に補完し最大化するため、民間投資を促進していく。我々は、2024年にベルリン、2025年にローマで開催されるウクライナ復興会議に期待する。
8. ロシアに科されている制裁は、意図しない波及を最小化しつつ、ロシアのウクライナに対する戦争を遂行する能力を低下させ、大幅にその経済に影響を与え、またロシアの戦争遂行への支援を提供する個人及び企業に実質的なコストを科してきた。我々は、さらなる金融的、経済的制裁の実施及びその執行、そして、適切な場合には、我々の措置を損なおうとする第三国に対して行動をとることを含め、我々の措置を回避または迂回するような試みに対抗することに引き続きコミットしている。我々はロシアがその軍事産業基盤のための先進的な資材、技術、そして装置を獲得することを妨げる措置を引き続き発展させる。
9. 我々は、石油の上限価格の執行を含め、ロシアのエネルギー収入をさらに減らすために行動をとっている。石油の上限価格は、ロシアの収入を減らす一方、エネルギー市場の安定性を支えることに成功してきた。我々は、石油上限価格連合の3月初頭からの新しいメンバーとしてニュージーランドを温かく歓迎する。我々は、石油上限価格の遵守及び執行に係る注意喚起を2月1日に発出したことを強調し、石油上限価格の違反に対応するさらなる執行の行動をとることに引き続きコミットしている。これはロシアの石油の輸送中に詐欺的な行為に関与した者に対する制裁及び回避から追加的な収入を得るためにロシアが発展させたネットワークに対して行動をとることを含む。
10. 我々は、動かせないようになっているロシアの国家が有する資産から得られる特別な収入をウクライナのために向けることに関するEUの提案を歓迎する。我々はまた、英国及び米国によって取られている、両国の国際的な金属取引所における新たなロシアの基礎金属の取引停止措置を歓迎する。
11. 我々は、ロシア自身がウクライナにもたらした損害を支払わせるようにするという決意を再確認する。それまで、我々の管轄下にあるロシアの国家が有する資産を、それぞれの法制度と整合的に、引き続き動かせないようにしておく。2024年2月24日のG7首脳声明をフォローアップするため、我々は、それぞれの法制度及び国際法と整合的に、動かせないようになっているロシアの国家が有する資産を、ウクライナを支援するために活用し得る、全ての可能な方策に関して、6月のプーリア・サミットに先立ち首脳にアップデートすることを視野に入れて、作業を継続していく。
12. 我々は、「財務・保健の連携強化及びPPRファイナンスに関するG7共通理解」に基づき、パンデミックへの予防・備え・対応(PPR)を強化し、対応資金のための革新的なメカニズムの検討を継続するため、強固な財務・保健の連携の重要性を再確認する。我々は中核となる成果物に焦点を当て続けることの重要性を強調しつつ、G20ブラジル議長下におけるG20財務・保健合同タスクフォースの取組を推進することに引き続きコミットする。
13. 能力ギャップの解消、連携の促進や追加投資の動員といった、パンデミック基金のPPRエコシステムにおける独自価値を認識しつつ、我々はパンデミックPPRに関する世界保健機関(WHO)の条約、協定、またはその他の国際文書(WHOCA+)の交渉及び、国際保健規則(IHR)の修正にかかる文脈も含め、PPRファイナンスの環境における重複と更なる分断を回避することの必要性を強調する。我々は2024年のパンデミック基金のプレッジの機会を支援することにコミットし、利用可能な資金を十分に確保するためパンデミック基金のドナー層の拡大を奨励する。
14. 我々は、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、WHOに対し、パンデミックへの備えのため、強靭性・持続可能性トラスト(RST)の活用に関する情報を提供するための協力原則を、各機関それぞれの比較優位に依拠した形で最終化するよう求める。
15. 我々は、効果的かつ適切な抗生物質へのアクセスがパンデミックへの備えの重要な構成要素であることを認識し、今年9月に開催される薬剤耐性(AMR)に関する国連総会ハイレベル会合に期待する。
16. 我々は引き続き、炭素中立な経済に向けたグローバルな移行の道を開くことにコミットする。これには、必要とされる相当な官民投資を動員する効果的な政策枠組の実施が必要である。
17. 我々は、様々なグループ、家計、セクター、地域への影響や社会的・政治的な受容性を促進する方法を含む、気候変動、グリーン投資及び緩和政策のマクロ経済的影響を評価する進行中の作業を支持する。国際協力は、カーボンリーケージリスクを最小化し、負の波及効果を回避するために引き続き極めて重要である。我々は、製品やセクターの炭素集約度指標を算出するための方法論を探求するOECDの炭素緩和アプローチに関する包摂的フォーラム(IFCMA)の作業を支持する。
