[文書名] G7外相会合声明
I.冒頭
我々、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国及び米国のG7外相並びにEU上級代表は、国連憲章を含む国際法の尊重を促進し、人権及び全ての個人の尊厳を守り、ジェンダー平等を促進するという我々のコミットメントを改めて表明する。
気候変動及び生物多様性の損失、災害リスク、飢餓及び貧困の撲滅、新興の破壊的技術を含むますます多くの課題に国際社会が直面する中で、我々は、共通の解決策を模索するために、共同の行動を強化する決意を新たにする。
本年9月に「未来のための約束」及びその附属文書が採択されたことを受け、我々は、対話及び相互理解を通じて、全ての国連加盟国及び関連するステークホルダーと共に、その実施に向けて取り組んでいく。我々は、国連事務総長及び国連総会の役割を強化するために全ての国連加盟国と共に取り組むことにコミットすることを再確認する。我々はまた、国連安保理改革に再びコミットする。
本日、我々は、G7プーリア・サミット及び過去の外相会合におけるリーダーのコミットメントを基礎として、G7の結束及び共通の目的意識を更に強化する決意を改めて表明する。
II.ウクライナへの確固たる支援
2024年11月19日、ロシアがウクライナに対して違法で、不当で、いわれのない全面的な侵攻を開始してから1,000日が経過し、これは極めて甚大な人的被害及び破壊を引き起こしてきた。我々は、ロシアによる侵略戦争に断固として反対する。我々は、ウクライナの都市及び重要な民間インフラに対する残酷な攻撃並びに一般市民の許容しがたい犠牲を激しく非難する。11月21日のロシアによる中距離弾道ミサイルの使用は、ロシアの無謀かつエスカレートする行動の更なる証拠である。ウクライナの領土一体性、主権及び独立への我々の支持は、引き続き揺るぎないものである。
第79回国連総会の際に開催されたウクライナのエネルギー分野支援に関するG7+閣僚会合において、我々は、この冬に向けたウクライナの早期復興及びエネルギー強じん性を引き続き喫緊の優先事項とし、何百万人ものウクライナ人の生活を守り、人道状況の更なる壊滅的な悪化を回避すべく、エネルギー網を保護・復旧し、発電能力を強化することにコミットした。
我々は、より広範な国際社会への影響を伴う原子力安全及び核セキュリティの深刻なリスクを引き起こすロシアによるウクライナのザポリッジャ原子力発電所の占拠並びに継続的支配及び軍事化を非難する。我々は、国際原子力機関(IAEA)専門家の継続的な駐在並びに現場における原子力安全及び核セキュリティの確保に焦点を当てることを通じたものを含め、このようなリスクを軽減することに向けられたIAEAの取組を支持する。
我々は、昨今増加している黒海における商業船舶及び民間港湾インフラに対するロシアの攻撃を非難する。これは、国連海洋法条約(UNCLOS)を含む国際法を毀損し、海洋安全及び海洋安全保障を危険にさらし、世界の食料安全保障に影響を与えるものである。
我々は、ロシアによる無責任かつ脅迫的な核のレトリック及び戦略的威嚇の態勢を可能な限り最も強い言葉で非難する。我々は、ロシアのウクライナに対する侵略戦争の文脈における、ロシアによる核兵器の使用の威嚇、ましてやロシアによる核兵器のいかなる使用も決して容認しない。我々はまた、ロシアによるウクライナにおける化学兵器及び戦争の方法としての暴動鎮圧剤の使用に最も深い懸念を表明する。化学兵器禁止機関(OPCW)が最近発表した報告書の調査結果が、ウクライナのドニプロペトロウスク地域の前線において収集されたサンプルから暴動鎮圧剤の存在を確認したことを受け、我々は、戦争の方法としてのそのような兵器の使用は、化学兵器禁止条約のあからさまな違反であることを強調する。我々は、OPCWに対し、ロシアのウクライナに対する侵略戦争の文脈における、これらの手榴弾の使用及びその他の関連事案を、全面的に解明することを求める。
我々はまた、国連ウクライナ人権監視団によって報告されている、性的暴力の行使を含む、ロシアによる広範かつ組織的なウクライナ人戦争捕虜及び民間人拘留者の拷問及び不当な扱いを、最も強い言葉で非難する。
我々は、6月のプーリア・サミットでG7首脳により発表された、ウクライナの利益のための「特別収益前倒し(ERA)融資」イニシアティブの原則及び技術的事項が財務大臣により承認されたことを歓迎する。「ERA融資」イニシアティブは、ウクライナの利益のために約500億米ドル(約450億ユーロ)を拠出する。この融資は、G7それぞれの法制度及び国際法に沿って、ロシアの国家が有する資産が動かせないようになっていることに起因する、将来の特別な収益のフローにより利払いされ返済される。G7首脳のこの歴史的な決定及びその時宜を得た実施は、G7が、ウクライナの自由のための闘い及びその復旧・復興を支援するために、その連帯を堅持し続けることを確認する。ロシアの違法でいわれのない侵略は、ウクライナの人々及びグローバルな平和と安全に対して数え切れない損害を生み出している。我々は、ウクライナが勝利のために必要とする支援を提供することへの我々の決意を緩めることはない。ウクライナの財政、軍事及び復興上の喫緊のニーズに向けられるERA融資からの多額の資金により、我々は、ウクライナの領土一体性、主権及び独立を支持することへの我々の揺るぎないコミットメントを改めて明確にした。我々の目標は、本年末までに資金拠出を開始することである。
我々は、ロシアが戦争の資金源とし、戦争遂行のために使用している収益、物品及び技術を更に制限すべく、我々の包括的な制裁及び経済的措置を更に強化する。
我々は、金融機関を含む、中国及びその他の第三国に所在する、ロシアの軍事機構を実質的に支援する主体、並びにロシアによる防衛産業基盤のための装備品及び品目の獲得を促進する他の団体に対して、我々の法制度と整合的に、適切な措置をとる。我々は、既存の措置の効果的な実施及び「影の船団」に対する更なる行動を通じたものを含め、エネルギー、金属及びその他の商品からのロシアの収入に対し、大きな圧力をかけ続ける。我々は、ロシアが我々の制裁を回避することを支援する主体に対し、力強い行動をとる。
我々は、北朝鮮の部隊のロシアへの派遣及びウクライナに対する戦場での使用を深刻に懸念している。北朝鮮がロシアのウクライナ侵略戦争を直接支援することは、自らの損失を補うためのロシアの破れかぶれの努力を示すだけでなく、欧州及びインド太平洋の安全に深刻な結果をもたらす、紛争の危険な拡大を意味する。我々は、この展開に協調して対応するため、国際的なパートナーと協働している。我々はまた、関連する国連安保理決議に違反する北朝鮮への核・弾道ミサイル関連技術のいかなる移転のおそれも深く懸念している。我々は、中国を含め、ロシア及び北朝鮮とつながりのある国々に対し、この紛争の危険な拡大に反対し、全ての関連する国連安保理決議を履行することにより、国際法を堅持するよう強く求める。
我々は、関連する国連安保理決議に直接違反する北朝鮮による弾道ミサイルや弾薬の輸出及びロシアによるこれらの調達や、ロシアによる北朝鮮製ミサイルや弾薬のウクライナに対する使用を含め、拡大する北朝鮮とロシアの間の軍事協力を可能な限り最も強い言葉で非難する。
我々は、ウクライナに対する戦争を支援し、世界的緊張を煽るために、ロシア政府及びその代理勢力が外国からの情報操作及び干渉(FIMI)を用いていることを非難する。FIMIに共同で対応することは、引き続きG7にとっての中心課題である。G7首脳による指示の下、本年末までに、G7即応メカニズム(RRM)を通じて、共同の対応の枠組みを設けることは、それに向けた重要な一歩である。我々は、改革アジェンダ及び関連するEU加盟の道とも密接に連関させつつ、包摂的な成長、グリーンな移行及び繁栄の推進力として、将来のウクライナ復興に貢献することに引き続き完全にコミットしている。我々は、2025年7月10日及び11日にローマで開催される次回のウクライナ復興会議に期待する。我々は、これまでのウクライナの進展を称賛し、ウクライナがEU及び欧州・大西洋統合への道を前進するに当たり必要なあらゆる支援を、引き続き提供する。
我々の究極の目標は、引き続き、ロシアによって露骨に破られた、国際法の基本的原則の完全な尊重を回復することのできる、包括的で公正かつ永続的な平和に到達することである。我々は、6月15日及び16日にスイスで開催された「ウクライナの平和に関するサミット」を歓迎し、このサミットが、国連憲章及びその原則を含む国際法並びにウクライナの主権及び領土一体性の尊重に基づき、平和のための枠組みを構築するために必要となる主要な優先事項に焦点を当てたことを歓迎する。我々は、ウクライナに関するいかなるイニシアティブも、ウクライナ抜きにはあり得ないことを強調する。そのため、我々は、国連憲章の主権及び領土一体性の原則を含む国際法に沿って、ウクライナの平和フォーミュラの鍵となる原則及び目標に対する可能な限り幅広い国際的な支持を達成するために、グローバル・パートナー及び関係者とも、引き続き関与していく。
我々は、ロシアによるウクライナの子供たちの不法な追放及び強制移送を非難する。我々は、カナダ、ウクライナ及びノルウェーが共催したウクライナの10項目の平和フォーミュラの「人道的側面に関する閣僚級会合」の成果であるモントリオール・プレッジに加え、カタール、南アフリカ及びバチカンによる、子供たちの帰還を支援し交渉する仲介者としての役割を果たす申し出、アラブ首長国連邦による、戦争捕虜の交換の仲介における継続的役割、並びにノルウェー、リトアニア及びカタールによる、帰国するウクライナ人のために協力的な環境を提供する申し出を歓迎する。
我々は、ウクライナに対するロシアの戦争におけるベラルーシ政権の共謀への非難を改めて表明する。我々は、同政権による独立メディア、市民社会、政治的反対派及び平和裡に自らの見解を表現する市民への継続した抑圧に対し、継続的な懸念を表明する。我々はまた、政治犯の不当な扱いを非難し、即時及び無条件の解放を求める。