18. クリーンエネルギー製品の強靱で多様なサプライチェーンの促進は、世界の気候目標を達成し、アフリカ大陸を含む発展途上国の持続可能な成長を促す上で重要である。この目的のため、我々は、RISE(強靱で包摂的なサプライチェーンの強化)に向けたパートナーシップの実施における更なる進展を期待する。
19. 気候変動は、より頻繁で、深刻で、予測困難な自然災害を通じて、既に我々の経済・金融システムの強靭性を試している。我々は、保険の補償ギャップを縮減するための官民パートナーシップの役割に関する進行中の作業を奨励する。
20. 我々は、最も喫緊の開発及び地球規模課題に対処するため、国際開発金融機関(MDBs)を進化させ、強化するという我々の確固たるコミットメントを再確認し、世界銀行グループ(WBG)におけるものを含む、現在行われている改革により既に達成された進捗を歓迎する。
21. 我々はまた、より良く、より大きく、より効果的なMDBsに関するG20の議論を歓迎する。我々は、G20によるMDBsの自己資本の十分性に関する枠組(CAF)の独立レビューが、今後10年間の追加的な資金として既に2,000億米ドル以上を確保したことを歓迎するとともに、更なるCAF改革の実施が更に多くの資金を解放することを期待する。我々は、特に、MDBsが、その優れた信用格付や優先的に弁済を受ける地位を含め、長期的な財務の持続可能性を保護しつつ、既存資源を十分に活用するために、継続的かつ野心的なCAF提言の実施を求める。我々はまた、MDBsに対し、1つのシステムとしてより良く機能し、民間資金を動員する取組を強化することを奨励する。我々は、途上国の国内資金動員の強化を支援するIMFとWBGのイニシアティブを歓迎する。
22. 我々は、WBG自身のバランスシートから追加的な資金を引き出すための措置や、ハイブリッド資本やIBRDのポートフォリオ保証プラットフォームなどの措置を含む、WBGにおけるG20のCAFの課題の更なる進展を特に期待する。G7として、我々は、地球規模の課題に対処する低・中所得国を支援する世界銀行の能力を押し上げるために、各国内で承認されれば今後10年間でIBRDの融資を合計で約680億米ドル拡大する、これらの革新的な手法に貢献することをコミットする。今後10年間の融資を500億ドル増加させた他のCAFの措置と合わせ、これらの貢献により、IBRDの融資能力は、前回の一般増資によるものと同程度に拡大することになる。
23. 我々は、MDBsの請求払資本の半分以上を占める25か国が集まる、MDBsの請求払資本に係る取組を支持し、MDBsにより最近公表された請求払資本に関する報告書を歓迎する。この報告書は、請求払資本に係る手続きと管理を明確にするものである。この取組は、資本請求が発生する可能性が極めて低いことを示し、我々の請求払資本に対する強力な法的基盤と我々の強固な支援を強調しており、そして、万が一請求が発生した場合に対応するための出資国の強い意思と能力を示した。我々は現在、MDBsに対し、信用格付機関との更なる協議等を通じて、自己資本の十分性に関する評価手法に、請求払資本の価値をより適切に反映させる方法を共同で模索することを求める。
24. 我々は、中所得国に地球規模課題のための譲許的資金を配分するWBGの枠組みを支援するとともに、最貧国のニーズを優先し、低所得国(LICs)に対する多額の資金的支援の継続の重要性を再確認する。我々は、LICsを持続可能で強靭な回復と成長の道へと導く鍵となる、強固な国際開発協会(IDA21)及びアジア開発基金(AsDF14)の増資を支持する。IDA21の増資を成功させるためには、我々は、全てのステークホルダーの努力が必要であることを認識し、WBGがその業務の中でドナーの基盤を拡大することを支援する。我々は、WBGのマネジメントに対し、量と譲許性の潜在的なトレードオフ、及び借入国の債務持続可能性への影響を慎重に評価しつつ、ドナーの貢献、内部効率、借入国の努力の間で適切なバランスを取ることができるような選択肢の提示を要請する。
25. 我々は、低・中所得国における債務問題に対処する取組の強化の重要性を再確認する。我々は、予測可能で、適時に、秩序立ち、かつ連携した方法で債務措置に係る「共通枠組」の実施を改善し、得られた教訓を踏まえ、債務者及び債権者に更なる明確性を与えるG20の取組を完全に支持する。我々は、ザンビアに対する公的債権者による覚書の署名と、ザンビアと債券保有者の代表団の間で達した債務再編条項にかかる合意を歓迎する。我々は、ガーナの覚書の合意と、エチオピアとIMFとの間の事務レベルの合意を期待する。「共通枠組」の他、我々は、公的債権国会合によるスリランカに対する債務措置に関する覚書の最終化に向けて作業が前進したことを歓迎する。