III.中東情勢
我々は、2023年10月7日にハマス及びその他のテロリスト集団がイスラエルに対して行ったテロ攻撃を断固として非難することを再確認する。人質行為を含むこれらの残虐な行為は断じて容認できないものである。我々は、全ての人質の即時解放、及びガザにおいてハマスが保持する遺体が愛する人々の元に返還されることを引き続き求める。我々は、地域の安定を脅かし、市民の生活を打ち砕く暴力が中東全域で深刻化していることを深く懸念している。いかなる国もこの地域における更なるエスカレーションから得るものはないため、この破壊的なサイクルを直ちに止めることが不可欠である。
国連安保理決議第2735号(2024年)の完全な履行と、5月にバイデン大統領が提唱した包括的な合意案への我々のコミットメントは、引き続き揺るぎないものである。この計画は、イスラエルと主権を有するパレスチナ国家が平和と相互安全の下に共存する二国家解決への道を確保するための、ガザにおける即時の停戦、全ての人質の解放、ガザ全域での人道支援の大幅かつ持続的な増加及び恒久的な危機の終結につながる。我々は、全ての当事者に対し、停戦を受け入れるよう要請するとともに、影響力を持つ国々に対し、米国、エジプト及びカタールによって行われている仲介努力を支援し補強することを求める。
我々は、ブルー・ライン沿い及びそれを越えた地域での敵対行為の被害増加に危機感を募らせている。我々は、非常に多い民間人の死傷者数並びに病院及び医療センターを含む重要な民間インフラの破壊を深く懸念している。レバノンにおける国内避難民の増加は憂慮すべきものである。ブルー・ラインの両側における避難民は、安心かつ安全に故郷に帰還することを認められなければならない。我々は、レバノン人及びレバノン国内のシリア難民がシリア及びイラクに大規模に避難していることを引き続き懸念する。我々は、いかなる状況においても国際人道法を尊重することを求める。
我々は、イスラエルとヒズボッラーの間の即時停戦及び国連安保理決議第1701号(2006年)の完全な履行に向けて進行中の交渉を支持する。今こそ外交的解決を妥結すべき時であり、我々は、それに関連して展開されている取組を歓迎する。我々は、それぞれの責任を果たすために態勢が強化されるべきレバノン国軍及び国連レバノン暫定隊(UNIFIL)の担う役割を改めて強調する。この点に関し、我々は、UNIFILに対する最近の攻撃及び空爆で、複数の平和維持要員が負傷し、施設が損壊したことに対し、深い懸念を表明する。我々は、UNIFIL要員の安全へのいかなる脅威も非難し、全ての当事者に対し、彼らが任務を遂行できるように安全を確保する義務を守るよう求める。
我々は、10月22日に、ペスカーラにおけるG7開発大臣会合の枠組みの中で、当該地域の国々及び国際機関も参加し開催された中東に関する人道会議及び10月24日にパリで開催されたレバノン国民・主権支援国際会議において、この地域における喫緊の人道ニーズを評価・対処するとともに、一般市民の苦しみを緩和するための協調を加速させるための議論が行われたことを歓迎する。
我々はまた、イタリアが国連食糧農業機関、国連世界食糧計画及び国際赤十字・赤新月社連盟と共に立ち上げた、支援の提供を促進するための「ガザのための食料」イニシアティブの実施が進展していることを歓迎する。
ガザにおける死者数は悲劇的であり、増え続けている。ガザの状況は、かつてない水準の食料不足を引き起こし、特に北部の住民の多くに影響を及ぼしている。全ての検問所を通じた人道アクセスを確保することは、ガザ地区内の最も脆弱な立場にある人々に実際に支援が届けられるための安全確保と同様に、優先事項である。全ての当事者は、支援の提供を促進し、必要な衝突回避措置を実施することで人道支援従事者を保護しなければならない。支援を最も必要としている人々への物資及び不可欠なサービスの提供に妨害がないようにすることが極めて重要である。我々は、パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)がそのマンデートを効果的に遂行することへの支持を表明し、当該国連機関が果たす不可欠な役割を強調する。我々はイスラエル政府に対し、国際的な義務を遵守し、ガザ、西岸及び東エルサレムの一般市民に対し、十分、迅速、安全で、かつ妨げられないあらゆる形の人道支援及び切に必要とされている基本的なサービスの提供を円滑にするという責任を果たすことを強く求める。
我々は、西岸における治安情勢の悪化について懸念を表明する。全ての当事者は、イスラエルによる入植地拡大、入植拠点の合法化及び西岸のいかなる併合を含め、二国家解決の見通しを損なう可能性のある一方的な行動や分断を生む発言を控えなければならない。我々は、西岸の安全と安定を損ない、永続的な平和の見通しを脅かす、パレスチナ人に対する過激な入植者による暴力の増加に対し、最も強い非難を表明する。西岸の経済的安定を維持することは、地域の安全保障にとって不可欠である。我々は、イスラエル当局に対し、差し止められている全ての税還付金を解放し、西岸の経済状況を悪化させる措置を撤廃し、パレスチナの金融機関とのコルレス銀行関係を拡大するよう求める。
自国を守る権利の行使に際し、イスラエルは、いかなる状況においても、国際人道法を含む国際法の下での義務を完全に遵守しなければならない。我々は、国際人道法へのコミットメントを改めて表明し、それぞれの義務を遵守する。我々は、テロリスト集団ハマス及びイスラエル国家を同列に扱うことはできないことを強調する。
我々は、中東和平プロセスにおける再活性化された取組を通じ、イスラエルとパレスチナという二つの民主主義国家が、国際法及び関連する国連決議と整合的に、安全かつ承認された国境の中で平和的に共存する二国家解決のビジョンへの揺るぎないコミットメントを再確認する。この点に関し、我々はパレスチナ自治政府の下でガザ地区が西岸と一体となることの重要性を強調する。
我々は、市民社会の平和構築の取組が、交渉され永続的なイスラエルとパレスチナの和平に必要な基盤を築くためのより大きな戦略の一部となることを確保しつつ、そのような取組を支援することへのコミットメントを改めて表明する。
我々は、地域の安定に深刻な脅威をもたらす、イランによるイスラエルへのミサイル攻撃に対する強い非難を改めて表明する。我々はまた、ハマス、ヒズボッラー及びホーシー派を含むイランの関連武装集団並びにイラク及びシリアの武装民兵による継続的な不安定化行動を非難する。
我々は、更なるエスカレーションを避けるために取り組み続ける。この地域における紛争の拡大は、誰の利益にもならない。我々は、全ての当事者に自制を示すよう求める。
我々は、イランが決して核兵器を開発も取得もしてはならないとの決意を改めて表明する。我々は、イランの核エスカレーションに対処していくために、今後も協力し、また他の国際的パートナーとも引き続き連携していく。外交的解決がこの問題を解決する最善の方法であることに変わりはない。イランは、信頼に足る民生上の正当性がない核活動を停止し、反転させ、また、法的拘束力のある保障措置協定と国連安保理決議第2231号(2015年)の下でのコミットメントを完全に実施するために、更なる遅滞なくIAEAと協力しなければならない。我々は、イランの人権侵害、特に女性、女児及び少数派グループに対する人権侵害に対する深い懸念を改めて表明する。我々は、イランの指導者に対し、二重国籍や外国の市民を含め、不当かつ恣意的な全ての拘束を終わらせるよう求め、その市民に対する容認できないハラスメントを非難する。我々は、イランに対して、関連する人権理事会特別手続のマンデートホルダーにイランへのアクセスを認めることを求める。
我々は、イラン兵器のロシアへの移転を強く非難する。我々は、新規かつ重大な措置で既に対応している。イランは、ロシアのウクライナに対する侵略戦争への全ての支援を直ちに停止し、弾道ミサイル、無人航空機(UAV)及び関連技術のそのような移転を停止しなければならない。
紅海及びアデン湾を通過する商業船舶に対するホーシー派の攻撃は停止されなければならない。これらの攻撃は、重大な国際法違反である。これらの攻撃は、罪のない船員を殺害し、乗組員の生命及び安全を危険にさらし続け、この海域及び沿岸国の生態系を重大かつ深刻な環境リスクにさらしている。我々は、ホーシー派に対し、ギャラクシー・リーダー号及びその乗組員を直ちに解放するよう求める。我々は、スニオン号の事案において、EUの「アスピデス」作戦及びパートナーによる環境災害防止のための介入に満足の意を表する。我々は、国連安保理決議第2722号(2024年)に沿って、また、国際法に従い、各国が自国の船舶を守る権利を再確認する。我々は、「アスピデス」と、米国主導の「プロスペリティ・ガーディアン」(繁栄の守護者)による死活的な海上交通路の保護に向けた取組を称賛する。
我々は、ホーシー派による国連、NGO、市民社会及び外交関係者のイエメンにおける不当な勾留を強く非難し、彼らの即時解放を要求する。我々は、ホーシー派に対し、国際人道法を尊重し、人道支援従事者の安全を確保するよう求める。
我々は、紅海における危機がイエメンの和平プロセスに及ぼす影響についても深い懸念を表明する。我々は、全ての当事者、特にホーシー派に対し、責任ある建設的な形で、2023年12月に国連の仲介の下達成された了解に沿った交渉を再開するよう求める。
IV.インド太平洋及びその地域
我々は、包摂的で、繁栄し、安全で、主権、領土一体性、紛争の平和的解決、基本的自由及び人権を基礎とする、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋を堅持することにコミットしている。我々は、東南アジア諸国連合(ASEAN)中心性・一体性に対する揺るぎない支持、また「インド太平洋に関するASEANアウトルック」に沿った協力を推進するとの我々のコミットメントを再確認する。我々は、太平洋諸島フォーラムの「ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略」で設定された目標への支持を再確認する。