スリランカのケースを基礎として、中所得国の債務脆弱性を多国間の協調によって対処していくべきである。我々は、債務再編における情報共有の重要性を強調し、全てのステークホルダーに対し、データ共有の取組などを通じて、債務データの正確性と透明性を向上させるよう求める。我々は、公平な負担の確保を目的として、公的二国間債権者と民間債権者間の措置の同等性の原則を適用するための前向きな進捗を歓迎する。我々は、各国が資金調達の課題に対処するための進行中の議論を支援する用意がある。我々は、公的債務再編を促進しうる、私的シンジケートローンへの多数決条項の組込みの重要性を再確認する。我々は、気候変動の影響に直面する債務者のセーフティ・ネットを強化するために「気候変動に対する強じん性を取り入れた借入条項(CRDC)」の進展を歓迎し、より多くの債権者が融資・債権契約にCRDCを組み込むことを奨励する。我々は、公的債務にかかるグローバル・ラウンドテーブルがその取組を継続し、全ての当事者間の建設的かつ包括的な対話を促進し、債務再編プロセスの効率化を向上する方法について共通理解を形成することを奨励する。
26. 我々は、グローバル金融セーフティ・ネットにおけるIMFの中心的役割を維持すべく、強固で、クォータを基礎とし、かつ、十分な資金基盤を有するIMFへの我々のコミットメントを再確認する。我々は、クォータの主要な役割を回復しつつIMFの資金規模を維持する第16次クォータ一般見直しの完了を歓迎するとともに、全てのIMF加盟国に対し、合意された期限内に、国内手続を完了させ、各国のクォータ増資及び新規借入取極(NAB)の縮減に対して同意するよう求める。我々は、最貧国のメンバーの発言権と代表性を保持しつつ、第17次クォータ一般見直しの下で、新たなクォータ計算式を通じたものを含め、更なるクォータシェア調整に向けた指針としての可能な複数のアプローチを策定するため、建設的に取り組む用意がある。我々は、サブサハラ・アフリカの発言権と代表性を強化するため、サブサハラ・アフリカのため、IMF理事会に25番目の理事を設けることを歓迎する。
27. 我々は、我々の貧困削減・成長トラスト(PRGT)への貢献を含め、最も脆弱な人々に向けたIMFのコミットメントを支持する。我々は、2021年の資金調達ラウンドの達成に謝意を表するとともに、全ての貢献可能な加盟国、特にまだ貢献していない加盟国に対して、追加的な資金支援を検討することを要請する。我々は、PRGTの包括的見直しに期待しており、PRGTを自立的に持続可能とし、増大する低所得国のニーズを満たすことに資する、内部資金の活用を含む、全ての実現可能な選択肢について議論する用意がある。我々はまた、気候変動やパンデミックの備えに対する加盟国の強靭性を更に支援するため、RSTの中間見直しを期待する。
28. 我々は、極めて困難な時期におけるクリスタリーナ・ゲオルギエヴァ氏のリーダーシップに感謝し、IMF専務理事としての二期目を期待する。
29. 我々は、21世紀にふさわしい、より安定的で公正な国際課税制度を確立するため、我々の強い政治的コミットメントを再確認する。二本の柱の解決策の実施は我々の最優先事項であり、2024年6月末までに第一の柱の多数国間条約の署名を行うため、我々はOECD/G20「包摂的枠組み」における作業の最終化に対して引き続きコミットしている。我々は、「包摂的枠組み」の全ての加盟国・地域に対し、この目標に向けてあらゆる努力をするよう求める。
30. 我々は、国内法制における第二の柱の実施計画を発表し、あるいは実施に着手した法域が増加していることを歓迎し、一貫性のある実施を確保するためにOECD/G20「包摂的枠組み」における作業を支持する。
31. 我々は、既存の成果に基づいて、途上国及び先進国の幅広い参加を得ながら、税の問題に関する国際協力を促進することに引き続きコミットしている。我々は、G20を含むいくつかのフォーラムでの議論に期待しており、G20議長国ブラジルと建設的に関与する。我々は、国際租税協力に関する枠組み条約を策定するために国連で開始された議論に留意し、(i)安定した国際課税制度を支援し、包摂的かつ効果的な国際課税協力を促進するため、コンセンサスに基づき決定すること、(ii)よりコンセンサスを達成しやすい課題を優先すること、(iii)国内資金動員の促進および途上国における税に関する能力構築に注力することについて、重要性を強調する。