我々は、グローバル・インフラ投資パートナーシップ(PGII)インド太平洋経済枠組み(IPEF)投資アクセラレーターを通じたものを含め、インド太平洋におけるPGIIの取組を引き続き強化する。我々は、インド太平洋における最初のPGII回廊であり、この地域に質の高いインフラ及び投資をもたらす、ルソン経済回廊の開発を歓迎する。
我々は、中国との建設的かつ安定的な関係を追求する中で、懸念を伝達し相違を管理するための直接的かつ率直な関与の重要性を認識する。我々は、グローバルな課題に対処するために中国と協力する用意があることを再確認する。
我々は、ロシアがウクライナにおける違法な戦争を継続し、軍隊を再編成することを決定的に可能にし、重大かつ広範な安全保障上の影響を及ぼす、ロシア及びロシアの防衛産業基盤に対する中国の拡大する支援を深く懸念する。中国は、自国企業が武器、特に攻撃型UAV並びに兵器部品及び装置を含む軍民両用の資材を移転することを防止しなければならない。我々はまた、中国に対し、国際的な平和と安全を促進するための取組を強化し、ロシアが軍事的侵略を停止し、即時に、完全に、かつ無条件にその軍隊をウクライナから撤退させるべく圧力をかけるよう求める。
我々は、世界貿易における中国の重要性を認識する。我々は、中国を害したり中国の経済的発展を妨げようとはしておらず、実際、成長する中国が国際的なルールや規範に従って振る舞うことは、世界の利益である。しかし、我々は、有害な過剰生産及び市場の歪曲をもたらしており、我々の労働者、産業並びに経済的強じん性及び経済安全保障を損なっている、中国の非市場的政策及び慣行に対して懸念を表明する。我々は、デカップリングはしておらず、又は内向き志向になっていない。我々は、パートナーと共に、重大な依存関係及び脆弱性を低減させ、経済的威圧に対する強じん性を促進するため、必要かつ適当な場合に、デリスキング及びサプライチェーンの多様化を行っている。我々はさらに、中国に対し、特に重要鉱物について、サプライチェーンの重大な混乱につながり得る輸出管理措置をとることを控えるよう求める。
我々は、東シナ海と南シナ海における状況について引き続き深刻に懸念している。我々は、力又は威圧によるいかなる一方的な現状変更の試みにも強く反対することを改めて表明する。南シナ海における中国の拡張的な海洋権益に関する主張には法的根拠がない。我々は、南シナ海における中国の軍事化、威圧的かつ脅迫的な活動への反対を改めて表明する。我々は、UNCLOSの普遍的かつ統一的な性格を改めて強調し、海洋における全ての活動を規律する法的枠組みを規定する上でのUNCLOSの重要な役割を再確認する。我々は、中国による、南シナ海における海上保安機関及び海上民兵の危険な使用並びに航行及び上空飛行の自由に対する度重なる妨害に引き続き反対する。我々は、フィリピン及びベトナムの船舶に対する危険な操船や放水銃の使用が増加していることについて深い懸念を表明する。我々は、2016年7月12日の仲裁裁判所による仲裁判断が、仲裁手続の当事者を法的に拘束する重要なマイルストーンであり、当事者間の紛争を平和的に解決するための有用な基礎であることを改めて表明する。
台湾海峡の平和と安定の維持は、国際社会の安全と繁栄にとって不可欠である。我々は、両岸問題の平和的解決を求める。台湾に関するG7メンバーの基本的な立場に、表明された「一つの中国政策」を含め、変更はない。我々は、国家性が必須条件でない場合はメンバーとして、必須条件である場合はオブザーバー又はゲストとして、国際機関への台湾の意味ある参加を支持する。
我々は、引き続き、新疆ウイグル及びチベットにおけるものを含む中国の人権状況を引き続き懸念している。我々は、香港における市民社会、人権及び基本的自由の侵食を引き続き懸念している。45人の民主派政治家及び活動家に対する判決は、民主的参加及び多元性を更に悪化させるものであり、香港基本法に規定された法の支配、ひいては香港及び中華人民共和国の国際的な法的義務に対する信頼を損なうものである。我々は中国及び香港当局に対し、国際的な人権に関するコミットメント及び法的義務を遵守するよう強く求める。
我々は中国に対し、我々のコミュニティの安全と安心、民主的な制度の健全性を損なうことを目指した行為を実施又は容認しないよう、また、外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条約に基づく義務に厳格に従って行動するよう求める。
我々は、北朝鮮による、不法な核・弾道ミサイル計画の継続的拡大及び安定を損なう活動の継続を強く非難する。我々はさらに、朝鮮半島の完全な非核化を改めて求め、北朝鮮が、全ての関連する国連安保理決議に従って、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で、自らの全ての核兵器及び既存の核計画並びにその他のWMD(大量破壊兵器)及び弾道ミサイル計画を放棄するよう要求する。我々は、全ての国連加盟国に対し、全ての関連する国連安保理決議を完全に履行するよう強く求める。
本年3月の国連安保理北朝鮮制裁委員会(1718委員会)のマンデート更新に対するロシアの憂慮すべき拒否権行使を受けて、我々は、国際の平和及び安全を堅持し、国際的な不拡散体制を守るという我々のコミットメントに基づき、最近設立された多国間制裁監視チーム(MSMT)を含め、関連する国連安保理決議に定められた制裁措置の違反及び回避を監視し報告するための代替的な多国間メカニズムを設立するため、国際社会と協働している。
我々は、北朝鮮による組織的な人権侵害及び北朝鮮の人々の福祉よりも不法な兵器開発計画を優先するとの北朝鮮の選択を強く非難する。我々は北朝鮮に対し、拉致問題を即時に解決するよう求める。
V.アフリカ諸国とのパートナーシップ
我々は、アフリカ諸国による平和、安定、持続可能な開発並びに雇用の創出及び成長の追求を支援するという我々のコミットメントを改めて表明する。我々は、グローバルな課題に共同で取り組むため、アフリカ連合アジェンダ2063及び統合されたアフリカ大陸のテーマ別計画に沿った、結果志向のイニシアティブに基づき、アフリカとの衡平で持続可能なパートナーシップを引き続き構築する。我々は、平和と安定の追求においてアフリカ連合を支援するとのコミットメントを改めて表明する。
我々は、デジタル格差を解消し、G7とアフリカ諸国間のバリューチェーンを強化することの重要性を認識する。この点に関し、我々は、G7イタリア議長国が、UNDPと協力して、マッテイ計画の精神に則り、農業、保健、インフラ、教育・訓練、水、エネルギーを含む主要セクターに焦点を当てた「持続可能な開発のためのAIハブ」の共同設計を進展させていることを歓迎する。このハブは、パートナー諸国と「共に成長する」というG7のコミットメントを体現するものであり、持続可能な開発という共通の目標を推進し、デジタル時代が全ての人々にとってより包摂的で、かつ、繁栄する未来に貢献することを確実にするものである。また、我々は、WHO主導のデジタルヘルスに関するグローバル・イニシアティブ(GIDH)及びグローバルデジタルヘルス認証ネットワークがG20に認識され、デジタル変革のための支援とガイダンスが整えられたことを歓迎する。
これまでのG7議長国の成果を踏まえ、我々は、アフリカ大陸においてPGII及びEUグローバル・ゲートウェイのようなイニシアティブを引き続き強化する。PGIIは、高い基準、透明性のあるプロジェクト選定、調達及び金融に支えられた、持続可能で、気候中立的で、包摂的で、強じんかつ経済的に実行可能な質の高いインフラを促進する枠組みを提供する。PGIIは世界中を対象とするが、我々は、アフリカ大陸を含め、インフラ投資が最も大きな影響を与える地域とセクターに焦点を当てることにコミットする。
我々は、PGIIを強化するというG7プーリア首脳コミュニケにおけるコミットメントに沿う形で、ペスカーラで開催されたG7開発大臣会合において、効果的な実施及びパートナーとの投資の協調のためにPGII事務局を立ち上げ、また、アフリカにおける投資に関するデータ及び情報、透明性並びに公共政策を強化するために、アフリカ仮想投資プラットフォーム(AVIP)の実施を支援するとの決定がなされたことを歓迎する。PGIIは、公的開発銀行、開発金融機関、国際開発金融機関及び民間セクターと協力し、実施環境並びにカントリー・ベースの投資設計、調整及び協調融資を改善する。
改善された現地及び地域のインフラ、貿易並びに食料安全保障のための統合されたアフリカ大陸の計画に沿って、初期のパイロット事業は、南部・中部アフリカのロビト回廊のような経済回廊と結び付けられる。
我々は、アフリカ全域におけるクリーン・エネルギー投資にとっての障壁の克服に資する、「アフリカにおける成長のためのエネルギー」イニシアティブを立ち上げるとのG7首脳の決定を歓迎する。
また、我々は、アフリカに焦点を当て、食料安全保障及び栄養を改善し、持続可能な開発目標(SDGs)達成のために農業及び食料システムの役割を利用するためのイニシアティブのパッケージである、G7プーリア食料システム・イニシアティブ(AFSI)の立上げを歓迎する。AFSIは、コーヒーのバリューチェーンを含め、持続可能で強じんな農業及び食料システムを推進し、また、幼少期の発達阻害及び未発達に焦点を当て、栄養不良と闘うための多角的なステークホルダーのイニシアティブを支援する現地の具体的な行動に注力する。
我々は、Gaviワクチン・アライアンスのアフリカにおけるワクチン製造加速化(AVMA)の立上げを称賛し、Gavi、アフリカ連合(AU)及びアフリカ疾病予防管理センター(アフリカCDC)と協力して、地域のワクチン製造能力を開発することを期待する。
VI.移住
G7プーリア首脳コミュニケに沿う形で、我々は、地球規模の貧困、不安定性、気候変動のような非正規の移住及び強制される退去の要因に対処するための協力を強化し、移住が世界的にもたらす機会を捉えるという、我々の共同のコミットメントを確認する。その中で、我々は、出身国、経由国及び目的国の持続可能な開発、強じん性及び安定を支援するため、これらの国々と協力して取り組む。
VII.地域情勢
アフガニスタン
我々は、アフガニスタンの人々、特に女性と女児の生活に対する、タリバーンによる、国際的な義務及びアフガニスタンが締約国である条約に違反する、継続的かつ組織的な人権侵害及び増大する制限に驚愕している。我々は、アフガニスタンの深刻かつ悪化している人道危機に対処するため、援助を引き続き提供する。
我々は、アフガニスタンの人々を支援することに引き続きコミットする。アフガニスタンが自国及び近隣国と平和を保ち、国際社会に完全に復帰し、国際的な義務を果たすという目標は、国連安保理決議第2721号(2023年)及び国連安保理決議第2593号(2021年)で認識されたように、国連の独立アセスメントに沿う形で、アフガニスタン女性の完全で、平等で、安全で、かつ意義のある参画を確保し、国の将来に関する包摂的かつ代表的な政治プロセスを通じてのみ達成することができる。
大湖地域
我々は、武装化した暴力、広範な人権侵害及び悪化する住民の退去により示される、大湖地域において継続中の危機を深く懸念している。我々は、いかなる武装集団によって行われた残虐行為及びいかなる当事者による国際法違反も強く非難する。我々は、M23に対する外国からの軍事的支援及びコンゴ民主共和国の領土への直接的な軍事介入に関する報告に引き続き深い懸念を表明する。我々は、コンゴ民主共和国の領土一体性が尊重されるよう求める。我々は、被害を受けている人々に対する即時の、安全で、妨げられない人道アクセスへの緊急の必要性を強調する。
我々は、アンゴラとジョアン・ロウレンソ大統領による、コンゴ民主共和国とルワンダの間の調停を全面的に支持する。我々は、コンゴ民主共和国とルワンダに対し、ルアンダ・プロセスでなされたコミットメントの履行の早期の進展を達成するよう要請する。8月4日に発効した現在の停戦は、厳格に尊重されなければならない。全ての地域の関係者が、武装集団に対するいかなる直接的又は間接的な支援も慎むことが不可欠である。
我々は、天然資源の不法搾取と闘い、現地住民の利益のための持続可能で衡平な開発を促進するための取組への我々の支援を再確認する。
ハイチ
我々は、ハイチにおける武装ギャングによる継続的な暴力及び人権侵害を非難する。我々は、暫定大統領評議会(CPT)の努力を改めて支持し、アリックス・ディディエ・フィス=エメ氏がハイチ首相に任命されたことに留意する。我々は、ハイチの全ての政治的アクターに対し、2026年2月までに民主的に選出された新たな政府に移行するため、ハイチにおける民主的な制度及び法の支配を回復すべく協力することを求める。我々は、犯罪集団であるギャングと対抗するハイチ国家警察に重要な支援を提供している多国籍治安支援(MSS)ミッションへの全面的な支援を改めて表明する。我々は、現地の悲惨な状況が続く中、国連信託基金への資金拠出やMSSミッションへの現物支援を継続することの重要性を強調する。また、選挙を実施するために必要な安全条件を構築することは、引き続き不可欠である。我々は、ハイチの人口の半数近くが深刻な食料不足状態にあることを深刻に懸念する。我々は、ハイチの全てのパートナーに対し、ハイチ国民に対する人道支援及び開発援助を継続するよう要請する。我々は、ハイチが国連に対し、MSSミッションを平和維持活動に移行することを検討するよう要請していることを支持する。
リビア
我々は、リビアの主権、安定、独立、領土一体性及び国民統合を維持することへのコミットメントを再確認し、リビア全土におけるリビア人治安部隊間の安全保障上の連携を強化するための国際的支援を求める、リビアから国連安全保障理事会への要請に対する前向きな反応を支持する。我々は、リビアの主権及び地域の安全保障を損なう、リビアにおけるロシアの悪意ある活動を非難し、そして、全ての外国戦闘員及び傭兵がリビアから遅滞なく撤退することを求める。我々は、組織的分断を解消し、持続可能な安定と安全保障に向かうべく、リビアの当事者間で有意義かつ包摂的な対話を促進するための、国連及びステファニー・コウリーUNSMIL(国連リビア支援ミッション)担当官による長年の取組を強く支持する。この点に関し、リビア中央銀行の新総裁の任命に関する最近の合意は、妥協に基づく包括的な政治合意に向けたプロセスを再開する機会である。その合意は、リビア政府及び政治・経済・軍事機関の再統一に寄与する、自由で公正かつ包摂的な大統領選挙及び議会選挙に向けた道筋を整えるものである。我々はさらに、リビア国民に民主的な権利を行使する機会を提供する、高等国民選挙委員会及び11月16日に実施された第一回地方自治体選挙への支持を確認する。
ミャンマー
ミャンマーの残酷な軍事政権は、空爆を含む、民間人に危害を加える全ての暴力を停止し、恣意的に拘束されている全ての人々を解放し、全ての関係者と真に包摂的な対話を行わなければならない。国連安保理決議第2669号(2022年)は、完全かつ無条件に履行されなければならない。我々は、全ての武装勢力に対し、市民を保護し、阻害されない人道アクセスを認めるよう求める。我々は、「5つのコンセンサス」の迅速かつ完全な実施を達成するためのASEANの取組を支持し、国連による関与の強化を提唱する。我々は、最近の国連事務総長特使のミャンマー訪問及び危機を解決するための同特使の取組を歓迎する。我々は、同軍政に対し、国連機関、人道援助及び独立した国際的な人道支援主体へのアクセスを制限することをやめ、ミャンマーに関する独立調査メカニズムへの完全かつ阻害されないアクセスを許可することを求める。我々は、ジェット燃料を含む、いかなる武器又は軍民両用の資材のミャンマー国軍への移転も停止するよう求める。平和、自由及び民主主義の中で暮らしたいというミャンマー国民の願望を真に尊重する政治的解決に向けて取り組むことが必要である。我々は、ロヒンギャ避難民及びその他の難民の持続可能で、自発的、安全、かつ尊厳のある帰還を実現するための条件を整える必要性を改めて表明する。
ソマリア
我々は、制度構築及びテロとの闘いにおけるソマリアの不断の努力を歓迎する。我々は、ソマリアの安定化が、アフリカの角地域及び紅海の海上交通路双方の安全を保証する上での関連要因であると認識する。我々は、ソマリア政府が、連邦制度的枠組みを強化する取組を継続し、透明かつ包摂的な憲法改革プロセスに取り組むよう奨励する。我々は、ソマリアのアル・シャバーブや他の暴力組織のテロリスト活動との闘いにおいて、ソマリアと連帯する。来たるアフリカ連合暫定ソマリア・ミッション(ATMIS)の終了に関し、我々は、国家治安部隊への責任移行が完了する前の、ジハーディスト的テロリズムが悪用できるいかなる治安上の空白も避けることが不可欠だと信じる。したがって、我々は、新たなアフリカ連合ソマリア支援安定化ミッション(AUSSOM)を支持し、ソマリア政府及びアフリカ連合の双方に対し、同ミッションがソマリア及び地域の両方に引き続き真に安定をもたらすことができるような運用上の枠組みを想定することを奨励する。我々は全てのパートナーに対し、新たなミッションが、成功するために必要な支援及び資金を確保できるよう要請する。
スーダン
戦闘が始まって1年半、スーダンにおける内戦は、人命及び重要なインフラに壊滅的な被害を与えている。我々は、地域全体に大規模な退去を引き起こし、既に悲惨な人道状況を更に悪化させている、両当事者による無差別かつ民間人を標的とした直接的な攻撃を含め、現在も続いている攻撃に対する強い非難を改めて表明する。我々は、暴力の即時停止を求める。我々はとりわけ、この危機が女性及び女児に与える影響に留意し、誘拐や性的暴力を含む両当事者による残虐な行為を非難する。全ての紛争当事者は、前提条件なしに継続的な停戦、人道アクセス及び民間人の保護を実現するための真剣な交渉を行わなければならない。全ての外部の関係者は、パリ会議で採択された「原則宣言」での約束に従い、紛争を煽るような行動は止め、ダルフールに対する国連による武器禁輸措置を尊重しなければならない。
我々は、スーダン国軍、即応支援部隊及びそれらと同盟関係にある民兵が国際人道法を遵守し、民間人を保護し、スーダン国内及び紛争地域を越えた、迅速、安全かつ妨害されない人道アクセスを促進するよう強く求める。
我々は、国連事実調査団が、即応支援部隊及び即応支援部隊と同盟関係にある民兵が「民族に基づく迫害や住民の強制移住を含む人道に対する罪を犯した」こと、スーダン国軍が「生命及び人に対する暴力、特にあらゆる形態の殺人、身体切除、残酷な扱い及び拷問といった戦争犯罪」を犯したと信じるに足る妥当な根拠を見出したことにつき、重大な懸念をもって留意する。
我々は、紛争当事者に対し、ジッダ宣言のコミットメントを履行するよう強く求め、また民間人の保護のための強固で透明性のある監視及び検証メカニズムを設立することを強く求める。
ベネズエラ
7月28日、ベネズエラの人々は、選挙で明確な選択をし、民主的な変化を求め投票し、公開されている選挙記録によれば、エドゥムンド・ゴンサレス・ウルティアを圧倒的多数で支持した。我々は、投票者の意思の尊重を確保するベネズエラ国民主導の民主的かつ平和的な移行を促進するための地域パートナーの取組を引き続き支援していく。
我々は、特に政敵、市民社会及び独立メディアを標的にした、恣意的拘束及び基本的な自由に対する深刻な制限を含む、継続的な人権侵害に深く憂慮している。全ての不当に拘束された政治犯は釈放されなければならない。